本文へスキップ

『週刊報道サイト』がwebで生まれ変わりました

詳細記事HEADLINE

    

社外取締役に選任された「甲斐中辰夫」についての検証(平成26年8月5日)

 
株主提案者の佐藤昇は、股間一帯が失禁か精通したような様相を堂々と魅せながらみずほFG第18期定時株主総会会場を闊歩してAブロックの最前列に着席した。言うまでもないが、目の前は、佐藤康博取締役会長や甲斐中辰夫社外取締役指名委員会委員長などの席となっている。 (みずほFG株主総会2020参戦記vol.10
2020年6月25日10時、株主提案者の佐藤昇の目の前に、左から、佐藤康博取締役会長、小林いずみ社外取締役取締役会議長(メリルリンチ日本証券代表取締役社長などを歴任)、山本正巳社外取締役報酬委員会委員長(富士通株式会社代表取締役社長などを歴任)、甲斐中辰夫社外取締役指名委員会委員長(東京高等検察庁検事長、最高裁判所判事などを歴任)、関哲夫社外取締役監査委員会委員長(新日本製鐵株式会社代表取締役副社長などを歴任)、坂井辰史取締役執行役社長グループCEOで株主総会議長が着席し、会場には417名の株主が出席して、ネット中継を通じて854名の株主が参加する中、株主総会が開幕した。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.11
坂井辰史取締役執行役社長グループCEOの株主総会議長から、丁寧に株主提案した5議案の補足説明への水を向けられて、佐藤昇は宣誓した。「入場番号は22番。名前は佐藤昇。職業はジャーナリスト。週刊報道サイトという報道機関を運営しております。」(みずほFG株主総会2020参戦記vol.17
 
2019年12月23日、佐藤昇は、多くの支援者たちの支えや報道関係者の仲間たちとの絆によって、創刊7年目にて「週刊報道サイト」が発刊300号の金字塔に到達できたことへの感謝の気持ちを忘れず、まだ見ぬ更なる高み「天下獲り」を目指し、「これがジャーナリズム(報道)です」と宣言します。
「未来を創るのは、私たち一人一人に他ならない。そのリスクを恐れずに、前に進もうとする意欲、それこそが新しい時代を創る原動力になります」。佐藤昇は、未来を創ろうと、みずほ銀行本店元審査役及川幹雄に3000万円を預けたが、そのまま詐取されて、訴訟代理人には判決言渡期日の3日前に佐藤昇の代理人だけを一方的に辞任された。2013年7月1日、このみずほ銀行による巨額詐欺事件が起因となり、佐藤昇は報道機関『週刊報道サイト』を創刊し、報道の原点である『権力の監視』を多くの仲間たちと力を合わせて体現して、新しい時代を創る原動力になります。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.13左から、株主代表訴訟提訴者の碓井雅也氏(ブログ)(みずほFG株主総会2020参戦記vol.3)、詐欺被害者の会代表の佐藤昇(みずほFG株主総会2020参戦記vol.1)、株主提案者の山口三尊氏(ブログ)(みずほFG株主総会2020参戦記vol.2)。三人で力を合わせて、みずほ銀行を正していきます。
 東京五輪・パラリンピックのゴールドパートナー契約を締結し、会見した(左から)青木剛・日本オリンピック委員会専務理事、佐藤康博みずほFG社長、森喜朗組織委会長、宮田孝一三井住友FG社長、鳥原光憲・日本パラリンピック委員会会長=東京・内幸町の帝国ホテル(vol.17) 。
 その後、国際オリンピック委員会(IOC)のトーマス・バッハ会長が「東京オリンピック(五輪)来夏(2021年夏)なければ中止」の見通しを示した。(安倍晋三首相は「マネーファースト&アスリートラスト」の精神で東京オリンピックへの異常な執着を魅せる。令和2年5月25日記事

 平成26年6月24日開催されたみずほFG株主総会2014興行の観戦に行ってきましたので、会場現場からの臨戦実況報道をしていきます。

 なお、当日は、産経新聞のサイトで中継で映像が流されておりましたが、ボクシングでも何でも、生観戦に優るものはありませんので、現場で感じたことを、5回連載で記してみました。

 今回は、番外編として、社外取締役とし選任された「甲斐中辰夫」にまつわる噂話について記してみます。

 「H25.05.06 及川と北千住の丸井1階の喫茶店で会い、詭弁を弄した弁済日延べの説明をされた後、本間美邦税理士からは、昨年末から、電話しても居留守、事務所へ訪れても門前払いされて、全く接触取れなくなり、その原因が全く分からないと言っていたので、それはちょうどその頃に、小生が訪問したり、親書を送付したりしていた時期と重なるので、多分それだと思うと伝えると、顔面土色になって顔を両手で覆い、大変狼狽し「もう修復不能だ」とうめき始めました。

 理由を尋ねると、まず接触取れなくなったことにより、1億2000万円の実損害が発生したことと、本間美邦税理士と及川の共通のビジネス人脈には、本間美邦税理士より、及川との接触禁止のお触れが出ていることを最近その中の一人から聞くことができて、及川は本間美邦税理士がその気になれば刑事告訴される恐れがあるからだとのことでした。

 更には、はっきり言って、神内由美子や山本勲なんかいくら攻めてくれてもどうでもよく、小生が及川の債権者を束ねて攻めてくれてもなんてことなく、また金融庁やみずほ銀行に色々な報告する等の接触されることなんてどうにでもなるけれど(特にみずほ銀行に対しては及川しか知りえない弱みを握っているから、全く怖くないと豪語しておりました)、本間美邦税理士に接触されたことは致命的だと言っておりました。

 また、弊社に本間美邦税理士の代理人として内容証明郵便物を送ってきた、新八重洲法律事務所の岩丸豊紀弁護士のことは知らず、本間美邦税理士の代理人は豊嶋秀直弁護士のはずで、小生にも本間美邦税理士へ接触を図ると代理人になる豊嶋秀直弁護士から攻撃されて大変なことになる等と意味不明の忠告をされました。」

 上記文面は、佐藤昇が、ある当局へ提出した書類の一部を抜粋したものです。

 株主総会の開場時間が8時のところに、7時30分に行って、一番前に並んで、Cブロックの最前列を確保する気合いの入った「栃木の闘拳」碓井雅也氏と因縁が深い、及川幹雄被告とニコイチの「本間美邦税理士」のケツ持ちらしい「豊嶋秀直弁護士」が、みずほ銀行の裁判や検察対策のために、みずほFGの社外取締役に「甲斐中辰夫弁護士」と引き入れたのではないかと推測する仲間がおりました。 それで、「豊嶋秀直弁護士」と「甲斐中辰夫弁護士」の経歴を見てみますと、一年違いの中央大学法学部の先輩後輩であることが分かりました。

   豊嶋秀直弁護士  甲斐中辰夫弁護士
 中央大学法学部卒業年  昭和36年  昭和37年
 司法修習終了年  昭和40年(17期)  昭和41年(18期)
 検事任官  昭和40年  昭和41年
 最高検察庁検事  昭和40年  昭和41年
 検事任官  昭和40年  昭和41年
最高検察庁検事 平成5年 平成4年
その後 公安庁長官 平成14年最高裁判所判事


 ただ、佐藤昇が敬意を持つ目上の方は、甲斐中辰夫弁護士は、ちゃんとした人だと言っていたので、きっとちゃんとした人であるのだと思います。

 でも、及川幹雄被告に本間美邦税理士のケツ持ちとして名前を使われる豊嶋秀直弁護士は、ちゃんとしてないことは明らかです。(本間美邦税理士に関しましては、12月17日記事1月14日記事をご参照下さい。)

 また、テンプラ・デラックスこと大津洋三郎も、「豊嶋秀直弁護士とは、いつでも会える。あれの事務所には、レオン(ちょい悪おやじのファッション雑誌)がたくさん置いてあって、いい歳こいて、色気づいてやがる。」と言っていたので、まともな人でないことは、明らかであると推察されます。(大津洋三郎の証言が事実であるかどうかは分かりません。)

 <代表佐藤昇からのメッセージ>

  みずほFGの社外取締役に選任された「甲斐中辰夫弁護士」は、ちゃんとした人であると思いますので、「みずほ銀行詐欺被害者の会」の発する問題提起に、ちゃんと対応してもらいたく存じます

   


 
平成26年7月19日上野にて碓井雅也氏と意見交換時撮影
 
 
 みずほFGの大将の佐藤康博選手(社長)のプロフィール  
第10号議案の「株主軽視と反社会的勢力融資の自粛」
<2020年みずほFG第18期定時株主総会における株主提案5議案>


(第8号議案)定款一部変更の件(優越的地位にあるみずほ銀行が、係争相手先の代理人(田邊勝己弁護士、カイロス総合法律事務所代表・上場企業アクロディア筆頭株主)に対して不当な圧力を与え、取引先(佐藤昇)等に対して不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用の禁止)
1.提案内容 定款に、以下の条文を加える。 「当社グループは、公正取引委員会が2001年7月発表した『金融機関と企業の取引慣行に関する調査報告書』の金融機関における独占禁止法違反例に定められているように、金融機関は顧客より優越的地位にあることから、取引先の筆頭株主である係争相手の代理人弁護士に対して不当な圧力を与える等、取引先等に対して不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止する」
2.提案の理由 複数の月刊誌(紙の爆弾平成30年8月号、月刊タイムス令和1年10月号)の報道によると、みずほ銀行本店元審査役Oによる巨額詐欺事件において、被害者達(佐藤昇や薬師寺保栄ら)が集団訴訟を提起したが、その代理人であった田邊勝己弁護士(カイロス総合法律事務所代表)は、みずほ銀行及びみずほ証券の取引先である上場企業アクロディアの筆頭株主であったことから、融資見直しの件を含め関係断絶を迫り、判決言渡期日の3日前に(佐藤昇の代理人だけを)一方的に辞任させた。司法当局者によると法曹人として尋常ではない行為であるとのことだ。このような優越的地位の濫用は、当社グループの信用を失墜させるだけでなく、独占禁止法違反となることから、多くの取引先等に不安と猜疑の気持ちを抱かせてしまうので、再発防止に努めるべきである。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.1
(第8号議案)定款一部変更の件(優越的地位にあるみずほ銀行が、係争相手先の代理人に対して不当な圧力を与え、取引先等に対して不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用の禁止)

1.提案内容

 定款に、以下の条文を加える。

 「当社グループは、公正取引委員会が2001年7月発表した『金融機関と企業の取引慣行に関する調査報告書』の金融機関における独占禁止法違反例に定められているように、金融機関は顧客より優越的地位にあることから、取引先の筆頭株主である係争相手の代理人弁護士に対して不当な圧力を与える等、取引先等に対して不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止する」

2.提案の理由

 複数の月刊誌(紙の爆弾平成30年8月号、月刊タイムス令和1年10月号)の報道によると、みずほ銀行本店元審査役Oによる巨額詐欺事件において、被害者達(佐藤昇や薬師寺保栄ら)が集団訴訟を提起したが、その代理人であった田邊勝己弁護士(カイロス総合法律事務所代表)は、みずほ銀行及びみずほ証券の取引先である上場企業アクロディアの筆頭株主であったことから、融資見直しの件を含め関係断絶を迫り、判決言渡期日の3日前に(佐藤昇の代理人だけを)一方的に辞任させた。

 司法当局者によると法曹人として尋常ではない行為であるとのことだ。

 このような優越的地位の濫用は、当社グループの信用を失墜させるだけでなく、独占禁止法違反となることから、多くの取引先等に不安と猜疑の気持ちを抱かせてしまうので、再発防止に努めるべきである。 (みずほFG株主総会2020参戦記vol.1
 

(第7号議案)定款一部変更の件(優越的地位にあるみずほ銀行が、株主提案者が勤務する取引先の企業に対して不当な圧力を与え、株主提案者に対して、当社グループへの株主提案を止めさせ、株主総会の場での株主質問をさせないようにさせて、株主へ不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止)
1.提案内容 定款に、以下の条文を加える。 「当社グループは、公正取引委員会が2001年7月発表した『金融機関と企業の取引慣行に関する調査報告書』の金融機関における独占禁止法違反例に定められているように、金融機関は顧客より優越的地位にあることから、株主提案者が実質的に勤務する取引先の企業に対して不当な圧力を与え、株主提案者等に対して、当社グループへの株主提案を止めさせて、株主総会の場での株主質問をさせないようにさせて、株主へ不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止する」
2.提案の理由 山口三尊は、当社グルーブに対して、平成28年、29年の株主総会において株主提案をし、4割を超える賛成を得た。すると、当時の事実上の勤務先であったТACの執行役から呼び出され、「法人営業がみずほの人間から、あなたの株主提案等について指摘された。法人営業は発注が取れないのはあなたのせいだと言っている。みずほへの提案等をやめてほしい」と圧力をかけられた。このため、平成30年の株主総会では株主提案を断念したが、株主総会には出席した。すると、同年7月5日に事実上同社を解雇された。令和1年のТAC株主総会で同社の多田社長は「当社はみずほ銀行などに対して法人営業をしており、山口さんは株主総会で質問などしているので降りてもらった」としており、当社グループからの圧力により株主提案者の実質解雇となった事を裏付けている。このようなことは、当社グループの信用失墜につながるので、再発防止に努めるべきである。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.2
(第7号議案)定款一部変更の件(優越的地位にあるみずほ銀行が、株主提案者が勤務する取引先の企業に対して不当な圧力を与え、株主提案者に対して、当社グループへの株主提案を止めさせ、株主総会の場での株主質問をさせないようにさせて、株主へ不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止)

1.提案内容

 定款に、以下の条文を加える。

 「当社グループは、公正取引委員会が2001年7月発表した『金融機関と企業の取引慣行に関する調査報告書』の金融機関における独占禁止法違反例に定められているように、金融機関は顧客より優越的地位にあることから、株主提案者が実質的に勤務する取引先の企業に対して不当な圧力を与え、株主提案者等に対して、当社グループへの株主提案を止めさせて、株主総会の場での株主質問をさせないようにさせて、株主へ不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止する」

2.提案の理由

 山口三尊は、当社グルーブに対して、平成28年、29年の株主総会において株主提案をし、4割を超える賛成を得た。

 すると、当時の事実上の勤務先であったТACの執行役から呼び出され、「法人営業がみずほの人間から、あなたの株主提案等について指摘された。法人営業は発注が取れないのはあなたのせいだと言っている。みずほへの提案等をやめてほしい」と圧力をかけられた。

 このため、平成30年の株主総会では株主提案を断念したが、株主総会には出席した。

 すると、同年7月5日に事実上同社を解雇された。

 令和1年のТAC株主総会で同社の多田敏男社長は「当社はみずほ銀行などに対して法人営業をしており、山口さんは株主総会で質問などしているので降りてもらった」としており、当社グループからの圧力により株主提案者の実質解雇となった事を裏付けている。

 このようなことは、当社グループの信用失墜につながるので、再発防止に努めるべきである。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.2

(第9号議案)定款変更の件(内部告発窓口の設置)
1.提案内容 定款に、以下の条文を加える。 「当社に、以下の内部告発窓口を置く。住所:栃木県栃木市薗部町2丁目21番21号 担当者:碓井雅也」
2.提案の理由 当社の内部告発窓口は、2012年に発覚したみずほ銀行行員巨額詐欺事件において元元行員の不正を長期間放置するなど機能していない。また、内部告発者を不利益に取り扱っても現行法では罰則がなく、内部告発者が委縮するおそれが大きい。 そこで、上記事件において加害者の元行員と犯行の原因となった金銭トラブルを引き起こしたみずほ総研顧問税理士を長年追及した実績のある善良で平均的な当社の株主である碓井雅也を内部通報窓口とすることが適任である。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.3

(第9号議案)定款変更の件(内部告発窓口の設置)

1.提案内容

 定款に、以下の条文を加える。

「当社に、以下の内部告発窓口を置く。住所:栃木県栃木市薗部町2丁目21番21号 担当者:碓井雅也」

2.提案の理由

 当社の内部告発窓口は、2012年に発覚したみずほ銀行行員巨額詐欺事件において元元行員の不正を長期間放置するなど機能していない。

 また、内部告発者を不利益に取り扱っても現行法では罰則がなく、内部告発者が委縮するおそれが大きい。

 そこで、上記事件において加害者の元行員と犯行の原因となった金銭トラブルを引き起こしたみずほ総研顧問税理士(本間美邦)を長年追及した実績のある善良で平均的な当社の株主である碓井雅也を内部通報窓口とすることが適任である。

 このようなことは、当社グループの信用失墜につながるので、再発防止に努めるべきである。 (みずほFG株主総会2020参戦記vol.3

(第6号議案)定款一部変更の件(株主提案議案の株主総会参考書類記載)
1.提案内容  定款に、「株式取扱規則に於いて株主提案の提案理由に実質的な字数制限を設ける場合は、その制限文字数は1000文字を下回ってはならない」という内容の条文を加える。
2.提案理由  当社は、株式取扱規則第13条に於いて、株主提案の提案理由が400文字を超える場合は概要を記載する事が出来る、としているが、これは、400文字を超える場合は株主が提出した提案理由をそのまま記載しない事を意味している。 この株式取扱規則の内容は、株主総会で承認されたものではなく、取締役会が勝手に決めたものである。株主提案は濫用的に用いられるべきではないが、提案理由の文字数を400文字に制限するのは、あまりにも少な過ぎる。 過去に4割を超える賛成票を得た配当の決定機関に関する議案は、非常に重要な議案であるが、提案理由を400文字以内に削らなければいけない為に、株主が本来知る権利がある提案理由を必要十分に記載できないのが現状である。文字数制限自体は必要でも、最低限1000文字はないと、提案理由を必要十分に記載する事が出来ない。よって、当該条文を定款に加える事を提案する。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.4

(第6号議案)定款一部変更の件(株主提案議案の株主総会参考書類記載)

1.提案内容

 定款に、「株式取扱規則に於いて株主提案の提案理由に実質的な字数制限を設ける場合は、その制限文字数は1000文字を下回ってはならない」という内容の条文を加える。

2.提案理由

 当社は、株式取扱規則第13条に於いて、株主提案の提案理由が400文字を超える場合は概要を記載する事が出来る、としているが、これは、400文字を超える場合は株主が提出した提案理由をそのまま記載しない事を意味している。

 この株式取扱規則の内容は、株主総会で承認されたものではなく、取締役会が勝手に決めたものである。株主提案は濫用的に用いられるべきではないが、提案理由の文字数を400文字に制限するのは、あまりにも少な過ぎる。

 過去に4割を超える賛成票を得た配当の決定機関に関する議案は、非常に重要な議案であるが、提案理由を400文字以内に削らなければいけない為に、株主が本来知る権利がある提案理由を必要十分に記載できないのが現状である。文字数制限自体は必要でも、最低限1000文字はないと、提案理由を必要十分に記載する事が出来ない。よって、当該条文を定款に加える事を提案する。 (みずほFG株主総会2020参戦記vol.4

 まさかの議案内容のまる飲みだった!
 みずほフィナンシャルグループが、専ら公益を図る目的に合致するとして、株主提案した第4号議案(剰余金の配当等の決定機関)の内容の全て受け入れた上で会社提案と併合して、定款一部変更を行った。
(第4号議案)定款一部変更の件(剰余金の配当等の決定機関)
1.提案内容  定款第47条を、以下の様に変更する。 現行の条文 「当会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、剰余金の配当その他会社法第459条第1項各号に定める事項については、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定める。」 変更案 「当会社は、法令に別段の定めのある場合を除き、剰余金の配当その他会社法第459条第1項各号に定める事項については、取締役会の決議により定めることができる。」
2 .提案の理由 当社はH26年の委員会設置会社への移行時の定款変更に於いて、配当の決定機関を取締役会に変更したが、これは、無関係な内容を定款変更議案に紛れ込ませた悪質な行為である。この事は、三菱UFJと三井住友FGが委員会設置会社への移行後も配当の決定機関を株主総会のままにしている事で明白である。当社は、株主が配当に関する意思表示を株主総会で行う権利を奪ってしまった。株主が配当水準に不満であれば任期1年の取締役を再任しなければよい、との反論はナンセンスである。配当水準には不満だが取締役交代までは必要無いと考える株主も多くいると思われ、その様な株主から配当に関する意思表示の機会を奪うのは理不尽である。取締役会で配当額を決める事も可能だが、株主も配当に関する株主提案が可能で、どちらが望ましいかを株主が総会で決定できる様にすべきである。なお当議案はH29年の当社総会でISSが賛成推奨し、43%の賛成を得ている。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.5
 まさかの議案内容のまる飲みだった!

 みずほフィナンシャルグループが、専ら公益を図る目的に合致するとして、株主提案した第4号議案(剰余金の配当等の決定機関)の内容の全て受け入れた上で会社提案と併合して、定款一部変更を行った

 佐藤昇は、社会的責任と公共的使命の重いみずほフィナンシャルグループの企業価値向上に大いに貢献することができたことについて、専ら公益を図る目的で活動するジャーナリストとして意義ある株主提案ができてよかったと思った

 山口三尊さんは、みずほフィナンシャルグループは、暴力団融資が発覚した際、どさくさにまぎれて、「配当については、株主総会で決議できない」という定款に変更した。

 もちろん、定款変更の議案を出せば審議はできるものの、定款変更なら3分の2の賛成が必要になるので、ハードルが一段と高くなる。

 しかし、株主の立場からすれば、なぜ、役員が暴力団融資をすると、株主が配当について株主総会で審議できなくなるのか、意味不明である。

 そこで山口三尊さんは、平成27年に、株主総会でも審議できるようにする定款変更の株主提案をし、その提案を平成29年まで3回続け、最大で47.5%の賛成を得た。

 みずほフィナンシャルグループは持ち合い株主が多く、会社提案に無条件で賛成する株主が多いことからすると、これはほぼ全員が賛成したに等しいような数字である。

 米国では、三割の賛成があれば取締役は改正の方向に動くと言われているのに、平成27年から平成29年の3年間反対を続けたみずほフィナンシャルグループはある意味たいしたものだ。

 このように多くの賛成を得ていた山口三尊さんの株主提案だが、平成30年は株主提案をしなかった。

 それは、平成30年6月当時の事実上の勤務先であるTACの上司から、会議室に呼び出され、提案をやめるように「要請」されたからだ。

 しかし、平成30年7月5日に山口三尊さんは同社を事実上(不当)解雇されたため、令和2年に4度目の株主提案をするととになりました。

 すると、あれほどしつこく反対していたはずのこちらの提案と同じ議案をみずほフィナンシャルグループは会社提案してきた。

 もちろん、株主提案が可決された(るであろう)のはうれしいのですが、だったら今までの3度の株主提案は何だったのかと。

 特に問題なのは、過去3回反対した株主だ。

 彼らは、何を考えて議決権行使をしているのだろうか。

 おそらく、今回の令和2年は賛成すると思うが、そうだとすると、彼らはみずほフィナンシャルグループの言い分を鵜呑みにしているだけの存在であり、コーポレートガバナンスからは有害な存在と言えるのではないかと思ったそうだ。

 (第4号議案)定款一部変更の件(剰余金の配当等の決定機関)

1.提案内容

 定款第47条を、以下の様に変更する。

現行の条文

「当会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、剰余金の配当その他会社法第459条第1項各号に定める事項については、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定める。」

変更案

「当会社は、法令に別段の定めのある場合を除き、剰余金の配当その他会社法第459条第1項各号に定める事項については、取締役会の決議により定めることができる。」

2  提案の理由

 当社はH26年の委員会設置会社への移行時の定款変更に於いて、配当の決定機関を取締役会に変更したが、これは、無関係な内容を定款変更議案に紛れ込ませた悪質な行為である。この事は、三菱UFJと三井住友FGが委員会設置会社への移行後も配当の決定機関を株主総会のままにしている事で明白である。当社は、株主が配当に関する意思表示を株主総会で行う権利を奪ってしまった。株主が配当水準に不満であれば任期1年の取締役を再任しなければよい、との反論はナンセンスである。配当水準には不満だが取締役交代までは必要無いと考える株主も多くいると思われ、その様な株主から配当に関する意思表示の機会を奪うのは理不尽である。取締役会で配当額を決める事も可能だが、株主も配当に関する株主提案が可能で、どちらが望ましいかを株主が総会で決定できる様にすべきである。なお当議案はH29年の当社総会でISSが賛成推奨し、43%の賛成を得ている。

〇祝!みずほ、4度目の株主提案で定款変更(証券非行被害者救済ボランティアのブログ 2020年06月04日00:00)

 みずほフィナンシャルグループは、暴力団融資が発覚した際、どさくさにまぎれて、「配当については、株主総会で決議できない」という定款に変更しました。もちろん、定款変更の議案を出せば審議はできるものの、定款変更なら3分の2の賛成が必要になりますので、ハードルがいちだんとたかくなります。

 しかし、株主の立場からすれば、なぜ、役員が暴力団融資をすると、株主が配当について株主総会で審議できなくなるのか、意味不明です。

 そこで私は、平成27年に、株主総会でも審議できるようにする定款変更の株主提案をしました。

 提案は29年まで続け、最大で47.5%の賛成を得ました。みずほは持ち合い株主が多く、会社提案に無条件で賛成する株主が多いことからすると、これはほぼ全員が賛成したに等しいような数字です。

 米国では、三割の賛成があれば取締役は改正の方向に動くといわれていますから、その間反対を続けたみずほはある意味たいしたものです。

 このように多くの賛成を得ていた株主提案ですが、平成30年は提案をしていません。

 当時の事実上の勤務先であるTACの上司から、会議室に呼び出され、提案をやめるように「要請」されたからです。

 しかし、平成30年7月5日に同社を事実上(不当)解雇されたため、本年再度株主提案をするととになりました。

 すると、あれほどしつこく反対していたはずのこちらの提案と同じ議案を会社提案してきました。

 もちろん、株主提案が可決された(るであろう)のはうれしいのですが、だったら今までは何だったのかと。

 特に問題なのは、過去三回反対した株主です。彼らは、何を考えて議決権行使をしているのでしょう。

 おそらく、今回は賛成すると思うのですが、そうだとすると、彼らは会社の言い分を鵜呑みにしているだけの存在であり、コーポレートガバナンスからは有害な存在と言えます。

 ちなみに、株主提案が、会社にぱくられて、可決された(る)のは二回目です。

 前は、赤字なのに十四億の報酬をもらっていたユーシンに対して、報酬限度額を総額五億にするよう提案して否決。

 しかし、翌年社長が交代したことで、会社側も五億にする議案を提出して可決しました。

 余談ですが、みずほは、株主提案の提案理由を400字に制限しています。そこで、制限を1000字にしろとも株主提案しているのですが、こちらは反対しています。

 ところが、私の議案に相乗りした定款変更議案、私の提案理由は400字以内なのですが、会社側の提案理由は500字以上あります。

 なんかおかしくないですか?

みずほ2020招集通知

https://www.mizuho-fg.co.jp/investors/stock/meeting/pdf/callnotice_18.pdf

過去の反対理由

2015年招集通知

 取締役会としては、本議案に反対いたします。

当社は、昨年の株主総会において、指名委員会等設置会社への移行に伴い、取締役の任期が1年に短縮されることにあわせ、会社法第459条・同第460条に基づき、剰余金の配当等を株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨の定款変更議案を提案し、多数の株主さまの賛成を得て、承認頂いております。

 剰余金の配当等の決定は、会社経営上の様々な側面からの判断を要すること、指名委員会等設置会社移行による社外取締役を中心とした法定三委員会等の活用、株主還元方針の明確化により、意思決定プロセスの透明性・公正性が確保されることから、株主さまの付託を受けた取締役会が、株主還元方針と利益状況等に照らし配当水準を判断し、責任を負う体制にすることで、株主さまへの利益還元や資本政策を機動的に遂行できると考えます。

 したがって、本議案のような定款変更は不要と考えます。

2016年招集通知

 当社の取締役会は、社外取締役6名を含む非執行取締役が過半数を占め、取締役会議長および指名・報酬委員も全員社外取締役であり、株主の皆さまに対する受託者責任を十分果たすことができる高い独立性、および意思決定プロセスの透明性・公正性が確保された体制です。よって、剰余金の配当等という重要な経営判断においても、会社法第459条・同第460条に基づき、他の多くの指名委員会等設置会社と同様、機動性・専門性の観点からその決定を株主総会によらず、取締役会の決議によることを承認いただいております。

 当社は国際的な金融規制への対応として、十分な自己資本の確保が求められており、取締役会が、経営環境や財務状況を踏まえ、経営方針と一体的な資本政策の一環として配当等を判断することが、企業価値の向上ひいては株主の皆さまの利益につながると考えており、本議案のような定款変更は不要と考えます。

 2017年招集通知

 当社取締役会は、剰余金の配当等の決定機関に関する昨年の株主総会の結果を真摯に受け止め、慎重に審議

・検討を重ねた結果、以下の理由から、本議案に反対いたします。

・複雑化する国際的な金融規制等への対応が求められる中、当社の資本・配当政策は経営方針と一体で総合的に判断すべきであること

・当社の中長期的な企業価値を最大化するためには、資本・配当政策について高度な専門性を備えた当社取締役会において集中的に検討を重ね、総合的判断をすることが最も適切であること
・当社取締役会は、株主の皆さまに対する受託者責任を果たし得る体制を備えていること
・当社は具体的な配当方針を開示しており、配当決定プロセスの透明性は高いこと
・当社は今後とも、株主・投資家の皆さまとの対話と情報開示に取り組んでいく方針であること
(経営を取り巻く厳しい環境と国際金融規制)

当社グループは、G-SIBs(グローバルなシステム上重要な銀行)に指定され、自己資本の十分性などバーゼル規制等の国際的な金融規制の遵守が厳しく求められております。リーマン危機などの経験を踏まえ、金融システムの安定が極めて重要なテーマとなる中、国際的な金融規制は一層複雑化し、かつ強化される方向で議論が続いております。加えて、国内外の政治・経済環境の不透明感が一段と高まる中、あらゆる情報を収集・分析した上で、当社グループにとって最適な資本・配当政策を経営方株主還元方針や剰余金の配当等の決定機関に関する取締役会等での議論針と一体で議論・決定することの重要性が従来以上に高まっております。

(取締役会のみで配当を決定する必要性と妥当性)

コーポレートガバナンス・コードでは、株主に対する受託者責任を十分に果たし得る取締役会が存在する場合には、総会決議事項の一部を取締役会に委任することが「経営判断の機動性・専門性の確保の観点から望ましい場合がある」とされており(補充原則1-1A)、わが国の指名委員会等設置会社の大半が、取締役会のみで剰余金の配当を決定しております。

2016年 7月 社外取締役会議 ・取締役会のみで配当を決定する妥当性を確認
2016年 8月 取締役会 ・投資家の意見を共有し、今後の対応方針を議論
2016年 9月 取締役会 ・株主の皆さま向けの説明内容について議論
2016年 11月 取締役会 ・中間配当金決議、追加の情報開示を議論
2017年 1月 社外取締役会議 ・投資家との対話内容を確認、今後の方針を議論
2017年 2月 取締役会 ・2017年度業務計画と併せ株主還元方針も議論
2017年 4月 取締役会 ・配当(株主還元方針)の考え方について議論
2017年 5月 取締役会 ・2016年度配当および2017年度配当予想を決議

上記のとおり、昨今の不透明な国内外の政治・経済環境や、複雑化する国際的な金融規制への対応が求められる当社においては、資本・配当政策は経営方針と一体で総合的に判断されるべきところ、そのような複雑な判断を、年に一度の定時株主総会で行うことは極めて困難であり、事実、当社では、資本・配当政策について、中期計画や年度業務計画の策定に際して、取締役会で繰り返し審議を重ねております。

株主総会で決議する場合、その配当の水準次第では、例えば自己資本比率規制の抵触等、株主の皆さまの中長期的な利益を著しく損なう結果となるリスクも否定できません。

当社取締役会は、豊富な経験や高い知見を有するメンバーで構成されており、経営に関するあらゆる事項(マクロ経済・収益見通し・金融規制等)について、リスク委員会の助言なども踏まえつつ、高度な専門性を持って深い議論を行う体制を整えております。

また、社外取締役6名を含む非執行取締役が過半数を占め、取締役会議長および指名・報酬委員も全員社外取締役であり、コーポレートガバナンスに関する役割・責務を果たし得る高い独立性を確保しております。

このように、当社は株主の皆さまに対する受託者責任を十分果たし得る体制を整えており、剰余金の配当等という重要な経営判断において、多くの指名委員会等設置会社と同様、株主総会ではなく取締役会において、剰余金の配当を含む資本政策を経営方針と一体で総合的に判断することで、中長期的な企業価値向上ひいては株主の皆さまの利益の最大化を果たすことができるものと考えております。

加えて、当社は配当性向30%程度を一つの目処とすることを含めた配当方針を対外的に開示しており、配当水準の決定に至る議論の状況も対外的に広く開示しており、配当決定プロセスの透明性は高いと考えております。

(投資家との対話・情報開示の強化)

当社取締役会は、剰余金の配当等の決定機関に関する昨年の株主総会の結果を真摯に受け止め、社外取締役のみで構成される社外取締役会議において課題を共有し、取締役会で議論を重ねてまいりました。また、株主・投資家の皆さまとの積極的な対話を通じ、取締役会としての考え方を発信する一方、株主・投資家の皆さまから寄せられた貴重なご意見については、取締役会で採り上げ、速やかに必要な対応を実行しております。今後も更なる対話の強化と情報開示に取り組んでまいります。

(取締役会の決意)

当社の全ての取締役は、毎年の株主総会での選任によって経営を付託されていることの重みをしっかりと認識し、剰余金の配当に関しても株主の皆さまの中長期的な利益の観点から最適な判断を行わなければならない、という強い自覚を持ち、当社の経営に取り組んでおります。

以上の点を踏まえ、本議案のような定款変更は不要と考えます。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.5

NPO法人気候ネットワークによる株主提案、第5号議案「定款一部変更の件(パリ協定の目標に沿った投資のための経営戦略を記載した計画の開示)」。この第5号議案は、多数の海外投資家が支持を表明しており、週刊報道サイトのジャーナリスト佐藤昇も素晴らしい意義のある株主提案であると思う。補足説明者は理事で国際ディレクターの平田仁子氏。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.16

NPO法人気候ネットワークによる株主提案、第5号議案「定款一部変更の件(パリ協定の目標に沿った投資のための経営戦略を記載した計画の開示)」。この第5号議案は、多数の海外投資家が支持を表明しており、週刊報道サイトのジャーナリスト佐藤昇も素晴らしい意義のある株主提案であると思う。補足説明者は理事で国際ディレクターの平田仁子氏。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.16

2020年6月25日、みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会(会場に直接出席した株主が417人、ネット中継を通じて参加した株主は854人)の会場において、第4号議案、第6号議案、第7号議案、第8号議案、第9号議案の補足説明を行い、第4号議案(余剰金の配当等の決定機関)については、みずほフィナンシャルグループは、専ら公益を図る目的に合致するとして、株主提案を会社提案と併合して、その議案内容の全てを受け入れて、剰余金の配当を取締役会だけでなく、株主総会でも決められるよう定款を変える会社側と佐藤昇ら株主の共同提案は認められて可決された。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.6

証券非行被害者救済ボランティアのブログ2020年07月03日00:00
 みずほ株主提案、98%の賛成で可決
 みずほに対して行った株主提案が、4回目にして、98%の賛成で可決されました。
 内容は、配当について、株主総会でも議題とできるとする内容で、三菱UFJなどでは従前からそのようになっていますが、みずほでは、配当は取締役会のみで定め、株主総会では議題とできないとされていました。  
 これは、平成25年に暴力団融資が発覚して、コンプライアンス強化のため、平成26年に委員会設置会社に移行したのですが、その際、ドサクサに紛れて配当を株主総会で議題とできないことにしたのです。  
 これを発表したのは、株主総会の直前で、株主が株主提案できないタイミングを狙って発表されたものです。
 そこで、平成27年から29年まで、「株主総会でも議題とできるようにすべき」との株主提案を行い、28年には47%の賛成を得ました。
 すると、当時の事実上の勤務先であるTACの上司から呼び出され、「株主提案をやめるよう」に圧力をかけられました。
 私もわが身がかわいかったため、平成30年、令和元年は株主提案をしていません。
 しかし、その後TACを事実上(不当)解雇されたため、令和2年になり再びどういつないようで提案したものです。
 今回はさすがのみずほも観念したのか、株主提案に賛成してきました。
 そのおかげもあり、98%の圧倒的大差で可決されました。
 もっとも、そうすると、平成27年から29年まで株主提案に反対し、今年賛成した株主はいったい何を考えていたのか、個人投資家ならともかく、機関投資家がそれをした場合、スチュワードシップコードとの関係でどうなのか、という問題は残ると思います。
 なお、みずほは、株主提案に賛成する理由として、500字を超える賛成理由を述べています。
 一方で、株主提案については、規則で400字以内と定めています。
 これは、不公平ではないかということで、株主提案の提案理由の文字数を1000字とする提案をしたのですが(6号議案)、こちらは、31%の賛成でした。
 株主提案に賛成して頂いた方に心より感謝申し上げます。
 提案理由説明はこちら  https://twitcasting.tv/kanebo162/movie/623572084

  https://t.co/SiSL7rI3sc
2020年6月25日、みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会とTAC第37回定時株主総会が、示し合わせていたかのように、株主総会集中日前日に開催日が設定されたため、山口三尊さんと碓井雅也さんは、TAC第37回定時株主総会に出席しました。なので、山口三尊さんは、みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会における株主提案の補足説明をツイキャスで行いました。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.6

まさかのみずほフィナンシャルグループからの株主総会運営への協力願いだった!その内容は、@「一般受付」ではなく「専用受付」で受付手続きをすること。A株主提案の補足説明の時間は、全ての議案について「まとめて6分」で説明すること。であった。そして、みずほフィナンシャルグループから株主総会運営への協力願いをされた事実によって、株主提案とそれに付随する送達済みの複数の事前質問が、公共の利害に関する事実となったことを意味した。また、「まとめて6分」の補足説明も、公共の利害に関する事実を、専ら公益を図る目的の説明となった。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.7
 まさかのみずほフィナンシャルグループからの株主総会運営への協力願いだった!

 2020年6月25日のみずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会開催の8日前の2020年6月17日、提案株主代表の山口三尊さんへ、みずほフィナンシャルグループから株主総会運営への協力願いが届いた。

 その内容は、@「一般受付」ではなく「専用受付」で受付手続きをすること。A株主提案の補足説明の時間は、全ての議案について「まとめて6分」で説明すること。であった。

 そして、みずほフィナンシャルグループから株主総会運営への協力願いをされた事実によって、株主提案とそれに付随する送達済みの複数の事前質問が、公共の利害に関する事実となったことを意味した

 また、「まとめて6分」の補足説明も、公共の利害に関する事実を、専ら公益を図る目的の説明となった。

  佐藤昇は、VIP扱いの専用受付手続きとなり、6分間は社会的責任と公共的使命の重いみずほフィナンシャルグループの企業価値向上に大いに貢献することができることが確約されたので、専ら公益を図る目的で活動するジャーナリストとして意義ある協力願いであると謹んで受けとめた。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.7

第5号議案で「気候変動に関する経営戦略の開示」を株主提案しているNPO法人気候ネットワーク(理事:平田仁子)の一団が陣取って、アピールしている中、佐藤昇は、みずほフィナンシャルグループからの株主総会運営への協力願いの通り、「一般受付」ではなく「専用受付」で受付手続きを済ませると、まさかのみずほフィナンシャルグループによる奇襲攻撃を受けた!(みずほFG株主総会2020参戦記vol.8

まさかのみずほからのぶっかけ奇襲攻撃だった!若いみずほの職員がコロナ予防のためのアルコール除菌のために大量に噴射させたアルコール液は、計ったかのように、佐藤昇の股間の中心に吹きかかり、朝から、失禁か精通した様相の男の画が出来上がった。「トラ、トラ、トラ。ワレ奇襲に成功セリ」とでも報告しているのであろうか? (みずほFG株主総会2020参戦記vol.9

2020年6月25日10時、株主提案者の佐藤昇の目の前に、左から、佐藤康博取締役会長、小林いずみ社外取締役取締役会議長(メリルリンチ日本証券代表取締役社長などを歴任)、山本正巳社外取締役報酬委員会委員長(富士通株式会社代表取締役社長などを歴任)、甲斐中辰夫社外取締役指名委員会委員長(東京高等検察庁検事長、最高裁判所判事などを歴任)、関哲夫社外取締役監査委員会委員長(新日本製鐵株式会社代表取締役副社長などを歴任)、坂井辰史取締役執行役社長グループCEOで株主総会議長が着席し、会場には417名の株主が出席して、ネット中継を通じて854名の株主が参加する中、株主総会が開幕した。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.11
 
林信秀(57才)頭取  旧富士銀行派閥  東京大学経済学部卒

 2014年3月28日に株主代表訴訟が提訴されました。林信秀頭取は、国際畑を歩み、国内での裏金作りスキームに一切タッチしていなかったので、消去法で頭取に選ばれたと推察いたします。何も知らないことは、一番強いことです。なので、この株主代表訴訟の係争を契機に、及川幹雄被告を現場責任者として行った、代々脈々と受継がれている裏金作りスキームの膿を出し切ることを望みます。

 
塚本隆史(63才)元頭取
旧第一勧業銀行派閥
京都大学法学部卒
既に辞任済
 
佐藤康博(62才)前頭取
旧日本興業銀行派閥
東京大学経済学部卒
既に辞任済
 
及川幹雄(51才)
旧第一勧業銀行派閥
日本大学法学部卒
未だ逮捕されず

及川幹雄被告からの着信履歴です。
みずほ銀行への及川幹雄被告からの伝言メッセージです。内容は「自首をする」と言ってますよ。代表佐藤昇    
 
佐藤昇(42才)
生涯無派閥
専修大学法学部卒
既にパンチドランカーでポンコツ済

会員番号

記事の全文を読むには、会員番号が必要なページがあります。
会員番号は、下記銀行口座にお振込いただくと、入金の確認ができ次第、メールで会員番号を発行いたします。


■会員登録料のお支払い
個人会員 年間登録料(ご支援金含む) 60,000円
法人会員 年間登録料(ご支援金含む) 240,000円
銀行口座へのお振込でお願いします

■お振込先
三菱東京UFJ銀行 亀戸北口支店 普通 0033595
週刊報道サイト株式会社

■お問合せ先メールアドレス
 メールアドレス info@hodotokushu.net



みずほ銀行詐欺被害者の会

詳細は8月5日記事をご参照ください

本会規約.pdf
本会入会申込書.pdf

お問合せメールアドレス info@hodotokushu.net

お盆休みのお知らせ

8月12日号は、先祖供養の為の お盆休みといたしますので、次回号は、 8月19日号となります。  なお、8月15日は69回目の 「敗戦隷属屈辱の日」を迎え、日本国の 為に尊い命を捧げて散った英霊の魂を 供養したく存じます。

お知らせ

内閣官房拉致問題対策本部事務局のバナーを上記に掲載し、2014年4月1日より、北朝鮮による日本人拉致問題の啓発活動を行うために、弊社独自取材による連載記事を開始しました。皆様のご支援をよろしくお願いいたします。

<活動ご支援金振込先>
三菱東京UFJ銀行
亀戸北口支店 普通
 0033595
週刊報道サイト株式会社


 

2013年11月21日に第2回セミナーを開催しました。セミナーの光景はSCHEDULEをご覧ください

週刊報道サイト株式会社

【本社】

〒136-0071
東京都江東区亀戸2-42-6-304

広告

広告募集中です