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詳細記事HEADLINE

住友不動産が取得した六本木TSKビル跡地の行方を考察していく その45 破産手続開始決定者(平成29年(フ)第8275号)大津洋三郎(昭和16年生、東京都港区白金)の東洋不動産株式会社が住友不動産株式会社へ土地明渡請求事件を提訴。経緯・有限会社都市アーバン開発が合筆前の土地を取得して、本件建物と敷地の所有者が異なることとなったため、本件建物のための法定地上権が成立した。(令和1年5月13日)


河西宏和の虚偽告訴ほう助の不法行為をした(平成31年1月14日記事)山岡俊介が、何を勘違いしたのか、緒方重威公安調査庁元長官や満井忠男へのコメントをする。(vol.29)

大津洋三郎と満井忠男と緒方重威公安調査庁元長官(vol.29)

大津洋三郎(東洋不動産株式会社)と伊東平吉及びゼネシス株式会社(代表取締役:永堀一雄)との50億円で株式譲渡の合意書に、あのブラックジャーナリスト中西明彦が立会人として捺印していた(vol.20)

大津洋三郎は、住友不動産から和解金として、少なくとも50億円は獲れると、裁判において実質主張する(vol.19)

破産手続開始決定者(平成29年(フ)第8275号)大津洋三郎(昭和16年生)

児玉誉士夫(中央)の取り持ちで、六本木TSK・CCCターミナルビルオーナー町井久之(右)は、田岡一雄三代目山口組組長(左)の三寸下がりの兄弟となる。(参照:平成26年5月6日記事)(vol.12)
 
宅見勝五代目山口組若頭(4月8日記事をご参照下さい)と司忍五代目山口組若頭補佐他


住友不動産株式会社(代表取締役:仁島浩順)の代理人のシティユーワ法律事務所の伊藤茂昭弁護士・麻生裕介弁護士・青木翔太郎弁護士・土肥美里弁護士 (vol.11

「若」中西昭彦の100万円の受領書(平成27年1月27日記事)
 
「若」中西昭彦への20万円と100万円の銀行振込明細書(平成27年2月3日記事)



都内の超一等地である「六本木TSKビル跡地」の開発を不当に妨げていると推認される東洋不動産が、前所有権者有限会社トラストインベストメンツ(代表取締役:三好浩一郎)の代理人大津卓滋弁護士へ、東亜相互企業株式会社の元代表者佐藤雄司の代理人であったこと、反社会勢力の関係者である浅井健二の有限会社双海通商及びそのダミーの有限会社都市アーバン開発やその取締役の圓藤信好の代理人であったことから、代理権に関する求釈明を求める(vol.8)

400万円の破産手続開始決定者(平成29年(フ)第8275号)大津洋三郎領収証(vol.227)
 
 

 <序説>

 2011年10月、住友不動産が双海通商(浅井健二・その人物像)のダミー会社である都市アーバン開発から81億円で取得していた、都内の超一等地である「六本木TSKビル跡地」の上にかつて建っていた、既に取り壊されている「TSK・CCCターミナルビル」に、「東洋不動産」(代表取締役「大津洋三郎」から元田清子)の処分禁止仮処分の権利が残っているらしい。

 <本節>

 抵当権設定時の、土地建物所有者の同一性

本件建物の閉鎖登記事項証明書によれば、同建物の敷地は、合筆前の地番313番地7、25番地2、313番地5、313番地8、313番地18、313番地20、313番地21の土地であった。

 抵当権設定土地

 このうち313番地8を除いた各土地の各登記記録の権利部乙区には、競売により抹消されるまで、登記原因を昭和47年5月30日設定とし、根抵当権者を東京商銀信用組合とする順位一番(あ)から(う)までの各根抵当権設定登記がされていた。

 合筆前の地番313番地7、25番地2、313番地5、313番地8、313番地18、313番地20、313番地21の土地の、昭和47年5月30日時点の所有者は、東亜であった。

 合筆前の地番313番地7、25番地2、313番地5、313番地8、313番地18、313番地20、313番地21の土地については、競売により、いずれも有限会社都市アーバン開発が取得し、これによって本件建物と敷地の所有者が異なることとなったため、本件建物のための法定地上権が成立した。

 <復習>

 平成30年6月7日、「東洋不動産」の本店が、中央区銀座7−9−10銀七ビルから港区南青山2−2−8へ変更されたうえ、代表取締役も「大津洋三郎」から元田清子に変更されていた。

 なお、「東洋不動産」は、住友不動産が取得した「六本木TSKビル跡地」の上に建っていた「TSK・CCCターミナルビル」に、処分禁止仮処分の権利が残っていると主張している。(vol.1)

 平成30年2月23日午後5時、東京地方裁判所民事第20部において、大津洋三郎(昭和16年生、東京都港区白金)について破産手続を開始すると決定された。

 なお、債権者集会は、平成30年7月3日午後1時30分に行われる。(vol.2)

 破産手続開始決定者(平成29年(フ)第8275号)大津洋三郎(昭和16年生、東京都港区白金)から東洋不動産を譲受けした元田清子は、有限会社エー・エイチ・シー(東京都港区南青山2−2−8)、アトラス株式会社(東京都港区南青山2−2−8)、株式会社HAL(代表取締役:伊東平吉、東京都渋谷区松濤1−9−10、商号変更前の有限会社ハルキャピタルで取締役)の取締役に就任している。

 大津洋三郎は、いったい、誰の仲介で、どのような条件で、元田清子に譲受けさせたのであろうか? (vol.3)


M資金導入を画策するも失敗し(平成27年8月11日記事)、伊東平吉(本名:尹平吉)と不正債務保証事件で実刑判決を言渡された津村昭ツムラ三代目社長(vol.4)

 破産手続開始決定者(平成29年(フ)第8275号)大津洋三郎(昭和16年生、東京都港区白金)から東洋不動産を譲受けした元田清子の内縁の夫と噂されている株式会社HAL(東京都渋谷区松濤1−9−10)の代表取締役の伊東平吉(本名:尹平吉)は、「M資金」申込をしていた大手漢方薬メーカー「ツムラ」(参照:平成27年8月11日記事)の不正債務保証事件で、津村昭被告とともに実刑判決を受け、服役していたことが分かった。

〇元ツムラ社長に2審も有罪 共同通信経済ニュース速報(2002年09月13日)

 大手漢方薬メーカー「ツムラ」(東京)の不正債務保証事件で、同社に70億円の損害を与えたとして商法の特別背任罪に問われた前社長津村昭被告(66)の控訴審判決で、東京高裁は13日、懲役3年、執行猶予4年とした1審東京地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。

 津村被告は「債務保証は当時の部下が独断で行った」と無罪を主張したが、中川武隆裁判長は、被告の犯行関与を認定した1審判決について「事実誤認はなく正当」などと退けた。

 共犯とされた不動産会社社長伊東平吉被告(55)=本名・尹平吉=については、損害のうち4億2000万円を支払うことでツムラと和解したことなどを理由に、懲役3年とした1審判決を破棄し懲役2年6月とした。

 判決によると、津村被告らは1993年から94年にかけ、ツムラ子会社(破産)に返済能力がないことを知りながら、架空の事業資金名目で安田信託銀行(現みずほアセット信託銀行)など4社から計70億円を借り入れた。この際、当時社長だった津村被告名義の保証書を担保として差し入れ、ツムラにも債務を負担させ損害を与えた。

 伊東(伊藤、井上)平吉氏はゴルフ場開発などに資金を流用したと言われています。(vol.4)

 破産手続開始決定者(平成29年(フ)第8275号)大津洋三郎(昭和16年生、東京都港区白金)から東洋不動産を譲受けした元田清子の内縁の夫と噂されている株式会社HAL(東京都渋谷区松濤1−9−10)の代表取締役の伊東平吉(本名:尹平吉)は、「M資金」申込をしていた大手漢方薬メーカー「ツムラ」(参照:平成27年8月11日記事)の不正債務保証事件で、津村昭被告とともに実刑判決を受け、服役した際に、1億円超の釈放詐欺の被害にあっていたことが分かった。

〇「天皇家とつながり」…自称僧侶ら1億円超詐取か
 http://www.sponichi.co.jp/society/news/2010/10/31/08.html

 女性に「服役中の夫を出所させる」と持ち掛け約7000万円をだまし取ったとして、警視庁捜査2課は30日、詐欺容疑で自称僧侶の男ら2人を逮捕した。

 「天皇家とつながりのある宗教団体の大僧都(そうず)」として女性に接触。信用させた上で「人脈を使って釈放させる」と成功報酬の内金などを要求した。

 同課はほかにも計5000万円を詐取したとみて調べている。

逮捕されたのは、芸能プロダクション社長田島伸彦容疑者(33)=東京都練馬区石神井町=と、自称僧侶の角田隆容疑者(79)=同区西大泉。

 逮捕容疑は06年6月、渋谷区の会社役員の女性(57)に、特別背任罪で服役中の夫について「7月中旬までには釈放されることになる」とうそを言い、

成功報酬2億7000万円を要求し、内金名目で約7000万円をだまし取った疑い。

 捜査2課によると、田島容疑者は、角田容疑者を宗教団体の大僧都として女性に紹介。「天皇勅願道場」と書いた名刺を渡し、女性の夫と田島容疑者はともに角田容疑者の弟子だと説明。「司法界にも人脈があり、政治力で出所させることができる」と偽っていた。 田島容疑者と女性は知人を介して知り合った。7000万円を詐取する以前には、田島容疑者が1人で「裁判官に判断ミスがあった。そこを突けば夫を釈放させられる」と持ちかけ、調査費名目で約2000万円をだまし取ったとされる。角田容疑者は7000万円詐取後、1人で女性に接近。

 「田島容疑者に任せておいてもだめ。私が直接交渉する」と持ちかけ、成功報酬の内金約3000万円をさらに詐取したという。 だが、夫がなかなか釈放されないことに不信感を募らせた女性が角田容疑者に詰め寄ると、「CIAやFBIが出てきて大騒ぎになる」と荒唐無稽な説明に終始。

 さらに田島容疑者とは連絡が取れなくなったため、被害届を提出した。 女性の夫は不動産会社の社長で、96年に薬品メーカーの特別背任事件に関与したとして東京地検特捜部に逮捕された。06年3月、 最高裁で懲役2年6月の実刑判決が確定し、収監された。(vol.5)

 破産手続開始決定者(平成29年(フ)第8275号)大津洋三郎(昭和16年生、東京都港区白金)と東洋不動産を譲受けした元田清子を仲介したのは、内縁の夫と噂されている株式会社HAL(東京都渋谷区松濤1−9−10)の代表取締役の伊東平吉(本名:尹平吉)を通して、谷本昌應(昭和15年生、東京都足立区梅田)であったことが取材で判明した。

 事情通によると、在日朝鮮人つながりで、この仲介話は成立しているとのことのようだ。 (vol.6)

 破産手続開始決定者(平成29年(フ)第8275号)大津洋三郎(昭和16年生、東京都港区白金)の東洋不動産株式会社が前所有権者有限会社トラストインベストメンツ(代表取締役:三好浩一郎)へ所有権確認請求事件を提訴していた事実が取材で判明した。

 大津洋三郎の東洋不動産株式会社、TSK・CCCターミナルビルの本件建物は完全に収去されていなく、一階床(地面より約50cm高い)のうちの一部と、地下(地下一階、地下二階)の建物構造が残存していると主張している。

 有限会社トラストインベストメンツは、地下部分は床天井を解体し、地下は全て埋められており、地下に建物は存在しなく、平成23年10月11日に、住友不動産株式会社に売却されており、従って、有限会社トラストインベストメンツに対して、所有権を確認しても、何ら実益がないと主張している。

 大津洋三郎の東洋不動産株式会社は、有限会社トラストインベストメンツが、双海通商と一体であり、双海通商の経営者浅井健二(その人物像・テアトルアカデミー創設者)が反社会勢力の関係者であり、有限会社トラストインベストメンツを反社会勢力の関係者と知らずになした大津洋三郎の東洋不動産株式会社による有限会社トラストインベストメンツへの売却の意思表示は、錯誤であり無効である。

 以上の次第なので、大津洋三郎の東洋不動産株式会社は、有限会社トラストインベストメンツに対して、TSK・CCCターミナルビルの本件建物部分の所有権確認を求めるために訴えを提起したとのことだ。 (vol.7)

 破産手続開始決定者(平成29年(フ)第8275号)大津洋三郎(昭和16年生、東京都港区白金)の東洋不動産株式会社が、前所有権者有限会社トラストインベストメンツ(代表取締役:三好浩一郎)の代理人大津卓滋弁護士へ、代理権に関する求釈明書を出していた事実が取材で判明した。

 その内容は、大津卓滋弁護士は、東亜相互企業株式会社の元代表者佐藤雄司の代理人であったこと、有限会社双海通商(浅井健二・その人物像)及びそのダミーの有限会社都市アーバン開発やその取締役の圓藤信好の代理人であったことから、代理権に関する求釈明を求めるとのことだ。

 なお、東亜相互企業株式会社の元代表者佐藤雄司は、創業者町井久之の内縁の妻の佐藤ミヨシの子である。

 有限会社トラストインベストメンツ(代表取締役:三好浩一郎)の代理人には、大津卓滋弁護士と谷垣雅庸弁護士が就いており、破産手続開始決定者(平成29年(フ)第8275号)大津洋三郎(昭和16年生、東京都港区白金)の東洋不動産株式会社には、大橋毅弁護士が就いている。 (vol.8)

 平成30年6月20日、破産手続開始決定者(平成29年(フ)第8275号)大津洋三郎(昭和16年生、東京都港区白金)の東洋不動産株式会社が、「六本木TSKビル跡地」の所有権者である住友不動産株式会社に対して、土地明渡請求事件を提訴し、その第一回弁論が開廷されるとの情報を得たので、早速、傍聴に行った。

 すると、法廷前で、大津洋三郎から「若(わか)」と呼ばれている(参照:平成27年2月3日記事)、大津洋三郎の持つ特許でビジネスをして100億円を稼いで、そのうちの5億円を贈り、大津洋三郎の自伝を書く予定である(参照:平成26年4月8日記事)ジャーナリスト中西明彦と久しぶりに会った

 そして、「ジャーナリストの王者」となっていた佐藤昇は、ジャーナリスト中西明彦と会話した

佐藤昇 「大津洋三郎に関わるTSKビルの事件は、(公益を図る目的で)徹底的に報道していきますよ!」

中西明彦「いいねぇ〜。ドンドンやれ!」

 ここに、週刊報道サイトにおいて、東洋不動産株式会社と住友不動産株式会社との「六本木TSKビル跡地」を舞台とした係争に、結論が導き出されるまで、徹底的に連載報道していくことが、若の中西明彦が了承し、大津洋三郎が認諾の上で確定した。 (vol.9)

 平成30年6月20日、破産手続開始決定者(平成29年(フ)第8275号)大津洋三郎(昭和16年生、東京都港区白金)の東洋不動産株式会社が、「六本木TSKビル跡地」の所有権者である住友不動産株式会社に対して、土地明渡請求事件を提訴し、その第一回弁論が始まった。

 まずは、住友不動産株式会社代理人弁護士が、東洋不動産株式会社代理人弁護士に問いかけた。

 「大津洋三郎(昭和16年生、東京都港区白金)に破産はありましたか?。官報を見ると、同姓同名の人物がおりましたので。破産していれば、訴訟欠格要因になりますが」

 東洋不動産株式会社代理人弁護士は、回答した。

 「大津洋三郎(昭和16年生、東京都港区白金)は破産したので、東洋不動産株式会社の代表取締役を6月に辞任して、退任しております。また、本店も移転して、新しい事務所で行っております。」

 そこで、裁判官は指示した。

 「では、新たな代表取締役(元田清子)から、委任状がもらえるなら、すぐにもらって、提出して下さい。」

 そして、次回期日を平成30年9月5日10時に定めて閉廷した。 (vol.10)

 平成30年9月5日10時から、619号法廷にて、第二回弁論が開廷された。

 「ジャーナリストの王者」となっている佐藤昇は、20分前頃に裁判所一階入口に入ると、未だにただのブラックジャーナリストのままの中西明彦をロビーで見かけたが、ブラックな電話をしていたので、挨拶をしないまま619号法廷に向かった。

 そして、「ジャーナリストの王者佐藤昇は、619号法廷の最前列の中央の座っていると、未だにただのブラックジャーナリストのままの中西明彦が入室してきたので、「大津洋三郎に関わるTSKビルの事件は、(公益を図る目的で)徹底的に報道していく」という趣旨の満面の笑みで会釈をした

 すると、未だにただのブラックジャーナリストのままの、大津洋三郎から「(わか)」と呼ばれている(参照:平成27年2月3日記事)、大津洋三郎の持つ特許でビジネスをして100億円を稼いで、そのうちの5億円を贈り、大津洋三郎の自伝を書く予定である(参照:平成26年4月8日記事中西明彦は、何故か苦虫をかみ潰したよう様な表情を魅せた

 対照的に、未だにただのブラックジャーナリストのままの中西明彦と一緒に傍聴に着ていた初老の男性は、「ジャーナリストの王者」佐藤昇に、笑顔で会釈をした

 きっと、「ジャーナリストの王者」となっている佐藤昇に対して、公共の利害に関する事実として、内容が色々な意味で危険過ぎるので、他のメディアは決して扱うことはしない、都内の超一等地である「六本木TSKビル跡地」の開発を不当に妨げていると推認される、「東洋不動産」の「大津洋三郎」の動きを、公益を図ることを目的として報道し続けている事実に、敬意を表してくれたのであろう。

 なので、週刊報道サイトにおいて、東洋不動産株式会社と住友不動産株式会社との「六本木TSKビル跡地」を舞台とした係争に、結論が導き出されるまで、徹底的に連載報道していく。 (vol.14)

 平成30年9月5日10時から、619号法廷にて、第二回弁論が開廷された。

 まず、飛澤知行裁判官が開口一番「この訴訟は、争点の中心がどこになるのでしょうか?」と述べた

 東洋不動産の代理人弁護士は「記録を出せと申立している。ただ、5年が期限なので、廃棄されている可能性も考えられる」と述べた。

 飛澤知行裁判官は、記録提示は採用し、文書促托は保留とした。

 そして、飛澤知行裁判官は、東洋不動産の代理人弁護士に対し、訴状の敷地の地番に相違があることを指摘し、また、抵当権の状況が分からないので、次回までに、登記簿謄本を提出するように指示した。 (vol.15)

 平成30年9月5日10時から、619号法廷にて、第二回弁論が開廷された。

 飛澤知行裁判官は、被告住友不動産へ「被告住友不動産が第三者性の話をしているのは、別の論点であり、論点が違うのではないでしょうか?」「錯誤無効に適用されるケースなのでしょうか?」「法律上の位置付けについて留意してほしい」と指摘した。

 次に、原告東洋不動産へ「原告東洋不動産提出の写真の場所を、図面や枝番を入れて、特定してほしいので、甲6号証の1、甲6号証の2以降を、追加で提出して下さい」と指摘した。

 そして、原告東洋不動産の大橋毅弁護士が「抗告審では、処分禁止仮処分の権利の無効が認められていない」と述べると、すかさず、被告住友不動産のシティユーワ法律事務所の弁護士(伊藤茂昭・麻生裕介・青木翔太郎・土肥美里)は「前提条件が認められていないからであり、動機の錯誤であるからであります」と返答した。 (vol.16)

 平成30年9月5日10時から、619号法廷にて、第二回弁論が開廷された。

 原告東洋不動産の大橋毅弁護士は「反社会的勢力の件(双海通商の浅井健二【その人物像】や大津卓滋弁護士の代理権や住友不動産側の仲介人に暴力団関係者の櫻井成が存在する件など)は、新たに争っていきたい」と述べた。

 すると、飛澤知行裁判官は「どこを争点にしてよいのかを探っている」と述べた。

 それから、被告住友不動産のシティユーワ法律事務所弁護士(伊藤茂昭・麻生裕介・青木翔太郎・土肥美里)は「書面の提出までに、一ヶ月半はほしい」と述べた。

 原告東洋不動産の大橋毅弁護士が「文書促托への反論をしたい」と述べると、飛澤知行裁判官は「まだいらない」と述べた。

 そして、飛澤知行裁判官から「次回期日を10月23日10:30にから弁論準備に移行する」と告げられ、原告東洋不動産の大橋毅弁護士は「弁論準備か〜」とため息をついた。

 それは、未だにただのブラックジャーナリストのままの中西明彦などが傍聴できなくなるだけでなく、「ジャーナリストの王者」となっている佐藤昇までもが傍聴できなくなり、本件係争の様子がうかがい知れぬことになることからのため息であることが連想された。

 そして、本件係争は長引くであろうことも連想された。

 その後、裁判所の一階のロビーに降りると、そこには、被告住友不動産の人間とその代理人であるシティユーワ法律事務所弁護士(伊藤茂昭・麻生裕介・青木翔太郎・土肥美里)が、深刻な表情で立ちながら打ち合わせをしていた

 その様相から、本件係争が難儀な展開を魅せることが連想された。 (vol.17)

 まさかの50億円だった!

 破産手続開始決定者(平成29年(フ)第8275号)大津洋三郎(昭和16年生、東京都港区白金)は、住友不動産から和解金として、少なくとも50億円は獲れる目算を裁判において実質主張し、東洋不動産株式会社の発行済株式80万株を50億円で株式譲渡の合意をしていたことが、取材で明らかになった。(vol.19)

 破産手続開始決定者(平成29年(フ)第8275号)大津洋三郎(昭和16年生、東京都港区白金)が、住友不動産から和解金として、少なくとも50億円は獲れるとの目算を騙り、大津洋三郎(東洋不動産株式会社)と伊東平吉及びゼネシス株式会社(代表取締役:永堀一雄)との間で、東洋不動産株式会社の発行済株式80万株の50億円の株式譲渡の合意書の立会人に、あのブラックジャーナリスト中西明彦が立会人として捺印していたことが、取材で明らかになった。
(vol.20)

 破産手続開始決定者(平成29年(フ)第8275号)大津洋三郎(昭和16年生、東京都港区白金)(東洋不動産株式会社)と伊東平吉及びゼネシス株式会社(代表取締役:永堀一雄)との間で、ブラックジャーナリスト中西明彦が立会した、東洋不動産株式会社の発行済株式80万株の50億円の株式譲渡の合意書の内容が取材で明らかになった。

 50億円の支払方法として、着手金として5000万円、中間金として8000万円を平成30年6月8日までに支払う内容で、その合計1億3000万円は、既に支払われていることが、取材によって確認できている。

 そして、東洋不動産株式会社(大津洋三郎)が、「六本木TSKビル跡地」の所有権者である住友不動産株式会社に対して、土地明渡請求事件を提訴している訴訟で、東洋不動産株式会社(大津洋三郎)の全面敗訴判決が確定するなど、伊東平吉及びゼネシス株式会社(代表取締役:永堀一雄)になんらの経済的利益もない場合は、東洋不動産株式会社(大津洋三郎)は1億3000万円を超える代金額を放棄するとの内容である。

 また、50億円の会社売買が税務当局より否認されるおそれが判明したときは、関係者が協力して解決するとの内容である。 (vol.21)

 平成30年6月1日付で、伊東平吉及びゼネシス株式会社(代表取締役:元田清子)が、破産手続開始決定者(平成29年(フ)第8275号)大津洋三郎(昭和16年生、東京都港区白金)が所有する東洋不動産株式会社の発行済株式80万株の全株を50億円で買い受けることについて、大津洋三郎(東洋不動産株式会社)の破産管財人から無断売買についての問題の指摘がなされたため、伊東平吉及びゼネシス株式会社(代表取締役:元田清子)が大津洋三郎に対して、一度支払った1億3000万円を、再度、伊東平吉及びゼネシス株式会社(代表取締役:元田清子)が預かるが、東洋不動産株式会社の発行済株式80万株の全株を50億円で買い受ける売買契約は維持され、その1億3000万円は大津洋三郎所有の預かり金であることを証するとする、まさかの証明書が存在することが取材で明らかになった。 (vol.22)

              訴状
                      平成30年4月10日
東京地方裁判所 民事部 御中
              原告訴訟代理人弁護士 大橋毅
              東京都中央区銀座7−9−10銀七ビル
             (現住所:東京都港区南青山2−2−8)
              原告 東洋不動産株式会社 
                代表取締役「大津洋三郎」
              (現代表取締役:元田清子)

東京都豊島区東池袋1−17−3 ウェルシャン池袋1005
大橋毅法律事務所(送達場所)
電話  03−5951−6440
FAX 03−5951−6444
原告訴訟代理人弁護士 大橋毅

東京都新宿区西新宿二丁目4番1号
被告 住友不動産株式会社 代表取締役 仁島浩順
東京都千代田区丸の内2-2-2 丸の内三井ビル
シティユーワ法律事務所(送達場所)
電話  03−6212−5500
FAX 03−6212−5700
被告訴訟代理人弁護士 伊藤茂昭
           麻生裕介
           青木翔太郎
           土肥美里

土地明渡請求事件
訴状物の価格 金80,536,128円

貼用印紙額  金263,000円

第1 請求の趣旨

 被告(住友不動産株式会社)、別紙物件目録3記載の土地部分(東京都港区六本木7丁目地番25番1の赤斜線部分)原告(東洋不動産株式会社)に明け渡せ

との裁判を求める。

第2 請求の原因

 本件建物は完全には収去されていない

 1階床(地面より約50cm高い。)の別紙図面3の部分約50uと地下の建物構造が残存している。(vol.11)

 当事者及び関係者

 1 亡町井久之(まちい ひさゆき、本名:鄭建永チョン・ゴニョン)

 内縁の妻として佐藤ミヨシ。

 その子である佐藤由眞及び佐藤雄司。

 〇参考情報
 町井久之(1923年(大正12年) - 2002年9月18日)は、在日韓国人のヤクザ、実業家、東声会会長、東亜相互企業株式会社社長、釜関フェリー株式会社会長、在日本大韓民国民団中央本部顧問。

  昭和38年(1963年)児玉誉士夫の取り持ちで、三代目山口組・田岡一雄組長の舎弟となった。(参照:平成26年5月6日記事「宅見勝五代目山口組若頭と司忍五代目山口組若頭補佐の勃興」

 昭和48年(1973年)7月、東亜相互企業株式会社は、六本木にTSK・CCCターミナルビルをオープンさせた。

 なおTSK・CCCターミナルビルは、町井が暴力団活動などの非合法活動から決別し、「表の社会の成功者」として振る舞うことを演出することを主な目的として建設されたこともあり、東声会の構成員は、TSK・CCCターミナルビルのオフィス棟に置かれていた東亜相互企業とそのグループ企業のオフィスに出入りすることが固く禁じられていた。

 昭和52年(1977年)6月、東亜相互企業は不渡りを出して倒産した。これ以降、町井はほとんど人前に出なくなり、TSK・CCCターミナルビル近くの自宅マンションに引きこもる日々が続いた。

 6 櫻井成(さくらいしげる)

 暴力団関係者であることが、東京地方裁判所平成23年(ワ)第8911号事件の平成24年12月14日言渡し判決で認定されている。

 暴力団組長と共謀の強要未遂等の容疑で、平成18年8月に指名手配され、同年12月頃に逮捕された。(vol.12)

 当事者及び関係者

 7 浅井健二

  浅井健二は、遅くとも平成10年頃から、山口組系天野組天野洋志穂組長と親しい間柄にあり、櫻井成(さくらいしげる、暴力団関係者とは30年以上にわたる交流がある。

 10 有限会社双海通商

 浅井健二が経営する法人

 〇参考情報

 浅井健二を直接よく知っているという人物から、公益を図ることに役立つことができるのならばと、その人物像についての情報提供がなされたので参考に紹介する。

 ただし、浅井健二当人に確認をとっていない(とれない)ので、真偽の程は定かではない。

・接近禁止命令(500m以内)を取得している、関西系の人物が数名存在する。

・自分の息子のことを甥と言う。(防犯のためらしい)

・運転手付きのセンチュリーに乗っているが、いつも後部座席ではなく、助手席に座る。(襲撃の第一撃を逃れるためらしい)

・事務所は三か所あり、いつも、どこに居るのかは分からない様にしている。

・現在、山東昭子参議院議員(志公会会長代行)にいつも随行している。(金の次は、名誉がほしいらしい)
(vol.13)

 当事者及び関係者

8 有限会社都市アーバン開発

 リーマン、浅井健二(vol.13)、櫻井成(vol.12)が六本木TSKビルの権利取得と転売事業のためにダミーとして使用した法人。

 平成14年8月12日の設立時の商号は有限会社メデシン中村であった。

 設立時の取締役千葉一彦は、山口組系暴力団構成員だった。

 商号変更とともに取締役も変更された。

 虎ノ門中央法律事務所有賀隆之弁護士の陳述書によれば、同社の役員については浅井健二の推薦によって決まったとされる。

9 有限会社トラストインベストメンツ

 リーマン、浅井健二(vol.13)、櫻井成(vol.12)が六本木TSKビルの権利取得と転売事業のためにダミーとして使用した法人。

11 有限会社辰能

 リーマン、浅井健二(vol.13)、櫻井成(vol.12)が六本木TSKビルの権利取得と転売事業のためにダミーとして使用した法人。

 平成14年8月14日設立された。

12 株式会社イスコ及び一條

 いずれも経営者は市川凱子である。

13 マラソン・アセット・マネジメント

 リーマンの倒産後、六本木7丁目の案件の事業をリーマンから継承した。 (vol.18)

 第3 主張の概要

1 東洋不動産株式会社(大津洋三郎)は、土地の一部について、法廷地上権を有する。

(1) 東洋不動産株式会社(大津洋三郎)は、本件建物を株式会社一條から買い取って所有権を取得した。

(2) 東洋不動産株式会社(大津洋三郎)は、本件建物について、有限会社トラストインベストメンツとの間で売買契約を締結したが、同契約は錯誤により無効である

(3) 本件建物については、敷地に抵当権ないし根抵当権が設定された当時、東亜相互企業株式会社の所有であり、また敷地についても東亜相互企業株式会社の所有であった。それが、敷地抵当権実行により土地と建物の所有者が別となったので、法定地上権が成立した

(4) 法定地上権は本件建物に付随して、東亜相互企業株式会社から株式会社一條へ、そして東洋不動産株式会社(大津洋三郎)へ承継された

2 本件建物部分は東洋不動産株式会社(大津洋三郎)所有物である。

 本件建物は、有限会社都市アーバン開発によって不法に取り壊されてしまったが、本件建物部分が残存しており、その所有権は東洋不動産株式会社(大津洋三郎)にある。 (vol.23)

3 東洋不動産株式会社(大津洋三郎は法定地上権を住友不動産株式会社に対抗できる

(1) 本件建物については、本件建物部分が残存しているほか、地下に建物としての構造が残っていると推認され、地上権の対抗要件である建物が存在する。

(2) 仮に建物としての構造が残っていない場合にも、不法な取壊しに遭った場合でも建物の対抗力は残存すると解するべきであり、本件建物が不法に取り壊されたのだから東洋不動産株式会社(大津洋三郎)は地上権を対抗できる。

(3) 仮に上記(1)(2)が認められない場合にも、住友不動産株式会社は、東洋不動産株式会社(大津洋三郎)と有限会社トラストインベストメンツとの売買契約の無効原因事実を知り、有限会社トラストインベストメンツと有限会社都市アーバン開発が通じて本件建物を不法に取り壊したことを知っていたのだから、背信的悪意者にあたる。(vol.24)

第4 経緯

 1 紛争の発端

 (1)町井久之は、平成14年9月14日に死去した。そして、六本木TSKビルの土地建物に係る転売の紛争が始まった。

 (2)佐藤雄司は、浪費などによる債務を負っていたことにつけ込まれ、反社会勢力の関連企業に操られることとなった。

 (3)反社会勢力となんら関係のないイスコ及び一條は、平成15年6月、本件及びその他建物を、東亜及びその関連企業から買い受けた。

 (4)浅井健二(その人物像)は、双海通商、辰能およびこれらに関連する企業群をダミー会社として、本件不動産の権利取得に着手した。そして、浅井健二(その人物像)は、平成15年頃、佐藤雄司とのつながりを得た。 (vol.25)

 (5)双海通商(浅井健二・その人物像)は、東亜が一條、イスコに売却した後である平成16年2月8日、佐藤雄司を抱き込んで、二重譲渡契約を締結し、一條、イスコが所有権移転請求権仮登記のみを経由していたいくつかの建物について、東亜から所有権移転登記を受けた。

 また、リーマンは、六本木TSKビルを取得し転売する事業を企図した。

 (6)リーマンは、双海通商(浅井健二・その人物像)側に資金を提供し、六本木TSKビルの権利取得事業について協力関係を結んだ。

 その証拠として、アーバンと双海通商(浅井健二・その人物像)は平成18年7月27日付で業務委託契約書を作成した。

 また、リーマンは、浅井健二(その人物像)が推薦した圓藤という人物をアーバンの形式上の代表取締役に置き、他方でアーバンの登録印などの管理を虎門中央法律事務所へ委託して、ダミー会社として利用した。

 後日、リーマンの倒産後は、その立場をマラソン社が承継する。 (vol.26)

 2 東洋不動産株式会社(大津洋三郎)とイスコ・一條との売買契約及び東洋不動産株式会社(大津洋三郎)と有限会社トラストインベストメンツとの売買契約に至る経緯

 (1)浅井健二(その人物像)らと結びつく佐藤雄司は、社長であった東亜での権限を失い、佐藤ミヨシが社長となった。

双海通商(浅井健二・その人物像)が二重譲渡の登記をするなど不当な行為をみた東亜とイスコ一條とは、お互いの争いよりも、双海通商(浅井健二・その人物像)らの排除が重要という認識で一致し、平成17年7月27日、それまでの係争を停止し、六本木TSKビルを共同で対処することを合意した。

 (2)イスコ及び一條と、大津洋三郎(東洋不動産株式会社の代表者)が経営する財形投資顧問株式会社とは、双海通商(浅井健二・その人物像)らの排除について協議し、平成17年8月4日、イスコ及び一條が、本件建物等を財形投資顧問株式会社又は同社の指定する者に譲渡すること等を内容とする合意をした。 (vol.27)

 (3)大津洋三郎が経営する東洋不動産株式会社は、双海通商(浅井健二・その人物像)その他反社会勢力を排除して、本件建物他の転売事業を成功させることを任務として活動をした。

 双海通商(浅井健二・その人物像)、イスコにとって敵対勢力であることはもちろん、事業に反社会勢力ないしその関係企業が関与し、反社会勢力の権利が付着するだけで、転売は困難となる(住友不動産株式会社の現状がまさにこのことを証明している。)

 また、反社会勢力ないしその関係企業との間では、転売利益の分配の約束をしても全く信頼することができない。

 それゆえ双海通商(浅井健二・その人物像)その他反社会勢力ないしその関係企業の排除が必要だった。 (vol.28)

 (4)東洋不動産株式会社(大津洋三郎)はいったんは満井忠男に本件建物他の建物を転売することをイスコ、一條に提案したが、イスコ、一條は満井忠男を信頼せず、この計画は実行されなかった。

 しかし、東洋不動産株式会社(大津洋三郎満井忠男の背後関係を知らないまま満井忠男を信頼し、満井忠男との間で、再転売された場合の利益の分配合意をした上、満井忠男が自らがオーナーであると説明をした有限会社トラストインベストメンツ(代表取締役:三好浩一郎)への売却を進めた。

〇参考情報

 満井 忠男(みつい ただお、1934年 - )は不動産会社元社長、政治家の元秘書。長崎県五島出身。

 かつて、自民党清和会元会長・三塚博の秘書だった。

 また、1998年当時、不動産会社「三正」の社長を務めていた。住専の大口借り手でもあった。

 1998年に東京・神田神保町の土地の所有権を移したように装い(仮装売買)、金融機関の差し押さえを免れようとした強制執行妨害の容疑で警視庁に逮捕されたことがある。

 朝鮮総連本部ビル売却問題の仲介役を果たしたと報道されて注目を集めた。総連側からの4億7500万円を受け取ったことを認めている。そのうち1億5000万円は資金調達役の元銀行員に、2億円は総連に返却し、1億円を貸金庫に保管していると説明した。

 2007年6月28日、ビル売却に関する詐欺容疑で緒方重威(おがた しげたけ、昭和9年(1934年)6月4日、日本の弁護士、元検事、元公安調査庁長官。東京都目黒区のハーベスト投資顧問株式会社代表取締役)らと共に東京地検特捜部に逮捕された。

 自民党幹事長の中川秀直に献金していたことが一部メディアで報じられている。 (vol.29)

 3 売買契約と登記

(1)東洋不動産株式会社(大津洋三郎)は、平成17年11月17日、一條との間で、本件建物について、一條が東洋不動産株式会社(大津洋三郎)に代金2億9000万円で売却する旨の不動産売買契約書を交わし、一條から東洋不動産株式会社(大津洋三郎)への所有権移転登記がなされた。

(2)満井忠男及び南北事業株式会社らは、平成17年11月17日付けで合意し、東洋不動産株式会社(大津洋三郎)と満井忠男及び南北事業株式会社らは、同日付けを以て締結するに係る本件建物その他の不動産について、六本木7丁目案件が解決した時には、東洋不動産株式会社(大津洋三郎)が20%、満井忠男及び南北事業株式会社が80%で利益配分する旨を合意した

(3)東洋不動産株式会社(大津洋三郎)は、同日、有限会社トラストインベストメンツ(代表取締役:三好浩一郎)との間で、本件建物について、東洋不動産株式会社(大津洋三郎)が有限会社トラストインベストメンツ(代表取締役:三好浩一郎)にこれを代金5億円で売却する旨の売買契約を締結し、その旨の不動産売買契約書を作成した。

(4)前述の経緯を踏まえ、東洋不動産株式会社(大津洋三郎)と有限会社トラストインベストメンツ(代表取締役:三好浩一郎)が本件各契約を締結するに当たり、東洋不動産株式会社(大津洋三郎)は、双海通商(浅井健二・その人物像)、辰能及びこれらのグループ企業群に対しては本件建物などを売却しないという前提条件を付した。

 同日付で、東洋不動産株式会社(大津洋三郎)から有限会社トラストインベストメンツ(代表取締役:三好浩一郎)への所有権移転登記がなされた。 (vol.30)

 4 有限会社トラストインベストメンツ(代表取締役:三好浩一郎)と有限会社都市アーバン開発、双海通商(浅井健二・その人物像)との関係の発覚

 (1)ところが、平成18年8月頃、満井忠男と行動を共にしていた緒方重威弁護士(おがた しげたけ、昭和9年(1934年)6月4日、日本の弁護士、元検事、元公安調査庁長官。東京都目黒区のハーベスト投資顧問株式会社代表取締役)の供述その他によって、満井忠男はオーナーでなく、双海通商(浅井健二・その人物像)のダミーであったこと、有限会社トラストインベストメンツ(代表取締役:三好浩一郎)が有限会社都市アーバン開発、双海通商(浅井健二・その人物像)と通じていることを東洋不動産株式会社(大津洋三郎)は知った。

 (2)有限会社都市アーバン開発は、東京地裁平成10年(ケ)第1364号不動産競売事件における売却許可決定を受けて、六本木TSKビル敷地の所有権を取得し、その後、本件建物を含むその敷地の上の建物の解体工事を発注した。

 有限会社トラストインベストメンツ(代表取締役:三好浩一郎)は本件建物の取壊しに対して真剣な抵抗をせず、また家屋番号313番7の2等所有権移転請求権仮登記を有していた建物について本登記請求をすることすらなく、取壊しをさせた

 (3)本件建物その他については解体工事がされ、前述のとおり閉鎖登記がなされた

 ただし、本件建物の解体は実態として完了していない

 そして、六本木TSKビルの敷地となっていた多数の土地は、別紙物件目録2記載の土地に合筆された。 (vol.31)

 5 住友不動産株式会社の所有権取得

(1)別紙物件目録2記載の土地の隣地(313番11など)所有者から依頼された松屋建設株式会社は、平成23年10月まで約1年間、別紙物件目録2の土地及びその隣地を一体として転売するべく、双海通商(浅井健二・その人物像)、有限会社都市アーバン開発の了承を得て、住友不動産株式会社と交渉を続け、坪あたり2200万円での契約妥結を目前にした。

(2)ところが、住友不動産株式会社は平成23年10月11日、別紙物件目録2記載の土地について、有限会社都市アーバン開発と売買契約を締結した。代金額は81億円(坪あたり約700万円)であった。

 それは、松屋建設株式会社もマラソン社も知らないものだった。

(3)マラソン社傘下のコモンウェルス・マネジメント・インクは、住友不動産株式会社に対して仮処分の申立をして売買の無効を主張し(東京地裁平成24年(ヨ)第3505号)、また有限会社都市アーバン開発に対して債権者破産の申立をして売買契約を不当廉売と主張して争った。(東京地裁平成24年(フ)第1340号)
(vol.32)

 これらの手続における虎門中央法律事務所有賀隆之弁護士の陳述書には、次の経緯の記述があった。

・有限会社都市アーバン開発の取締役は浅井健二(その人物像)の推薦によるものだった。

・有限会社都市アーバン開発の印鑑などは虎門中央法律事務所が管理し、圓藤信好には実権がなかった。

・有限会社都市アーバン開発が敷地の所有権者となり、マラソン社が本件投資ストラクチャー全体の所有者となった後、虎門中央法律事務所有賀隆之弁護士らはマラソン社の意向を受けて、有限会社都市アーバン開発の代理人として、本件土地の権利関係を整理し、平成20年4月までに土地上の建物を取り壊した。これらはマラソン社の意向によるものであり、圓藤信好の意向は反映されていなかった。

・平成23年10月、突然、圓藤信好らが本件土地につき住友不動産株式会社と売買契約を締結し、同社の所有権移転登記が経由されたことが発覚した。 (vol.33)

 つまり、浅井健二(その人物像)がマラソン社を裏切り、有限会社都市アーバン開発の形式上の代表取締役に過ぎなかった 圓藤信好を操ってマラソン社と無関係に、またマラソン社に秘密裏に売却することを図ったという説明であった。

 住友不動産株式会社のビル事業本部開発部(平成24年2月24日当時)有森満彦の陳述書には下記趣旨の記載がある。

 住友不動産株式会社は平成21年頃、櫻井成から本件不動産の購入の打診を受けた。

 櫻井成の打診を含め、住友不動産株式会社には、本件不動産に関し、過去に多くの者から話が持ち込まれた。

 平成23年6月、櫻井成から連絡を受け、再び本件不動産の購入の打診があり、最終的にはこのときの櫻井成からの打診が本件不動産売買取引の成約につながった

 前述のとおり、櫻井成は反社会勢力の関係者である (vol.34)

 つまり、住友不動産株式会社、マラソン社も有限会社都市アーバン開発・双海通商(浅井健二・その人物像)も了解の上の仲介者である松屋建設と約1年の交渉をしていたところ、途中から秘密裏に反社会勢力の関係者である櫻井成を有限会社都市アーバン開発側の担当者とする二股の交渉をし、4ヶ月足らずの交渉の結果、別紙物件目録2記載の土地を低価格で買い取った

 売却代金81億円はほとんどを浅井健二(その人物像)と櫻井成らが独占したと思われ、反社会勢力の資金となったことも推測される。

 住友不動産株式会社が取得して6年半を経過した現在、別紙物件目録2記載の土地は、再開発も転売もされず、駐車場として使用されているだけである。 (vol.35)

 第4 東洋不動産株式会社(大津洋三郎)と有限会社トラストインベストメンツとの売買契約の無効

 東洋不動産株式会社(大津洋三郎)の有限会社トラストインベストメンツとの売買契約における東洋不動産株式会社(大津洋三郎)の意思表示は、有限会社トラストインベストメンツと双海通商浅井健二その人物像)との一体性を知らなかった点、及び有限会社トラストインベストメンツが反社会勢力の関係企業であることを知らなかった点において、錯誤があり、無効である。

1 有限会社トラストインベストメンツと双海通商(浅井健二・その人物像)との一体性についての錯誤

 東洋不動産株式会社(大津洋三郎)は、双海通商(浅井健二・その人物像)及びその関連グループには本件建物を売却しないことを条件として交渉していた。

 にもかかわらず、有限会社トラストインベストメンツ、有限会社都市アーバン開発、双海通商(浅井健二・その人物像)は一体関係にあったから、東洋不動産株式会社(大津洋三郎)の売買契約締結の意思表示は錯誤に基づくものだった。 (vol.36)

2 反社会勢力の関係企業であることを知らなかったことの錯誤

 有限会社都市アーバン開発が双海通商(浅井健二・その人物像)と一体であったことは前述のとおりである。

 有限会社都市アーバン開発及び双海通商(浅井健二・その人物像)が反社会勢力ないしその関連企業であったこと、双海通商の経営者浅井健二その人物像が反社会勢力の関係者であることは前述した。

 有限会社都市アーバン開発は、その役員構成は浅井健二(その人物像)の推薦に基づいており、元役員には暴力団組員が含まれていたこと、有限会社都市アーバン開発が住友不動産株式会社に売買の申込をした際の担当者として動いた櫻井成もまた反社会勢力の関係者であることも前述した。

 これらの事情から、有限会社都市アーバン開発は反社会勢力の関係企業である

 反社会勢力関係者への売却は要素の錯誤であること。

 反社会勢力ないしその関係者と知らずに取引した場合は錯誤があり、無効事由となり得る。 (vol.37)

 特に不動産取引では、反社会勢力の資金源となりやすいこと、占有関係に関与する方法等に不法な手段が取られやすいことなどから、反社会勢力の関与が排除されるべき必要性が高い。

 また本件の特殊性からして、反社会勢力の関係者と知らずに売却したことが、要素の錯誤となることは明らかである。

 すなわち、六本木TSKビルの権利関係からの反社会勢力排除のためにこそ大津洋三郎がイスコ・一條から依頼を受けたのである。

 また六本木TSKビルの自分達の事業は東洋不動産株式会社(大津洋三郎)による転売で終わるものでなく、再転売による利益の配分を東洋不動産株式会社(大津洋三郎)、東亜、イスコ、一條が得るためであった。

 しかるところ、反社会勢力の関与は、再転売を困難にする

 実際、本件では後日住友不動産株式会社という大手企業有限会社都市アーバン開発から本件不動産を転得したが、取得経緯に反社会勢力が関与しているのにもかかわらず大手企業が取得することは異例のことであり、その経緯によって住友不動産株式会社は転得から6年以上を経過した現在も開発をできないままとなっている。 (vol.38)

 しかも反社会勢力関係者との間で再転売利益の分配の約束をしても、誠実な履行が期待できないことは言うまでもない。

 実際、満井忠男による東洋不動産株式会社(大津洋三郎)に対する再転売利益分配約束は反故にされ、マラソン社すら浅井健二その人物像と櫻井成に裏切られた

 反社会勢力の関係者に本件不動産等を売却することは、本件不動産等の転売事業や六本木TSKビルを巡る案件の解決に悪影響を及ぼし、再転売利益の分配を得ることができなくなることにつながるものだった。 満井忠男への直接売却を止めた理由を有限会社トラストインベストメンツ(代表取締役:三好浩一郎)は把握しており、上記のような動機が表示されていたといえる。

 それゆえ、有限会社トラストインベストメンツ(代表取締役:三好浩一郎)を反社会勢力の関係者と知らずになした東洋不動産株式会社(大津洋三郎)による有限会社トラストインベストメンツ(代表取締役:三好浩一郎)への売却の意思表示は、錯誤により無効である。 (vol.39)

第5 法定地上権の成立

(1) 本件建物の建築時期

 本件建物は、敷地への抵当権設定時に存在していたこと

 本件建物については、平成14年10月28日に、東京都が差押登記をするために東亜の所有権保存登記がなされるまでは、未登記であった。

 そのため、登記事項だけでは、建築時期を把握できない。

 本件建物の家屋番号が「313番9の2」であることから、本件建物に先行して登記された建物が存在したことが認められる。

 旧建物については、閉鎖登記から10年の保存期限が経過したため、法務局に閉鎖登記簿が残されていない。

 しかし昭和47年5月30日設定の根抵当権の共同担保目録に家屋番号の記載が残っており、旧建物の家屋番号は「313番9の1」であったことが認められる。 (vol.40)

 家屋番号に枝番「〜の1」が付されるのは、同じ敷地上に複数の建物がある場合に限られる。

 よって、「旧建物」の家屋番号が「313番9」ではなく「313番9の1」であったことは、同建物の保存登記時点で、同一敷地内に すでに「313番9の2」にあたる建物が存在していたことを示している。

 つまり、本件建物は、未登記ながら、旧建物の保存登記時点で存在していたのである。

 旧建物の保存登記の時期は記録上不明だが、同建物保存登記が昭和47年5月30日(共同根抵当権設定登記時)以前であることはいうまでもない。

 よって、本件建物が昭和47年5月30日以前から存在したことが認められる。 (vol.41)

(2) 旧建物と本件建物の構造関係

  宮永東野氏の平成17年頃の供述によれば、「東亜が購入した当時、地下がある地上3階建ての鉄筋コンクリートであった。現在ある建物はもとあった3階建て建物に、4階以上の建物である」「増築した4階以上は3階からは上がれない構造になっていた」とされている。

 「地上3階建ての鉄筋コンクリート造りの建物」が旧建物であると考えられる。

 「増築した4階以上」と宮永東野氏が認識していたのは、本件建物の4階以上の部分であったと考えられる。

 「4階以上は3階からは上がれない構造」であったことは、一棟の建物の増築ではなく別建物であったことを示している。

 つまり、旧建物と本件建物は、一つ一つの建物のように接して建てられた別建物であり、同時に存在していたのである。 (vol.42)

(3)住宅地図上の「デビットビル」の継続的存在

 国立国会図書館に残されている過去の住宅地図の変遷を見ても、313番9土地付近が昭和47年頃にいったん完全に更地になった事実は認められない。

 かえって、「デビットビル」という通称の付された建物が、昭和47年の前後を通じて、継続して存在することを示す記載になっている。

 これが、旧建物と本件建物が一体となったもの、あるいは旧建物取壊し後の本件建物の記載であると考えられる。 (vol.43)

(4)建築確認の記録

  ア 昭和40年代の建築確認の記録については、申請書や概要図などは残されていないが、建築確認台帳は、東京都都市整備局市街地建築部に残されている。

  イ 港区六本木7丁目313番という地番における建築確認の昭和40年代の記録のうち、東亜が建築主となっているものを確認したところ、次のとおりであった。

 確認済証発行年月日   工事種別     階数     検査済証発行年月日

昭和40年1月14日    新築   地上5階地下2階    記載なし

(増築の6箇所記載分は省略)

昭和48年10月15日   増築(1〜3階部分)

 上記の通り昭和47年、48年の新築の記録が存在しない。

 上記記録からも、本件建物が昭和47年5月10日以降48年までの間まで新築されたという事実は認められない。

 上記の検討からすれば、本件建物は昭和47年5月10日以前から存在しないことが認められる。 (vol.44)

 <次回予告>

 都内の超一等地である「六本木TSKビル跡地」の開発を不当に妨げていると推認される、「東洋不動産」の「大津洋三郎」の動きを、公共の利害に関する事実に係り、公益を図ることを目的として、取材で追っていく。

 <参考>

〇東証1部「住友不動産」、都内の超一等地「六本木TSK跡地」で重大な瑕疵が判明、81億円を投入しいまだ駐車場として使用
http://outlaws.air-nifty.com/news/2017/09/tsk-4925.html

〇住友不動産、「TSK跡地」は黒星・・・?
http://brog.keiten.net/?eid=1095888

〇いわくつきの超一等地「六本木TSKビル跡地」を住友不動産が格安116億円でついに取得!
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/38848

〇あのTSKビル跡地ーー「住友不動産」購入も、売買代金仮差で塩漬けの真相
http://www.accessjournal.jp/modules/weblog/details.php?blog_id=5719

〇「『大丈夫か、住友不動産!?』――海外ファンドの刑事告訴で“六本木・TSKビル跡地争奪戦”が、第2ラウンドに突入!?」
http://polestar.0510.main.jp/?eid=875511

 
 
 
 
 
逮捕された(参考:平成27年3月31日記事)みずほ銀行元本店幹部行員及川幹雄が代表取締役に就任していた(参照:大津洋三郎のモンタージュ写真・平成26年8月19日記事)。
  

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 佐藤昇は、政治団体「日本を正す政治連盟」を改組発足して代表に就任しました。

 その目的は、立憲民主主義の理念に基づいた「自由・自主・自立・自尊・平等」の精神、「言論の自由・表現の自由・報道の自由」等の国民の権利を守り、@政治(立法)を正す、A官僚(行政)を正す、B司法を正す、C企業(みずほ銀行等)を正す、D報道(朝日新聞等)を正す、E世の中(倫理・道徳)を正す等、日本を正すために必要な政治活動を行なうことです。(詳細はPOLITICSにて)

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徳島銀行М資金
ローソン玉塚元一会長М資金退任(週刊新潮)
小泉勝志賀町長学歴詐称(オンブズマン志賀)
 他多数実績有

朝日新聞を正す会

■平成27年2月9日、東京地方
 裁判所へ482名で提訴(vol.1)

■平成28年8月19日、甲府地方裁判所へ150名で提訴(vol.59)

■平成28年9月30日、東京高等裁判所へ229名で控訴(vol.60)

「朝日新聞を糺す国民会議」との盟約締結(vol.12)
■提訴の経緯(vol.56)
■会報(一面二面三面五面
■関行男大尉を偲ぶ(vol.17)
南京大虐殺はあったのか?(vol.30)
公式ホームページ
原告団弁護士米山健也弁護士
原告団事務局長 佐藤昇
訴状PDF
訴訟委任状PDF
問合せ先info@hodotokushu.net

大樹総研(矢島義也)

民主党議員(細野豪志ら)が群がる大樹総研(オーナー矢島義也)という実態のない団体の正体。乱交パーティーか?

カジノ解禁法案反対

セガサミー里見治自宅銃撃事件の真相を報道する

サントリーと暴力団

サントリーに完全勝利する

■サントリーが暴力団住吉会副会長へ利益供与を実行した事実の隠ぺい工作の全貌   

アライオートオークション小山

荒井商事主催アライオートオークション小山におけるメーター改ざん詐欺を争う裁判が勃発     

山崎製パン

山崎製パン大阪第一工場において異物混入したまま商品を出荷したとの内部告発文書を検証する

地位確認等請求事件への内部告発を検証する

福島県除染偽装事件等

福島県と三春町への取材結果

大林道路福島営業所への突撃取材結果

仙台震災復興生コンクリート工場詐欺事件    

リミックスポイント

國重惇史辞任

関係者4名逮捕

暴力団●道会関与か?

架空採石権4億円設定!

真珠宮ビル跡地

買付証明売買予約金策祝杯上客赤富士裏金枠偽造本間吉偲ぶ会一条工務店?刑事告訴予告公売か?武蔵野ハウジング東京都主税局徴収部とのルート構築イーストシティ藤江克彦が逃走    

齋藤衛(佐藤茂秘書?)

檻に3日間閉じ込められた後に埋められた齋藤衛氏(リュー一世・龍一成)を追悼する

イチロー選手

実父チチローから「殿堂入りする位の親不孝者だ」と言い放たれるイチロー(鈴木一朗)選手の資産管理会社IYI社の実像

阪神西岡剛選手

暴行傷害事件疑惑(診断書)・猿芝居感謝状

国立国会図書館

 週刊報道サイトは、国立国会図書館に納本され、国民共有の文化的資産として期限なく保存され続け、後世に継承されることになりました。
 詳細については9月9日記事をご参照ください。

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お知らせ

内閣官房拉致問題対策本部事務局のバナーを上記に掲載し、2014年4月1日より、北朝鮮による日本人拉致問題の啓発活動を行うために、弊社独自取材による連載記事を開始しました。皆様のご支援をよろしくお願いいたします。

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<活動ご支援金振込先>
三菱東京UFJ銀行
亀戸北口支店 普通
 0033595
週刊報道サイト株式会社

 

京都・中山記念館

マルハン韓昌祐会長(vol.5)

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