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原告が預託金返還を要求すると及川幹雄被告は「起算扱いで返却する」と応じていた(平成25年11月12日)

 

 損害賠償請求訴訟で被告みずほ銀行が裁判所に提出した答弁書には、自行の行員であった及川幹雄被告の勤務実態を把握できていなかった疑いが浮かび上がってきた。さらに、本店執務スペースへの人の出入りチェック体制、行内施設の使用状況の把握もできていない可能性が連想された。

 みずほ銀行が、損害賠償請求訴訟の被告人として裁判所に提出した答弁書がある。その中で被告みずほ銀行側は、原告が訴状で及川幹雄被告から「特別な顧客にだけ紹介している商品」への投資勧誘を被告みずほ銀行の名称を表記した投資案内書を開示した上で受けたと指摘している点に対し、以下の通り主張している。

<被告みずほ銀行として、・・・・・・・・・・・・・

 

「ワンみずほ」を謳いながらオリコや旧第一勧業銀行出身の行員の使用者責任を認めない「トップダウン経営」が信条の被告みずほ銀行佐藤康博頭取
 
複数の資産家から数百億円の投資金を被告みずほ銀行の名称を表記した投資案内書を開示した上で集め(現在弊社に多くの当該告発情報が寄せられております)、当該裁判へ一度も出廷せず自白したものとみなされ、9月下旬に有罪判決の確定した及川幹雄被告


みずほ答弁書表題部.pdf へのリンク


<第六弾 予告>

 明日13日は衆議院財務金融委員会のみずほ銀行問題の集中審議です。オリコや旧第一勧業銀行出身の及川幹雄被告の使用者責任を頭取役員一同が認めることを望みます。答弁内容次第で判決全文の掲載をいたします。第六弾をお楽しみに。



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