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第10回目の弁論準備。日本のスーパーエリート島田邦雄弁護士と直接対決。被告みずほ銀行の「判決正本(平成25年(ワ)第13913号の大宮匡統訴訟)」を公開(28/5/30)

    

佐藤昇と同志の山口三尊氏みずほFG社外取締役就任か?(株主代表訴訟vol.3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
執行役員宣伝部長 北川一也
   
取締役 小林正典(元みずほ銀行行員)       
及川幹雄を現場責任者としたみずほ銀行に多額の資金を詐取されたが、2016年4月発表の日本長者番付の第19位に新たにランクインを果たしたコーセーの小林兄弟(参照:平成26年9月2日記事


  <序説>

 東京大学法学部卒・ハーバード大学卒の日本のスーパーエリート島田邦雄弁護士は傲慢で(vol.66)、ゴルフの球の弾道は、全てひん曲がるらしく(vol.67)、そして、ひん曲がったvol.142)。

 そして、佐藤昇は及川幹雄へ、「知人」で「旧交を温める」ために渋谷署へ接見に行ったが、接見拒否され、及川幹雄は「外道」であることが判明した(vol.68)。

 そして、及川幹雄の刑事事件第一回公判が行われ、詐欺の罪状は全て認め(公判前vol.72)(公判vol.73)(公判後vol.74)、及川幹雄が本人証言して(vol.98)、検察官からの質問に対する及川幹雄の本人証言と裁判官からの意見が言われた(vol.100)。

 そして、平成27年9月25日に、及川幹雄へ、東京地方裁判所は、懲役7年を言い渡し、保釈中(敬天新聞:平成27年10月9日記事)の及川幹雄は「上層部も関与しているでしょ」(参照:平成26年1月5日記事)とみずほ銀行への無言の抗議のような即日控訴をした(vol.115)。

 そして、控訴審においても「一審判決に誤りはなく、控訴は全て棄却し、懲役7年の実刑判決は相当である」との判決が言い渡された(vol.138)。  

 そして、及川幹雄は、往生際悪く、最高裁判所へ上告したようだ。

 <本節>

 平成28年4月15日11:30から、第10回弁論準備において、被告「みずほ銀行弁護団」側の島田邦雄弁護士(真骨頂)・圓道至剛弁護士(未だ原告参加申込なし)・沖田美恵子弁護士(外部調査委員に選任)の弁護士3名から提出された「判決正本(平成25年(ワ)第13913号の大宮匡統訴訟)」を公開する。

  なお、「小林健一弁護士『西銀座法律事務所。及川幹雄の元代理人。「みずほ銀行詐欺被害者の会」の第一回公判日(26年12月9日記事)の2日前に敵前逃亡。(懲戒請求)(事情聴取調査)(その1)(その2)(ご助言)(その3)(その4)(議決決定)(敵前逃亡)(綱紀審査開始)』から佐藤昇への内容証明書の通知書」に関しては、佐藤昇は小林健一弁護士の所属弁護士会へ懲戒請求をした事案なのに、それを平気で証拠資料として提出してくる島田邦雄弁護士の戦術には、首を傾げざるを得ないが、それだけ手がなくなってきているのだろうか?

  そして、次回期日を決める時に、日本のスーパーエリート島田邦雄弁護士は「6月13日から17日の週は、株主総会の打ち合わせがある」とぼやいていた。

  言うまでもないが、佐藤昇は、仲間の株主代表訴訟提訴者の碓井雅也氏(株主代表訴訟vol.1)や日本を正す同志の株主提案者の山口三尊氏(日本を正す同志)と共に、みずほフィナンシャルグループの株主総会へ、例年同様、観戦に行きますので、何卒、よろしくお願いいたします。

 
左から、株主代表訴訟提訴者の碓井雅也氏(ブログ)、詐欺被害者の会代表の佐藤昇、株主提案者の山口三尊氏(ブログ)。三人で力を合わせて、みずほ銀行を正していきます。

 <次回予告>

 第11回弁論準備は、平成28年6月14日10時になり、認証調べ(証人尋問を誰に行うか等)の協議を行います

 被告みずほ銀行側の「判決正本(佐藤昇と同志の会社役員のもの)(二人の志vol.128)」を公開していく。

 <みずほFGへの株主代表訴訟の訴状全文>
                訴状
                   平成28年4月11日
東京地方裁判所民事部 御中

当事者の表示
原告 碓井雅也(送達場所)
〒328-0074栃木県栃木市薗部町2丁目21番21号
電話及びファクシミリ 0282−23−6377

被告 被告目録のとおり
損害賠償請求(株主代表訴訟)事件
訴訟物の価格 金1,600,000円
貼付印紙の額 金13,000円

請求の趣旨
1、被告は株式会社みずほフィナンシャルグループに対し、連帯して金1億4750万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を支払え。

2、被告は株式会社みずほフィナンシャルグループに対し、連帯して金2億5,010万円及びこれに対する平成24年2月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払え 。

3、訴訟費用は被告の負担とする。

4、仮執行宣言

請求の原因
第一 本件事案の概要
 訴外みずほ銀行で東陽町支店支店長や審査第二部審査役を歴任した訴外及川幹雄氏(以下及川氏とする)が2005年(甲第1号証)から2012年9月(甲第2号証)まで金融商品への出資を持ちかけ資金を集め返却しなかったという巨額詐欺事件(以下本件詐欺事件という)がありました。
本件詐欺事件は週刊誌、テレビなどで報道され訴外みずほ銀行の信用を失墜させました。またマスコミ対策として本来不要である費用が掛かり訴外みずほ銀行に損害が発生しているのは確実であります。みずほフィナンシャルグループは最大の子会社である訴外みずほ銀行については違法または著しく不当な職務執行行為がないかどうかを監督するのが主たる職務です。しかし本件詐欺事件を防止することも無く漫然と放置することによって被害を拡大させた。よって本件詐欺事件によって発生した損害を被告らに賠償させるために提起されたのが本件株主代表訴訟である。

第2 当事者
(1)株式会社みずほフィナンシャルグループ
 株式会社みずほフィナンシャルグループは東京都千代田区に本社を置く日本の銀行持株会社である(甲第3号証)

(2)原告について
 原告である碓井雅也は本件詐欺事件に関与したと言われる訴外本間美邦税理士(甲第4号証)の経済犯罪について平成21年から証拠の収集調査をしている。その過程で本件詐欺事件の被害者のことを知り訴外みずほ銀行内部の犯罪を放置する杜撰な経営を正すために本件株主代表訴訟を提起した。なお6カ月以上前から株式会社みずほフィナンシャルグループの株式を1単元(100株)以上継続して保有している。(甲第5号証、甲第6号証)

(3)被告について
 回答書において提起しないと回答した(甲11号証、甲12号証)佐藤康博氏、高橋秀行氏、船木信克氏、関哲夫氏、甲斐中辰夫氏、阿部紘武氏及び及川氏が懲戒解雇される以前からみずほフィナンシャルグループの取締役である大橋光夫氏とする。なお上記7名の方々は現在もみずほフィナンシャルグループにおいて取締役である。

第3 被告の責任
 被告らの責任原因は訴外みずほ銀行における以下の監督責任の懈怠である。

 長期間にわたる本件詐欺事件を放置したことの責任
報道によると及川氏は2005年訴外みずほ銀行東陽町支店長の時から金融商品の出資を口実に資金を集めていた(甲第1号証)。及川氏は2012年9月に訴外みずほ銀行を懲戒解雇されている(甲第2号証)。実に7年以上の期間いわゆる浮き貸し行為を繰り返したことになる。さらに現在この訴状を作成している平成28年3月9日の時点でも本件詐欺事件についての十分な説明はなく事件の再発防止や及川氏への責任の追及もなく放置され続けている。銀行員であった及川氏の犯罪を長期間放置した責任が訴外みずほ銀行にあり、また最大の子会社である訴外みずほ銀行の監督責任が被告らにある。

2、本件詐欺事件について度重なる会社外からの通報や相談を放置していることの責任 本件詐欺事件では少なくとも2012年3月頃までにはミニコミ誌による質問状(甲第17号証)が訴外みずほ銀行に送達されている。さらに及川氏が詐欺行為を行っているとの通報や相談が訴外みずほ銀行に複数回あったことは確実であり不正の端緒を放置して被害を拡大させている責任が訴外みずほ銀行にあり、また最大の子会社である訴外みずほ銀行の監督責任が被告らにある。

 さらに詳しく説明する。及川氏に対しては平成23年12月に本件詐欺事件に関する取材の申し込みがあり、平成24年2月に事情聴取。そして、平成24年3月24日に、訴外みずほ銀行は人事部付にしている。少なくとも平成24年3月24日以降の詐欺について訴外みずほ銀行は事情を把握しており防止することが可能であったと思慮する。しかしながら不正の端緒となるべき情報は現在にいたるも活用されることはなく放置され続けている。

3、職務時間内における現役行員の管理責任
本件詐欺事件で及川氏は投資案件への勧誘や本件詐欺事件の被害者との電話およびメールによる連絡を職務時間内に行っており(甲第13号証、甲第14号証、甲第15号証、甲第16号証)訴外みずほ銀行の現役行員の管理責任は免れない。また最大の子会社である訴外みずほ銀行の監督責任が被告らにある。

4、及川氏に対して法的責任を追及していないこと
本件詐欺事件で及川氏は訴外みずほ銀行が支給した審査第2部審査役の肩書のある名刺を使用して銀行の業務である投資案件であると説明していた。訴外みずほ銀行は「及川氏の行為は私法上の行為である」(甲第2号証)と説明している。しかしながら背任行為である本件詐欺事件では訴外みずほ銀行は民事、刑事による法的責任の追及を及川氏に行ってはいない。訴外みずほ銀行の職務時間内に刑事事件を起こしたのですから少なくとも損害の回復への努力を示すべきである。しかしながら訴外みずほ銀行は及川氏に対して率先して責任の追及を行った形跡はありません。みずほフィナンシャルグループの本件被告らには監督責任がある。

第4 損害の発生及び損害額

本件詐欺事件に関してマスコミ対応の費用など訴外みずほ銀行に損害が出ているのは確実です。しかしながら本件詐欺事件では表ざたになっていない事件もあり損害額を正確に決定することは極めて難しい状態です。東京地裁平成26年(ワ)第○○○○○号損害賠償請求事件と東京地裁平成26年(ワ)第26260号損害賠償請求事件では訴外及川氏の欺罔行為があったのは確実です。両事件とも現在係争中であり訴外みずほ銀行に損害を出す可能性があります。長期間におよぶ訴外及川氏の欺罔行為を放置した責任が訴外みずほ銀行の取締役と監査役にはある。またみずほフィナンシャルグループの取締役は訴外みずほ銀行の業務を監督する責任があります。よって本件詐欺事件に関して民事訴訟の提訴のあった金額を請求する賠償額とする。

第5 提起の請求

原告は平成27年11月4日にみずほフィナンシャルグループ社長の佐藤康博氏(甲第7号証)とみずほフィナンシャルグループ監査委員会委員長の高橋秀行氏(甲第8号証)に対して内容証郵便にて被告らの追及する訴えを提起すべく書面で請求した。佐藤康博氏には平成27年11月5日に送達され(甲第9号証)高橋秀行氏には平成27年11月5日に配達された(甲第10号証明)。しかし平成28年1月4日に作成したみずほフィナンシャルグループ社長の佐藤康博氏から提起しないとの書面が配達証明(甲第11号証)で届いた。また同日作成のみずほフィナンシャルグループ監査委員長高橋秀行氏、監査委員舟木信克氏、監査委員関哲夫氏、監査委員甲斐中辰夫氏、監査委員安部紘武氏から提起しないとの書面も配達証明で届いた(甲第12号証)。よって本件株主代表訴訟の提起となったのである。

証拠方法
甲第1号証 2015/3/25付日本経済新聞 夕刊
捜査関係者の話として及川氏が2005年から資金集めを開始していることを立証する。

甲第2号証 週刊新潮平成25年11月21日号25ページ
及川氏が訴外みずほ銀行に2012年9月まで在籍していたこと及び訴外みずほ銀行が及川の行為を「私法上の行為」であるとの見解であることを立証

甲第3号証 履歴事項全部証明書

甲第4号証 ファクタ2012年10月号
本件詐欺事件において訴外本間美邦税理士の名前が記事になっていることの立証

甲第5号証  個別株主通知受付票
提起書類送付に伴い個別株主通知受付票を取得したことの立証

甲第6号証  個別株主通知済通知書
提起書類送付に伴い個別株主通知済通知書を取得したことの立証

甲第7号証  内容証明郵便佐藤康博宛て
提起書類を執行役社長佐藤 康博氏に送付したことを立証

甲第8号証  内容証明郵便高橋秀行宛て
提起書類を監査委員会委員長高橋秀行氏に送付したことを立証

甲第9号証  佐藤康博宛て郵便配達証明書
佐藤康博氏に甲第7号証書類が送達されたことを立証

甲第10号証 高橋秀行宛て郵便配達証明書
高橋秀行氏に甲第8号証書類が送達されたことを立証

甲第11号証 佐藤康博作成回答書
佐藤康博氏から提起しない旨の回答があったことを立証

甲第12号証 みずほフィナンシャルグループ監査委員作成回答書
みずほフィナンシャルグループ監査委員長高橋秀行氏、監査委員舟木信克氏、監査委員関哲夫氏、監査委員甲斐中辰夫氏、監査委員安部紘武氏から提起しない旨の回答があったことを立証
甲第13号証 及川氏からのメール2012/01/19 11:24
及川氏が職務時間内にメールを送信していることを立証
甲第14号証 及川氏からのメール2012/05/10 09:04
及川氏が職務時間内にメールを送信していることを立証
甲第15号証 及川氏からのメール2012/05/10 22:48
及川氏が職務時間内にメールを送信していることを立証
甲第16号証 及川氏からのメール2012/08/09 14:16
及川氏が職務時間内にメールを送信していることを立証
甲第17号証 国際新聞からの質問状
訴外みずほ銀行にミニコミ誌等からの質問状があったことを立証
付属書類
訴状副本   7通
甲号証写し 各7通
資格証明書 1通
   被告目録
東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
被告 佐藤康博
東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
同 高橋秀行
東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
同 船木信克
東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
被告 大橋光夫
東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
同 関哲夫
東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
同 甲斐中辰夫
東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
同 阿部紘武

 
島田邦雄弁護士(活躍)(大活躍)(躍動) (大躍動)(真骨頂

 <参照>

  佐藤昇と日本を正す同志である山口三尊さんの意見 (27年1月27日記事)「みずほ銀行詐欺事件とみずほの責任」(平成28年3月3日記事)より引用します。

 『О(及川幹雄)を、平成24年3月に人事部付にしていることから、みずほ銀行は少なくともこの時点で、О(及川幹雄)が個人的に詐欺を行っていることは知っていたと思われます。

 すると、これ以上被害が出ないように注意すべきで、その後の詐欺についてはみずほ銀行にも責任があるのではないかと思います。

 ただし、「みずほの国」の「絶望の裁判所」は請求を棄却するのではないかと予想します。

  つまり、「あるべき判決」は、一部認容と考えますが、「実際の判決」は控訴棄却を予想します。』

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 <末筆>

 なお、及川幹雄は、いつも、「みずほ銀行が裁判をすれば、進行もみずほ銀行に有利に進められて、判決もみずほ銀行に有利な判決しか出ないから、みずほ銀行は国家権力そのものなのですよ」とか「毒まんじゅうがどうのこうの」とか言っていたが、福井章代裁判長(朝日vol.21)(朝日vol.26)には、そのみずほ銀行の黒い権力や毒まんじゅうの効用は及んでいないように感じます。 なお、みずほ銀行の顧問の島田邦雄弁護士には、平成27年12月22日の佐藤昇と同志の会社役員(二人の志vol.128)の裁判の勝訴判決にともない、みずほ銀行から年末ジャンボクラスのお年玉が配給されることが連想されております(vol.136)。

  <売主鹿児島市小野土地区画整理組合と売主小野土地開発産業株式会社と買主株式会社ニシムタの不動産売買契約書の復習>(vol.137

 平成27年12月28日の午後に、鹿児島市小野土地区画整理組合(鹿児島県鹿児島市小野3−13−18、電話099−228−2831、FAX099−228−5616)の事務局の人間が、どうしても年内に佐藤昇と直接会って話がしたいと、世間は御用納めで午後は既にお休みムードの中、鹿児島県からわざわざ訪ねて着た。

 それは、週刊報道サイトが、平成27年2月9日に報道した、及川幹雄本人から、本間吉氏が、その内の5000万円の恐喝において使用されたデタラメ資料を公開した記事(vol.50)についての抗議であった。

 週刊報道サイトのこの記事によって、関係する各当局を含め、事業進行に、大変な支障をきたしているらしい。

 さすがは、著名な事件師であった本間吉氏である。死しても、なお躍動していることに、佐藤昇は哀悼の意を表します(真珠宮ビルvol.12)。

 <沖田美恵子弁護士の振る舞いを考察する>

  平成27年11月6日16:30の第7回弁論準備時、東京地方裁判所の13階にある民事第4部の出入口を出た時に、偶然すれ違った時に、ゴミ人間(島田邦雄弁護士認定?島田邦雄先生真骨頂vol.94)佐藤昇とは、顔をそむけるように全くの無視をして通りすがった沖田美恵子弁護士であります。

 原告被告に分かれて、敵味方に分かれて争ってはいるが、本来は、人間同士なので、闘いにも、礼節は必要なのですが、女性だから、理解できない領域なのかも知れないので、あまり気に留めていませんでしたが、弁論準備室の中でも、凄まじい程の仏頂面の沖田美恵子弁護士は、旭化成(旭化成建材杭工事不具合事件)の外部調査委員会の委員に選任されたようであります。
(参照:https://www.asahi-kasei.co.jp/asahi/jp/news/2015/ze151023.html)。

 さすがは、みずほ銀行の顧問を務める島田邦雄法律事務所のコネクションは凄まじいものであります。

 なお、元検事のエリート沖田美恵子弁護士は、顔を合わせても挨拶はできず(その1)、弁論準備でも凄まじい程の仏頂面で(その2)、電話をガチャ切りする(その3)ような人物でありますが、旭化成建材の杭工事施行の不具合のおかげで、傾いたマンションに住み、心底憂いている住人たちの心情を理解し、しっかりと解決に向けて、頑張ってほしいものです。

  なお、本事件を裁いて下さる福井章代裁判長は、朝日新聞訴訟での進行の仕方からも分かりますように(朝日vol.40)、厳格な進行の中にも、人間的な温かみを感じさせ、そして極めて公平に扱ってくれる裁判長です。

  元検事のエリートの沖田美恵子弁護士には、法曹家として、福井章代裁判長の振る舞いを是非、見習ってほしいものであります。

 
ある小学校の平成27年11月のめあて
沖田美恵子弁護士(お互いに軽く挨拶)(お具合は大丈夫ですか?)
電話ガチャ切り師匠)(旭化成の外部調査委員会の委員に選任

 
参照 日本のスーパーエリート島田邦雄弁護士が大躍動 平成27年7月28日記事

 <週刊金曜日1058号(平成27年10月9日発売)>

  「ぎょうせいファンド詐欺事件」で実刑判決

 元幹部の「犯行」に、みずほ銀行本体の関与はなかったのか 野中大樹・編集部

 みずほ銀行の元幹部行員がウソの投資話を持ちかけ、およそ2億1500万円をだましとって詐欺罪に問われた事件で、東京地方裁判所(安藤範樹裁判官)は9月25日、被告のみずほ銀行元審査役・及川幹雄氏に対し懲役7年の判決を言い渡した。及川氏は即日控訴した。

 関係者によると、事件の概要はこうだ。2011年5月〜12年6月、及川氏はみずほ銀行本店で「元本は銀行が100%保証」「配当は月に3〜8%」などと異常な高金利の投資話を持ちかけ、原告男性に出資を募った。男性は、場所が「本店応接室」だったことから、この案件を信じた。しかし次第に配当が出なくなり、男性は昨年、警視庁に詐欺容疑で刑事告訴。警視庁は受理した。

 東京地裁は判決で、及川氏の犯行について「みずほ銀行の幹部行員の地位や信用を巧みに利用した悪質な犯行」と断言した。しかし本件を一行員の及川氏による単独犯であると言い切れるだろうか。 「みずほ銀行の本店前で、私たちは待ち合わせていました。2011年9月22日のことです。私が到着すると、向こうから黒いキャリーバックをゴロゴロと引きながら及川氏がやってきました。中身は現金1億4000万円です」

 こう語るのは、ネット上でみずほ銀行を告発するニュースを配信している『週刊報道サイト』代表の佐藤昇氏。佐藤氏は別の融資案件で及川氏と知己をえていたが、某暴力団にカネを渡して欲しいと及川氏に頼まれ、その役を買おうとしたのだった。

 なぜ及川氏は暴力団にカネを渡そうとしたのか? 実はこの頃、みずほ銀行による怪しげなカネ集めをダシにして“ゆすりたかり”を働く暴力団や右翼団体が続出していた。これを抑えようとした及川氏が現金1億4000万円を佐藤氏に託したのだ。

 結果的にこのカネは及川氏の元に戻されたのだが、大きな疑問点が残る。及川氏が1億4000万円もの現金を持ち出している時、銀行はこの動きを関知しなかったのか。 及川氏の投資話にだまされたのは冒頭の男性だけではない。佐藤氏も、その後、別の手口で数千万円の被害にあっており、佐藤氏を含む複数人は昨年「みずほ銀行詐欺被害者の会」を結成。東京地裁に民事訴訟を起こしている。

 この民事裁判で問われるのは、事件にみずほ銀行本体がどこまで関与していたか、である。

 「被害者の会」は裁判で、及川氏と佐藤氏がおちあった11年9月22日の、及川氏の勤務日誌の開示を求めている。両手で持てないほどの現金を引き出した記録が残っているはずなのに「みずほ銀行は、この日の記録だけは出さないのです」(佐藤氏)。

  「ぎょうせい」と麻生財務相  ところで、及川氏が持ちかけていた投資話とは「ぎょうせいファンド」(架空の投資ファンド)というものだった。この話には前段がある。

 政府の刊行物を扱う出版社「ぎょうせい」の元オーナーが05年に脱税事件で実刑判決を受けた時、メインバンクのみずほ銀行は傘下のみずほキャピタルを使ってぎょうせい株を約1650億円で買いとった。及川氏が法外な金利で出資を募ったその任務とは、ぎょうせいの元オーナーが株を買い戻すための資金集めだったのだ。

 しかし、不祥事の責任をとる形で及川氏が退職(12年9月)すると、みずほ銀行は一転、麻生太郎副総理兼財務相のグループ企業「麻生」に約324億円で低廉譲渡した。第二次安倍政権が発足し、麻生太郎副総理兼財務相が誕生したのとほぼ同時期のこと。関係者は「政権ナンバー2のグループに上納することで、批判を抑えこもうとしたのではないか」と指摘する。

 みずほ銀行(広報部)は東京地裁の判決について小誌の取材に「このような不正を許すことのないよう取り組んでいる」と答えた。いかにも、責任は及川氏だけにあるのだと言いたげだが……。

 (写真)みずほ銀行新橋支店。昨年、この支店に勤める30代女性行員が幹部行員Tから性的暴行を受ける事件も起きている。

 

 

 

 <参考>

 正会員の本人尋問:その1その2(みずほ銀行詐欺ファンドスキーム図)・その3(みずほ銀行が100%保証)・その4(国際新聞から本間美邦税理士らへ内容証明郵便)・その5(及川幹雄は特命で動き、それは役員直結)・その6(及川幹雄事件は銀行法違反)・その7(裁判長との質疑応答)。

 <参考>

 第6回弁論準備:その1(気の利いた弁論準備室)・その2(正会員5名分の事実関係)・その3(裏顧問?大津洋三郎)・その4(佐々木秀明)・その5(原告側準備書面3)・その6(及川幹雄本人の渋谷警察署留置からの素敵な答弁書)・その7(被告みずほ銀行準備書面3)・その8(被告みずほ銀行の写真撮影報告書)

 第7回弁論準備:その1(お互いに軽く挨拶)・その2(お具合は大丈夫ですか?)・その3(電話ガチャ切り師匠)・その4(旭化成の外部調査委員会の委員に選任)・その5(原告側への指示)・その6(福井章代裁判長の被告みずほ銀行側への公平な指示)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
参照 日本のスーパーエリート島田邦雄弁護士が大躍動 平成27年7月28日記事

 

 

 

 

 

 

 
「朝日新聞を正す会」会報8面のご紹介


 <参考>

  既に、大手メディア各社で報道されているように、平成27年3月24日に被告みずほ銀行本店元審査役の及川幹雄は逮捕され(vol.57)、東京地検に起訴された上に(vol.63)、追送検までされたが(vol.70)、その責任への言及は全くなしだ(vol.64)。

 そして、金融庁は24日、被告みずほ銀行に対し、今回の事件(みずほ銀行本店元審査役及川幹雄事件)について銀行法に基づく報告命令を出しました(vol.58)。

 そして、及川幹雄とともに、手数料を得ていた桜橋厚と森田光一の二人も共に逮捕された(vol.59)。

 なお、佐々木秀明(26年9月9日記事他)、●●●●(26年8月19日記事他)、秋山美樹(26年9月9日記事他)も、及川幹雄から多額の手数料を得ていた(平成26年9月16日記事)。

 そして、テンプラ・デラックスこと大津洋三郎(26年8月19日記事)、テンプラ・マックスこと高尾昌司(本名:高尾正志)(26年9月2日記事)、松澤泰生(26年6月10日記事)、本間吉(27年2月9日記事)は、及川幹雄から多額の金を恐喝している。

  <参考>

 第一回公判
第二回公判第三回弁論準備第四回弁論準備

 ●「みずほ銀行詐欺被害者の会」の正会員6名の判決
・東京都内の会社役員        約1億5000万円弱
・原告A                 3210万円
・薬師寺保栄(vol.9)           4800万円
・原告C               1億3000万円
・チャンド・ディネッシュ(vol.36)    1000万円
・佐藤昇(株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)名義) 3000万円
 「みずほ銀行詐欺被害者の会」の正会員6名の合計被害額 約4億円
 「みずほ銀行詐欺被害者の会」の正会員5名+1名の合計6名の全員は、(26年8月5日記事)、みずほ銀行に勝つまで、闘い抜く決意で臨んでいます。

(被害者の会からの訴状:26年12月2日記事
(被告みずほ銀行からの答弁書:26年12月9日記事
(被告みずほ銀行側代理人、島田邦雄法律事務所、弁護士:島田邦雄、連絡担当弁護士:沖田美恵子、弁護士:圓道至剛ツイッター
(民事第4部合議A係、裁判長:福井章代、裁判官:佐藤重憲、裁判官:大瀧泰平、書記官:木崎祐三子)

 <深刻なみずほ銀行の30代女性行員を職務中にレイプしたみずほ銀行の幹部行員こと官公庁の資金を扱うエリート中のエリートの次期執行役員候補の事件>

 
この中に実行犯はいませんでした!(vol.8

●事件概略:(事件詳細は平成27年3月17日記事にて)みずほ銀行幹部行員こと官公庁の資金を扱うエリート中のエリートの次期執行役員候補は、泥酔状態になり意識朦朧となったみずほ銀行30代女性行員へ、送り狼して、突然、裸で覆い被さってきて、生理中にもかかわらず、その生理用品を引き抜き、動けなくなっている女性行員への暴行におよぶ。女性行員は「早く終わって」と思いながら時を過ぎるのを待ち、準強姦罪に問われる可能性がある暴行が終わった後のベットには血の塊が残り、女性行員の両脇にはくっきりとアザが残っていた(平成27年3月24日記事)。そして、みずほ銀行は、この重大事件を、及川幹雄詐欺事件(平成26年10月14日記事)と同様に、「個人間の問題」として、様々な揉み消し工作や悪評の流布工作をした後に、女性行員を切り捨て、みずほ銀行は「個人のプライバシーに係わる問題であり、認否も含めて回答は差し控えさせていただきます」といつものお約束の文言を繰り返している「北米トヨタ自動車セクハラ訴訟事件」に匹敵する上場企業にあってはならない驚愕の事件。平成27年3月10日記事に記した現象が、メディア業界で発生していることが考えられるので、あえて佐藤昇の週刊報道サイトは報道し続けていきます。
 
<みずほ銀行の犯罪者行員のまとめ>

27年1月20日記事、みずほ銀行相模大野支店の元課長代理の高川真弥容疑者(46)が計1200万円の有印私文書偽造・同行使と詐欺容疑で逮捕。

26年11月18日記事、みずほ銀行宇都宮支店の元課長の本間盛悦(51)が100万円の横領容疑で逮捕。

26年4月15日記事、みずほ銀行桜台支店の元課長の朝倉隆(56)が2500万円の業務上横領で逮捕。それに加え、みずほ銀行の元行員の上田悦生(49)が強制わいせつ容疑で逮捕。

 <素敵な弁護士のご紹介>

 小林健一弁護士:西銀座法律事務所。及川幹雄の元代理人。「みずほ銀行詐欺被害者の会」の第一回公判日(26年12月9日記事)の2日前に敵前逃亡。(懲戒請求)(事情聴取調査)(その1)(その2)(ご助言)(その3)(その4)(議決決定)(敵前逃亡)(綱紀審査開始)。  

 
東京地方裁判所2階の司法記者クラブ会見室における記者会見風景

 

 

 第23代WBC世界バンタム級王者
(防衛4回)
みずほ銀行詐欺被害者の会正会員
薬師寺保栄

 
ポンコツ学芸会王者
(防衛7回継続中)
代表幹事 佐藤昇

 
みずほ銀行へ集団提訴で1億3000万円被害の右アッパーを打ち込みました

 
みずほ銀行へ正会員による及川幹雄への刑事告訴警視庁受理の左ジャブを刺し込んでみました

 
林信秀(57才)頭取  旧富士銀行派閥  東京大学経済学部卒

 2014年3月28日に株主代表訴訟が提訴されました。林信秀頭取は、国際畑を歩み、国内での裏金作りスキームに一切タッチしていなかったので、消去法で頭取に選ばれたと推察いたします。何も知らないことは、一番強いことです。なので、この株主代表訴訟の係争を契機に、及川幹雄被告を現場責任者として行った、代々脈々と受継がれている裏金作りスキームの膿を出し切ることを望みます。

 
塚本隆史(63才)元頭取
旧第一勧業銀行派閥
京都大学法学部卒
既に辞任済

 
佐藤康博(62才)前頭取
旧日本興業銀行派閥
東京大学経済学部卒
既に辞任済

 
及川幹雄(52才)
旧第一勧業銀行派閥
日本大学法学部卒
3/24逮捕

及川幹雄被告からの着信履歴です。
みずほ銀行への及川幹雄被告からの伝言メッセージです。内容は「自首をする」と言ってますよ。代表佐藤昇   

 
佐藤昇(44才)
生涯無派閥
専修大学法学部卒
既にパンチドランカーでポンコツ済

■対朝日新聞訴訟、支援のお願い

 佐藤昇は現在、「朝日新聞を正す会」を結成し、大義のために提訴をしました。

 吹けば飛ぶようなネットメディア媒体ですが、大手メディア媒体ができない自浄活動を、損害賠償請求や名誉毀損などのリスクを負ってでもやっていると自負しています。

 何卒、ご支援の程、よろしくお願い申し上げます。


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東京地方裁判所公認のジャーナリスト佐藤昇

「佐藤昇」は、東京地方裁判所による、平成27年(ヨ)第59号決定において、公式に「ジャーナリスト」として認定されております。詳細は PROFILEにて。

朝日新聞を正す会

「朝日新聞を糺す国民会議」との盟約締結(vol.12)
■提訴の経緯(vol.48)
■会報(一面二面三面五面
■関行男大尉を偲ぶ(vol.17)
南京大虐殺はあったのか?(vol.30)
公式ホームページ
原告団弁護士米山健也弁護士
原告団事務局長 佐藤昇
訴状PDF
訴訟委任状PDF
問合せ先info@hodotokushu.net 

サントリーと暴力団

サントリーが暴力団住吉会副会長へ利益供与を実行した事実の隠ぺい工作の全貌
   

アライオートオークション小山

荒井商事主催アライオートオークション小山におけるメーター改ざん詐欺を争う裁判が勃発

山崎製パン

山崎製パン大阪第一工場において異物混入したまま商品を出荷したとの内部告発文書を検証する

福島県除染偽装事件等

福島県と三春町への取材結果

大林道路福島営業所への突撃取材結果

仙台震災復興生コンクリート工場詐欺事件

リミックスポイント

暴力団●道会関与か?

架空採石権4億円設定!

真珠宮ビル跡地

買付証明売買予約金策祝杯上客赤富士裏金枠偽造本間吉偲ぶ会一条工務店?刑事告訴予告

齋藤衛(佐藤茂秘書?)

檻に3日間閉じ込められた後に埋められた齋藤衛氏(リュー一世・龍一成)を追悼する

イチロー選手

実父チチローから「殿堂入りする位の親不孝者だ」と言い放たれるイチロー(鈴木一朗)選手の資産管理会社IYI社の実像

阪神西岡剛選手

暴行傷害事件疑惑(診断書)

国立国会図書館

 週刊報道サイトは、国立国会図書館に納本され、国民共有の文化的資産として期限なく保存され続け、後世に継承されることになりました。
 詳細については9月9日記事をご参照ください。

お知らせ

内閣官房拉致問題対策本部事務局のバナーを上記に掲載し、2014年4月1日より、北朝鮮による日本人拉致問題の啓発活動を行うために、弊社独自取材による連載記事を開始しました。皆様のご支援をよろしくお願いいたします。

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2013年11月21日に第2回セミナーを開催しました。セミナーの光景はSCHEDULEをご覧ください

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