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『週刊報道サイト』がwebで生まれ変わりました

詳細記事HEADLINE

    

中井忍(別名・浅利陽介や三木本)によるネットビジネス情報商材詐欺被害商法を徹底追及する その6 中井忍(別名・浅利陽介や三木本)は、さくらインターネット株式会社(東証一部上場企業:証券コード3778)からの「侵害情報の通知書兼送信防止措置請求書」により、自らの意思で対象記事を削除したことで、中井忍(別名・浅利陽介や三木本)のサイトは全てデタラメであることを自らの削除行為で証明する(29/9/11)

 <序説>

 中井忍(別名・浅利陽介や三木本)なる者が、自らのネットビジネス情報商材レビューサイトで顧客を呼び込みながら、同時に「詐欺被害報告and集団訴訟呼びかけ掲示板」や「詐欺被害・架空請求・スパム相談掲示板」などの掲示板も運営して、ネットビジネス情報商材詐欺被害に対する集団訴訟をネタにして、自作自演のマッチポンプ商法を広く行い、多くの被害者が発生した結果、事件番号:平成23年(少コ)第394号(東京簡易裁判所民事第9部)や事件番号:平成23年(少コ)第568号(東京簡易裁判所民事第9部)などでの少額訴訟を提訴され、敗訴しているとの告発情報が寄せられてきた。

 <本節>

 中井忍(別名・浅利陽介や三木本)のサイトに記載されている内容は、全てデタラメであることが明白になった。

 なぜならば、ある被害者が、弁護士を通じて、中井忍(別名・浅利陽介や三木本)のサイトのサーバー会社であるさくらインターネット株式会社(東証一部上場企業:証券コード3778)に対して、25本の記事において、デタラメ内容により権利侵害がされたとして「侵害情報の通知書兼送信防止措置請求書」を通知したところ、即座に25本の記事を中井忍(別名・浅利陽介や三木本)は自らの意思で削除したからだ。

 本来、記事の内容が、真実であるならば、サーバー会社に、その旨を記した回答書を通知すれば、記事はそのまま残り、その上、送信防止措置も執られることもない。

 なのに、中井忍(別名・浅利陽介や三木本)は、権利侵害であると指摘された25本の記事を、即座に自らの意思で削除したことで、サイトに記載されている内容は全てデタラメであることが証明されたことが連想される。

 

 <次回予告>

 中井忍(別名・浅利陽介や三木本)によるネットビジネス情報商材詐欺被害商法を毎週徹底追及していく。

 <週刊報道サイトの「ジャーナリストの王者」佐藤昇の送信防止処置依頼への対処>

 民主主義社会において、報道機関の報道の自由は、極めて重要な意味を持つ。

 週刊報道サイト株式会社は、東京地方裁判所民事第42部における平成27年(ワ)第13632号判決及び東京地方裁判所民事第9部における平成27年(ヨ)第59号決定において、報道機関であると公式に認定されている。

 すなわち、記事掲載対象者が、送信防止処置依頼を請求するなどの法的救済を求めることができるとするならば、それは、報道機関の報道の自由に対して重大な影響を及ぼし、かつ、その自由の行使を妨げる結果となり、ひいては国民の知る権利に応えることができなくするテロ行為と言える。

 平成29年7月21日、東京地方裁判所から報道機関であると公式に認定されている週刊報道サイト株式会社が、テロ攻撃を浴びた

 それは、サーバー会社である使えるねっと株式会社(代表取締役:ジェイソン・フリッシュ)へ送信防止処置依頼が申立てられたのだ。

 対象記事は、平成28年6月20日に掲載した「新たな役者、○○○○○○株式会社(別会社で株式会社インターシステム)の△△△△氏が登場!」 である。

 よって、申立人は、○○○○○○株式会社(代表取締役:△△△△、代理人:大津卓滋弁護士)であることが推認される。

 この申立は、「ジャーナリストの王者」佐藤昇の週刊報道サイト株式会社に対するテロ攻撃とみなすことを告げておく。(真珠宮vol.64

○送信防止処置依頼書に対する答弁書
                                                 平成29年7月22日

使えるねっと 中村 様 御中

         東京都江東区亀戸2丁目42番6−304号
         週刊報道サイト株式会社 代表取締役 佐藤昇

第1 送信防止処置依頼書に対する答弁

1 申立者の請求を全て棄却し、送信防止処置を講じない  との決定を求める。

第2 送信防止処置依頼書に対する認否

1 申立者が、プライバシーの権利、名誉棄損、の権利が侵害された主張する 当該http://hodotokushu.net/kaiin/kiji20160620b.htmlの記事に記されている内容は、全て、週刊報道サイトの佐藤昇が、東京地方裁判所民事第42部における平成27年(ワ)第13632号判決及び東京地方裁判所民事第9部における平成27年(ヨ)第59号決定において、公式に認定されたジャーナリストとして、直接複数の関係者らへ取材して得た情報を掲載しているものであり、その複数の証言内容は、具体的で迫真性に満ちており、信用性が高く、真実と認めるにあたる相応の理由がある。

 よって、当該記事に記載されている内容は、全て真実であるので、申立者のプライバシーの権利、名誉棄損、の権利が侵害されているとは認められない。

2 申立者が、プライバシーの権利、名誉棄損、の権利が侵害された主張するのであれば、直接、週刊報道サイトに対して、プライバシーの権利、名誉棄損に関する、仮処分裁判や、損害賠償請求裁判の申し立てをするべきであり、使えるねっとに対して、送信防止処置に依頼を申し立てていること自体が、申立者には、申立者の反社会的行為の事実を隠ぺいすることが目的で、私的利益の擁護を企図しているものであり、正当な目的に基づくものでないから全く理由がないと言える。

第3 週刊報道サイト及び佐藤昇について

1 週刊報道サイトは、平成3年に創刊された週刊情報誌「週刊報道特集」が20年以上経て、平成24年に一時休刊した後、平成25年に復刊し、平成26年2月から、名称を「週刊報道サイト」に改変して紙媒体及びインターネット媒体の両面で社会の不公平、不正義を追及するメディアとして活動しているものである。(東京地方裁判所民事第9部へ提出した平成26年(ヨ)第3870号の答弁書より引用)

 週刊報道サイトの代表取締役である佐藤昇は、ジャーナリストである。週刊報道サイト株式会社は、インターネット上に開設したウェブサイト上で、「週刊報道サイト」と題する記事の投稿、配信サービスを行っており、その記事は佐藤昇が執筆している。(東京地方裁判所民事第9部による平成27年(ヨ)第59号の決定より引用) そして、週ごとのメールにて報道記事を配信している。

第4 結論

 事実の公共性・公益目的について、名誉毀損に関する民事事件をめぐる法律問題を論じた文献では、名誉毀損の免責要件の一要件の「公共の利害に関する事実」については、公的な業務、公務員の業務だけでなく、社会的に話題になった人・事件、社会に影響を及ぼした人・事件が関係する場合には、比較的広く認めるのが判例の傾向であるとされている(瓜田純・名誉毀損の百態と法的責任35項)。

 当該記事については、著名暴力団組長であった後藤忠政氏が、殺人事件まで起こした問題案件であったことから、これまでのマスメディアの報道等により大きく報じられている事件であって、このことは使えるねっとも既に承知のことであろう。

 これらの事実からすると、週刊報道サイトの各記事は全て「公共の利害に関する事実」であるから、当該記事は公平な論評であり、申立者のプライバシーの権利や名誉及び人格権を毀損し、社会的評価を貶めるとともに、その業務を著しく妨害するものにはあたらない。

 よって、申立者の送信防止処置依頼は、申立者の反社会的行為の事実を隠ぺいすることが目的で、私的利益の擁護を企図しているものであり、正当な目的に基づくものでないから、申立者が被保全権利及び権利侵害と主張する請求はいずれも理由がないことが明白である。

 その根拠は、週刊報道サイト株式会社がどのような内容を報道するかは、表現の自由の保障の下、公共の福祉の適合性に配慮した週刊報道サイト株式会社の自律的判断にゆだねられているのであるから、過去の報道内容に事後的に疑義が生じた場合であっても、訂正報道の要否、時期、内容、方法、裏付調査の程度等、週刊報道サイト株式会社の自律的判断にゆだねられ、同様に、報道予定の内容に疑義がある場合であっても、疑義ある旨を併せて報道するかなどの報道内容等についても週刊報道サイト株式会社の自律的判断にゆだねられると解すべきである。

 このように、その報道内容等を広く週刊報道サイト株式会社の自律的判断にゆだねたとしても、我が国には、多数の新聞社及び放送事業者等の報道機関が存在し、通信技術が発達した現代社会においては、様々な情報を様々な手段で入手することが可能であり、その飛び交う情報の中でいかなる情報を信頼するか否かは、情報の受け手側の自律的判断にゆだねられる部分もある。他方、事実の報道内容、報道方法が不適切な者、過去の報道が事実に反するにもかかわらず訂正報道等をしない者などは、報道業界から淘汰される関係にあり、報道機関の自律的判断にゆだねられるとしても、その判断には一定の歯止めが期待し得るのである。

 被侵害権利として、週刊報道サイト株式会社に対し直ちに送信防止処置依頼を請求するなどの法的救済を求めることができるとするならば、民主主義社会において極めて重要な意味をもつ報道機関の報道の自由に対して重大な影響を及ぼし、かつ、その自由の行使を妨げる結果となり、ひいては国民の知る権利に応えることができなくなるのは、見易いところである。

 したがって、たとえ週刊報道サイト株式会社などのネットメディアによる情報の提供が一般国民に対し強い影響力を持っていたとしても、申立者の送信防止処置依頼をたやすく認めることはできないものといわなければならないからである。
                       以上(vol.65

 「ジャーナリストの王者」佐藤昇が、○○○○○○株式会社(代表取締役:△△△△、代理人:大津卓滋弁護士)が申し立てたであろうことが推認されるテロ攻撃に対する答弁書を使えるねっと株式会社へ送信し、その後、直接電話して、詳細を聴いた。

佐藤昇   「送信防止処置を申し立ててきたのは、具体的に誰ですか?○○○○○○じゃないんですか?」

使えるねっと「大変申し訳ございませんが、弊社の規定により、具体名をお教えすることができません」

佐藤昇   「では、週刊報道サイトへ送信防止処置を講じるのですか?」

使えるねっと週刊報道サイト様には、今までと同じように、ご利用いただけますよう、弊社は何も処置をすることはございません

佐藤昇   「分かりました」

 こうして、使えるねっとは送信防止処置を講じないとの判断を下した。(真珠宮vol.66

 

 <復習>

  中井忍(別名・浅利陽介や三木本)なる者は、ネットビジネス情報商材詐欺被害者を助けることをネタに、自らの情報商材に導いて更に資金を集める手法を取っているようだ。

 そして、中井忍(別名・浅利陽介や三木本)の被害者たちは、現在、訴訟を起こしているという。(vol.1

 中井忍(別名・浅利陽介や三木本)の主だったサイトを紹介する。

 

・My great Wordpress blog
 キャッチフレーズ:ネットビジネスで稼ぎたい人!最高年収7000万円稼いでいる私が、稼ぎ方を指導致します!。

 

・1名様限定オファー
 キャッチフレーズ:資産5億作った悪魔の方法を、顔を合わせて教えます

 

・投資で4000万鈴木が直接対面で教えるブログ
 キャッチフレーズ:月収500万円稼ぐ方法教えます。

 

・BUSTERMAN悪徳商法バスター
 キャッチフレーズ:情報商材詐欺について啓蒙啓発するウェブサイトです。

 その他にも多数のサイトが存在するが、それらのサイトは消滅したり凍結されたりしている。

 皆様、ご注意下さい。 (vol.2

 中井忍(別名・浅利陽介や三木本)なる者は、ネットビジネス情報商材詐欺被害者を助けることをネタに、自らの情報商材に導いて更に資金を集める手法を取っているようだ。

 そして、中井忍(別名・浅利陽介や三木本)の被害者たちは、現在、訴訟を起こしているという。(vol.1

 中井忍(別名・浅利陽介や三木本)は、被害者たちから少額訴訟の裁判が提訴されている事実をネット上でさらされている。

 なので、それらの事実を考察すれば、今後、中井忍(別名・浅利陽介や三木本)によるネットビジネス情報商材詐欺被害商法の新たな被害者の発生は防ぐことができよう。

 念のために、既にネット上でさらされている少額訴訟の事実を、新たな被害者の発生を防ぐために、おさらいをしておく。

 事件番号は平成23年(少コ)第394号、担当は東京簡易裁判所民事第9部。

 事件番号は平成23年(少コ)第568号、担当は東京簡易裁判所民事第9部。

 ともに被告人名は中井忍。

 訴訟内容は、面談で儲かる情報を伝授すると言って、その情報を購入させ、その購入者が原告として返金請求訴訟を起こしたというもの。

 中井忍に対する被害金額17万円の返還訴訟であるが、中井忍へは、裁判所からの出廷命令の書類が届かず、住所不定であることが判明した中井忍は、当然、裁判に出席できないので、被害者である原告だけで裁判が行われた結果、原告の勝訴となっている。

 すなわち、中井忍(別名・浅利陽介や三木本)のネットビジネス情報商材レビューサイトの内容は、全て虚偽の内容であるということが、裁判に欠席しているという事実から判明している。(vol.3

 中井忍(別名・浅利陽介や三木本)は、「自作自演の書き込み」で「情報操作」に勤しんでいる事実がネット上でさらされている。

 中井忍(別名・浅利陽介や三木本)のグループは、そのキャッシュポイントとなるサイトにおいて、商品の名称や販売者の氏名などはおろか、本来必要であるはずの特定商法表記なども一切掲載していないようだ。

 この時点で完全に特定商法に反する違法販売を行っていることが分かる。

 そして、ライバルとなる知名度の高い情報商材に対しては、誹謗中傷をして、中井忍(別名・浅利陽介や三木本)のグループのサイトを「やっぱり本物はこれです。」というような言い草で自分達のサイトに誘導する、完全に確信犯的な手法をとっているようだ。

 また、情報商材掲示板サイトの中の9割以上は「自作自演の書き込み」をしているそうだ。

 すなわち、その運営者が、複数の人が意見を投稿しているように見せかけ、その掲示板が物凄く盛り上がっているように見せかける、完全に確信犯的な手法をとっているようだ。

 中井忍(別名・浅利陽介や三木本)のグループは、しらじらしい「情報操作」を行い、情報商材掲示板サイトの中の書き込みは、ほぼ全てが「自作自演の書き込み」であることが連想される。(vol.4

 事件番号:平成23年(少コ)第394号(東京簡易裁判所民事第9部)や事件番号:平成23年(少コ)第568号(東京簡易裁判所民事第9部)などでの少額訴訟において、被告人として名前が公になっている中井忍であるが、中井忍(別名・浅利陽介や三木本)は「自作自演の書き込み」で「情報操作」を得意技として習得しているだけあり、本当の所在地は、誰もつかめていなかった。

 しかし、「ジャーナリストの王者」佐藤昇は、これ以上、新たな被害者が発生しないようにするため、精力的に取材を進めて行くと、ついに、中井忍(別名・浅利陽介や三木本)の本当の所在地を入手した

 なので、公開質問状を送付するつもりである。(vol.5

■対朝日新聞訴訟、支援のお願い

 佐藤昇は現在、「朝日新聞を正す会」を結成し、大義のために提訴をしました。

 吹けば飛ぶようなネットメディア媒体ですが、大手メディア媒体ができない自浄活動を、損害賠償請求や名誉毀損などのリスクを負ってでもやっていると自負しています。

 何卒、ご支援の程、よろしくお願い申し上げます。


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東京地方裁判所公認のジャーナリスト佐藤昇

「佐藤昇」は、東京地方裁判所による、平成27年(ワ)第13632号判決及び平成27年(ヨ)第59号決定において、公式に「ジャーナリスト」として認定されております。詳細は PROFILEにて
「ジャーナリストの王者 (チャンピオン)」を襲名
五年目を迎えて

ローソン玉塚元一退任

■週刊報道サイトの新聞媒体による糾弾報道により、三菱商事傘下ローソン代表取締役会長玉塚元一が株主総会で退任する

広告募集開始

月刊Hanada(花田紀凱責任編集)のお詫び広告掲載を見習い、週刊報道サイト(佐藤昇責任編集)も広告募集開始します!

■自宅周辺と取引先に新聞媒体を配布した報道活動へ文書配布禁止等仮処分命令申立

朝日新聞を正す会

■平成27年2月9日、東京地方
 裁判所へ482名で提訴(vol.1)

■平成28年8月19日、甲府地方裁判所へ150名で提訴(vol.59)

「朝日新聞を糺す国民会議」との盟約締結(vol.12)
■提訴の経緯(vol.48)
■会報(一面二面三面五面
■関行男大尉を偲ぶ(vol.17)
南京大虐殺はあったのか?(vol.30)
公式ホームページ
原告団弁護士米山健也弁護士
原告団事務局長 佐藤昇
訴状PDF
訴訟委任状PDF
問合せ先info@hodotokushu.net   

カジノ解禁法案反対

セガサミー里見治自宅銃撃事件の真相を報道する

サントリーと暴力団

サントリーに完全勝利する

サントリーが暴力団住吉会副会長へ利益供与を実行した事実の隠ぺい工作の全貌
   

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荒井商事主催アライオートオークション小山におけるメーター改ざん詐欺を争う裁判が勃発

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暴行傷害事件疑惑(診断書)・猿芝居感謝状

国立国会図書館

 週刊報道サイトは、国立国会図書館に納本され、国民共有の文化的資産として期限なく保存され続け、後世に継承されることになりました。
 詳細については9月9日記事をご参照ください。

お知らせ

内閣官房拉致問題対策本部事務局のバナーを上記に掲載し、2014年4月1日より、北朝鮮による日本人拉致問題の啓発活動を行うために、弊社独自取材による連載記事を開始しました。皆様のご支援をよろしくお願いいたします。

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<活動ご支援金振込先>
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京都・中山記念館

マルハン韓昌祐会長(vol.5)

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