本文へスキップ

『週刊報道サイト』がwebで生まれ変わりました

詳細記事HEADLINE

    

第四回弁論準備における「みずほ銀行詐欺被害者の会」側の準備書面を公開する その1 (27/6/2)

 


  <序説>

  担当裁判長も正式に決まり、いよいよ、被告みずほ銀行と直接対決が、5月11日16時から、密室の狭い部屋で始まった。

 東京大学法学部卒・ハーバード大学卒の日本のスーパーエリート島田邦雄弁護士は傲慢に感じられた(vol.66)。

  日本のスーパーエリート島田邦雄弁護士は、ゴルフの球の弾道は、全てひん曲がるらしい(vol.67)。

 そして、佐藤昇は及川幹雄へ、「知人」で「旧交を温める」ために渋谷署へ接見に行ったが、接見拒否され、及川幹雄は「外道」であることが判明した(vol.68)。

 <本節>

 第四回弁論準備における「みずほ銀行詐欺被害者の会」側の準備書面を公開していきます。全21ページに及ぶので、5回に分けてテキストベースで公開していきます。

●第1 使用者責任について

1 原告C,原告A,原告薬師寺及び原告CHANDについて   

(1) 及川の行為が「使用者の事業の範囲」に属すること
 
  被告みずほ銀行は,原告らの及川に対する金員交付が及川に対する個人的な金銭消費貸借に基づくなどと主張するが,事実に反する。  

 そもそも原告Cが及川と面識を得たのは,原告Cが訴外佐々木秀明より,原告Cに恩返しできる案件がある,みずほ銀行の特殊案件がある旨を聞いたことがきっかけであり,原告A,原告薬師寺及び原告CHANDが及川と面識を得たのは,これらの者が,友人である原告Cより(原告CHANDについては佐々木より),被告みずほ銀行が特別な高利回りの投資商品を扱っているとの話を聞いたことがきっかけであった。いずれも,「みずほ銀行の特別な投資案件」の話を聞くまでは,及川とは一面識もなかったのである。

 そして及川は,被告みずほ銀行の営業時間中に,名古屋市所在の,原告Cが代表取締役会長をつとめる訴外株式会社C(以下「C」という。)本社事務所などを訪れ,原告C,原告A,原告薬師寺及び原告CHANDなどに対し,被告みずほ銀行のバッヂをつけ,被告みずほ銀行の特別な投資案件を担当している旨名乗った上で,みずほ銀行に老舗出版社(及川はのちに同社が訴外株式会社ぎょうせいである旨を述べている。)の株式を買収する話があり,みずほ銀行が同社から依頼を受けて引き受けているが,表立って株式の買取り資金を出金するわけにはいかないので,投資家に出資をつのり,その資金で株式買収を進める予定である,株式買収の過程で権利関係がきれいになることで相当多額の利益が出ることが見込まれるため,みずほ銀行の方で利益を先取りして投資家に配当という形で利益分を還元する,このスキーム作成にあたっては,みずほ銀行の顧問税理士や顧問弁護士も関与しているので,法的にも税務的にも何の問題もない,解約はいつでも可能である,などと申し向けて,被告みずほ銀行の商品に対する投資を募ったのである。

 C本社事務所へは,東京駅から新幹線を利用しても,往復4時間ほどかかるのであって,及川が同所に出張するのは半日仕事であった。  このように被告みずほ銀行は,及川がみずほ銀行営業時間中に外出して本件投資商品の勧誘を行うことを許容していたのであって,及川による上記投資勧誘が,外形上,被告みずほ銀行の事業の範囲に属する外観を作出していたというべきである。

 しかも原告Cに関しては,及川は,原告Cの長男であるCNをみずほ銀行本店応接室に招き,及川所持のカードキーで本店の一室を解錠し,及川が働いている特別案件を内密に処理するファンド部門であるなどとして,Nに同部屋内部を一瞥させたうえ,Nを本店応接室に招き入れ,約1時間にわたって,原告Cに対してなしたのと同様の投資勧誘を繰り返したのである。Nが及川よりみずほ銀行本店において特別商品の勧誘を受けていた間,お茶を持参した行員など,及川以外の多数の行員と会ったのであるが,何ら見咎められることもなかった。

 このように被告みずほ銀行は,及川がみずほ銀行営業時間中に外出して本件投資商品の勧誘を行うことのみならず,本店応接室などを利用して,投資勧誘を行うことを許容していたのであって,及川による上記投資勧誘が,外形上,被告みずほ銀行の事業の範囲に属する外観を作出していたことは明らかである。

 そして原告らは,現役のみずほ銀行の,原告A及び原告Cにおいては,その記憶では初回面談当時,みずほ銀行の東京の支店長又は副支店長,原告薬師寺及びCHANDにおいては,初回面談当時,本店審査役という高い地位にあったという,及川の上記言を信じ,みずほ銀行の商品に対する投資に充てられるものと信じて,及川に対し,各自多額の金員を交付したのである。

 及川が,被告みずほ銀行の肩書きを用い,被告みずほ銀行の営業時間中(及川の被告みずほ銀行勤務時間中)に,名古屋市等まで出張し,あるいは被告みずほ銀行の応接室などにおいて,被告みずほ銀行に対する投資勧誘を行うことがなければ,原告らが,総額3億7400万円もの金員を及川に預託することなどあり得なかったのである。

 そもそも本件取引が,単なる及川の私行上の金銭消費貸借などであれば,原告らをはじめとする多数の被害者が発生することなどあり得ないのである。「被告みずほ銀行の投資商品」であるからこそ,及川と何ら面識のない被害者らが,及川に対し特段,担保を徴求したり信用調査をすることなく,多額の資金を交付したのである。また及川としても,投資商品をうたっているからこそ,多数の被害者から金員交付を受ける必要があったのである。及川による,被告みずほ銀行の特別な投資案件による被害者は,原告らに限られず,極めて多数に及んでおり,原告らが把握しているだけでも,被告みずほ銀行の投資名目で及川に交付された金員は10億円以上にのぼっている(甲16号証及甲23号証)。

 一介の銀行員に過ぎず,本件取引まで全く面識のなかった及川に対して,これら多数の被害者らが,かような巨額の金員を,何らの人的・物的担保も徴求せずに貸し付ける動機など,皆無である。

 また及川は,訴外某に対し,被告みずほ銀行の投資商品と称して詐欺を行ったとして,警視庁に警視庁により逮捕され,東京地方検察庁により御庁に起訴されているところ,及川自身が起訴内容を認めている旨報道されているところである(甲24号証、甲25号証)。

 さらに及川は,C本社において,平成22年9月頃に原告Cとともに同席して及川の投資勧誘話を聞いた訴外某(以下「訴外某」という。)からも,みずほ銀行の投資商品名目に金員交付を受けたところ,及川は,原告某に対し,単なる金銭消費貸借ではなく,みずほ銀行の金融商品として金員交付を受けたことを認める旨の書面を交付しているところでもある(甲19号証)。

 なお,訴外某も,原告Cと同様,及川より,訴外佐々木と及川間の金銭消費貸借,及び佐々木の訴外某に対する借用証書を,預り証代わりに交付されていたものである。

 本件取引が単なる及川の私行上の金銭消費貸借などでなく,被告みずほ銀行の投資ビジネスであったことは明らかである。

 被告みずほ銀行の主張は単なる責任逃れのものにすぎない。

  ところで,甲1号証乃至甲9号証及び甲11号証乃至甲13号証の各書面が,あたかも金銭消費貸借契約であるかのような体裁をとっている点をとらえて,これが単なる及川個人に対する私行上の貸付けであるにすぎないなどと主張する。

 しかしこれら書面は,いずれも一種の預り証の代用として交付されたに過ぎないものである。原告らは,被告みずほ銀行が書面を出せない理由を執拗に及川に確認しているが,これに対し及川が,「みずほ銀行の特別案件は極秘で行っているので,みずほ銀行の預り証は出せないが,みずほ銀行員である私が出すのであるから,同じことである。投資家の皆さんにも納得してもらっており,このスキームは,みずほ銀行の顧問税理士,顧問弁護士が作ったものであり,堂々と表のお金として使える者ですから,安心して欲しい。」などと説明したため,原告らもこの及川の言を信じ,及川が持参したこれら書類に署名捺印して作成されたものに過ぎない。

 従って,これらの書面は,被告みずほ銀行の名を敢えて伏せて作成されたものであり,金銭消費貸借であるかのような体裁がとられているのは,むしろ当然のことである。

 また,甲2号証,甲4号証及び甲5号証に原告Aの子ら(A1及びA2)の氏名が記載されているのは,本件がみずほ銀行の投資商品であるからこそ,原告Aが,本件投資から得られる配当金を子供たちに対する一種の生前贈与と考えたからにほかならない。

 A1及びA2は,及川とは一面識もない。本件が単なる金銭消費貸借でなく,みずほ銀行の投資商品であることはこのことからも明瞭である。

 そして,原告Cに対し,原告Cと訴外秀嘉地所株式会社(同社は訴外佐々木が代表取締役をつとめる会社である。甲10号証),訴外佐々木と及川間の金銭消費貸借契約であるかのような書面が交付されたのは,原告Cが,みずほ銀行の特別案件は極秘で行っているのでみずほ銀行の預り証は出せない旨の上記及川の言を信じ,念のため,紹介者である佐々木の署名も要求したところ,このような形式の書面になったに過ぎない。これら書面は単なる預り証の代用であって,「金利の定め」が抜けているなど金銭消費貸借契約証書として不備があるのは,むしろ当然のことである。 また,前述のように,及川は原告Cと同じ機会に投資勧誘を行った訴外某からも,原告Cと同様,訴外佐々木と及川間の金銭消費貸借,及び佐々木の訴外某に対する借用証書と引換えに金員交付を受けている(甲18号証参照)ところ,及川は訴外某に対し,単なる金銭消費貸借ではなく,みずほ銀行の投資商品として金員交付を受けたことを明確に認めているのである(甲19号証)。

  なお,被告みずほ銀行は,被告において,出資法のような強行法規に違反する借入契約を行うことはあり得ないから,これが使用者である被告みずほ銀行の事業の範囲に属することはないなどと主張する。  しかし,そもそも,本件の及川の行為が私行上の金銭消費貸借契約などではないことは上述したとおりである。

 また,事業範囲が法律により規制されていたり,一定の取引が法律上禁止されているような場合においても直ちに使用者の「事業」の範囲外となるわけではない(最判昭和42年11月2日民集21巻9号2278頁も,被用者の「出資の受入,預り金及び金利等の取締等に関する法律3条,9条にも違反する疑いのある行為」について,銀行の「事業」の範囲に属すると解する余地を容認している。)。

 従って,被告みずほ銀行の指摘は失当である。

 
「朝日新聞を正す会」会報8面のご紹介

 

 

 

 


 <参考>

  既に、大手メディア各社で報道されているように、平成27年3月24日に被告みずほ銀行本店元審査役の及川幹雄は逮捕され(vol.57)、東京地検に起訴されました(vol.63)。

 そして、金融庁は24日、被告みずほ銀行に対し、今回の事件(みずほ銀行本店元審査役及川幹雄事件)について銀行法に基づく報告命令を出しました(vol.58)。

 そして、及川幹雄とともに、手数料を得ていた桜橋厚と森田光一の二人も共に逮捕された(vol.59)。

 なお、佐々木秀明(26年9月9日記事他)、●●●●(26年8月19日記事他)、秋山美樹(26年9月9日記事他)も、及川幹雄から多額の手数料を得ていた(平成26年9月16日記事)。

 そして、テンプラ・デラックスこと大津洋三郎(26年8月19日記事)、テンプラ・マックスこと高尾昌司(本名:高尾正志)(26年9月2日記事)、松澤泰生(26年6月10日記事)、本間吉(27年2月9日記事)は、及川幹雄から多額の金を恐喝している。 なお、テンプラ・マックスこと高尾昌司(本名:高尾正志)は、及川幹雄から5500万円の恐喝を実行した上、佐藤昇(株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)名義)からも詐欺行為による資金詐取したので第三者破産をかけられて、華麗に破産者となっている

  そして、山本勲(本名:許勲、株式会社ネクストワンの代表取締役、東京都中央区京橋2−9−1−5F、電話03−3538−1700、http://www.nextone-tokyo.co.jpは、及川幹雄のデフォルト直後に、及川幹雄の自宅マンションを代物弁済で不可解な所有権移転登記を行った(参考:MSはミタ平成26年9月8日記事平成26年10月21日記事)。

 なお、山本勲(本名:許勲)は、佐藤昇(株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)名義)に対し、及川幹雄との共謀共同正犯行為により、公正証書原本不実記載及び同行使を行い、佐藤昇は被害にあった。

  その後の及川幹雄は、毎日夕方2時間程、山本勲(本名:許勲)の株式会社ネクストワンの事務所へ立ち寄っていた、と関係者からの証言を得ている。

 なお、「みずほ銀行詐欺被害者の会」の正会員の1人が、かつて、及川幹雄へ「山本勲(本名:許勲)とは何者なのか?」と尋ねたところ、「私(及川幹雄)を護ってくれる人です」との返答を得たとのことだ。

 また、山本勲(本名:許勲)は、みずほ銀行と及川幹雄とともに被告人筆頭として、東京地方裁判所民事第39部の平成25年(ワ)27247号事件において、上記代物弁済契約を取り消し、所有権移転登記の抹消登記手続きをせよと民事提訴されている(参考:MSはミタ平成27年2月25日記事・敬天新聞平成26年7月16日記事)。

 佐藤昇は、今後の経緯次第では、高尾昌司(本名:高尾正志)と山本勲(本名:許勲)に対しての刑事告訴も考えている


  <参考>

 第一回公判
第二回公判第三回弁論準備第四回弁論準備

 ●「みずほ銀行詐欺被害者の会」の正会員6名の判決
・東京都内の会社役員        約1億5000万円弱
・原告A                 3210万円
・薬師寺保栄(vol.9)           4800万円
・原告C               1億3000万円
・チャンド・ディネッシュ(vol.36)    1000万円
・佐藤昇(株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)名義) 3000万円
 「みずほ銀行詐欺被害者の会」の正会員6名の合計被害額 約4億円
 「みずほ銀行詐欺被害者の会」の正会員5名+1名の合計6名の全員は、(26年8月5日記事)、みずほ銀行に勝つまで、闘い抜く決意で臨んでいます。

(被害者の会からの訴状:26年12月2日記事
(被告みずほ銀行からの答弁書:26年12月9日記事
(被告みずほ銀行側代理人、島田邦雄法律事務所、弁護士:島田邦雄、連絡担当弁護士:沖田美恵子、弁護士:圓道至剛ツイッター
(民事第4部合議A係、裁判長:福井章代、裁判官:佐藤重憲、裁判官:大瀧泰平、書記官:木崎祐三子)

 <深刻なみずほ銀行の30代女性行員を職務中にレイプしたみずほ銀行の幹部行員こと官公庁の資金を扱うエリート中のエリートの次期執行役員候補の事件>

 
この中に実行犯はいませんでした!(vol.8

●事件概略:(事件詳細は平成27年3月17日記事にて)みずほ銀行幹部行員こと官公庁の資金を扱うエリート中のエリートの次期執行役員候補は、泥酔状態になり意識朦朧となったみずほ銀行30代女性行員へ、送り狼して、突然、裸で覆い被さってきて、生理中にもかかわらず、その生理用品を引き抜き、動けなくなっている女性行員への暴行におよぶ。女性行員は「早く終わって」と思いながら時を過ぎるのを待ち、準強姦罪に問われる可能性がある暴行が終わった後のベットには血の塊が残り、女性行員の両脇にはくっきりとアザが残っていた(平成27年3月24日記事)。そして、みずほ銀行は、この重大事件を、及川幹雄詐欺事件(平成26年10月14日記事)と同様に、「個人間の問題」として、様々な揉み消し工作や悪評の流布工作をした後に、女性行員を切り捨て、みずほ銀行は「個人のプライバシーに係わる問題であり、認否も含めて回答は差し控えさせていただきます」といつものお約束の文言を繰り返している「北米トヨタ自動車セクハラ訴訟事件」に匹敵する上場企業にあってはならない驚愕の事件。平成27年3月10日記事に記した現象が、メディア業界で発生していることが考えられるので、あえて佐藤昇の週刊報道サイトは報道し続けていきます。
 
<みずほ銀行の犯罪者行員のまとめ>

27年1月20日記事、みずほ銀行相模大野支店の元課長代理の高川真弥容疑者(46)が計1200万円の有印私文書偽造・同行使と詐欺容疑で逮捕。

26年11月18日記事、みずほ銀行宇都宮支店の元課長の本間盛悦(51)が100万円の横領容疑で逮捕。

26年4月15日記事、みずほ銀行桜台支店の元課長の朝倉隆(56)が2500万円の業務上横領で逮捕。それに加え、みずほ銀行の元行員の上田悦生(49)が強制わいせつ容疑で逮捕。

 <素敵な弁護士のご紹介>

 小林健一弁護士:西銀座法律事務所。及川幹雄の元代理人。「みずほ銀行詐欺被害者の会」の第一回公判日(26年12月9日記事)の2日前に敵前逃亡。(懲戒請求)(事情聴取調査)(その1)(その2)(ご助言)(その3)(その4)(議決決定)(敵前逃亡)(綱紀審査開始)。  


 
東京地方裁判所2階の司法記者クラブ会見室における記者会見風景

 

 

 第23代WBC世界バンタム級王者
(防衛4回)
みずほ銀行詐欺被害者の会正会員
薬師寺保栄

 
ポンコツ学芸会王者
(防衛6回継続中)
代表幹事 佐藤昇

 
みずほ銀行へ集団提訴で1億3000万円被害の右アッパーを打ち込みました

 
みずほ銀行へ正会員による及川幹雄への刑事告訴警視庁受理の左ジャブを刺し込んでみました

 
林信秀(57才)頭取  旧富士銀行派閥  東京大学経済学部卒

 2014年3月28日に株主代表訴訟が提訴されました。林信秀頭取は、国際畑を歩み、国内での裏金作りスキームに一切タッチしていなかったので、消去法で頭取に選ばれたと推察いたします。何も知らないことは、一番強いことです。なので、この株主代表訴訟の係争を契機に、及川幹雄被告を現場責任者として行った、代々脈々と受継がれている裏金作りスキームの膿を出し切ることを望みます。

 
塚本隆史(63才)元頭取
旧第一勧業銀行派閥
京都大学法学部卒
既に辞任済

 
佐藤康博(62才)前頭取
旧日本興業銀行派閥
東京大学経済学部卒
既に辞任済

 
及川幹雄(52才)
旧第一勧業銀行派閥
日本大学法学部卒
3/24逮捕

及川幹雄被告からの着信履歴です。
みずほ銀行への及川幹雄被告からの伝言メッセージです。内容は「自首をする」と言ってますよ。代表佐藤昇    

 
佐藤昇(43才)
生涯無派閥
専修大学法学部卒
既にパンチドランカーでポンコツ済

■対朝日新聞訴訟、支援のお願い

 佐藤昇は現在、「朝日新聞を正す会」を結成し、大義のために提訴をしました。

 吹けば飛ぶようなネットメディア媒体ですが、大手メディア媒体ができない自浄活動を、損害賠償請求や名誉毀損などのリスクを負ってでもやっていると自負しています。

 何卒、ご支援の程、よろしくお願い申し上げます。


■お振込先
三菱東京UFJ銀行 亀戸北口支店 普通 0033595
週刊報道サイト株式会社

■お問合せ先メールアドレス
 メールアドレス info@hodotokushu.net


朝日新聞を正す会

「朝日新聞を糺す国民会議」との盟約締結(vol.12)
■会報(一面二面三面五面
■関行男大尉を偲ぶ(vol.17)
公式ホームページ
原告団弁護士米山健也弁護士
原告団事務局長 佐藤昇
訴状PDF
訴訟委任状PDF
問合せ先info@hodotokushu.net 

京都・中山記念館

マルハン韓昌祐会長(vol.5)

国立国会図書館

 週刊報道サイトは、国立国会図書館に納本され、国民共有の文化的資産として期限なく保存され続け、後世に継承されることになりました。
 詳細については9月9日記事をご参照ください。

お知らせ

内閣官房拉致問題対策本部事務局のバナーを上記に掲載し、2014年4月1日より、北朝鮮による日本人拉致問題の啓発活動を行うために、弊社独自取材による連載記事を開始しました。皆様のご支援をよろしくお願いいたします。

<活動ご支援金振込先>
三菱東京UFJ銀行
亀戸北口支店 普通
 0033595
週刊報道サイト株式会社


 

2013年11月21日に第2回セミナーを開催しました。セミナーの光景はSCHEDULEをご覧ください

週刊報道サイト株式会社

【本社】

〒136-0071
東京都江東区亀戸2-42-6-304

広告

広告募集中です