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株式会社Precious(プレシャス、東京都品川区東五反田5−27−10野村ビル6階、代表取締役北本絹子・オーナー?田中晶也・リーダー?池松耕次・櫻井ちか子)が「ホヤ由来プラズマローゲン」を主力商品として、MCI(軽度認知症が疑われる症状)に対して極めて効果が薄いにもかかわらず、絶大な効果があると謳って販売しているのか!? その2 株式会社Precious(プレシャス)の源流の連鎖販売業者(俗に言うマルチ商法業者)株式会社ナチュラリープラスの構成員が代表取締役を務める法人「株式会社street knowledge international(代表取締役・廣瀬斗史勝、神奈川県川崎市宮前区菅生2−13−43)」や「アプローズトレーディング株式会社(代表取締役・駒澤由美子、東京都目黒区八雲3−11−12)」らが販売促進を請け負っている模様。そして、ナチュラリープラスの社長であった和田克也は、法人税法違反(脱税)の疑いで東京国税局が東京地検に告発し在宅起訴され罰金刑を受けただけでなく、その公判中に、警視庁三田署が覚せい剤取締法違反(所持)の疑いで逮捕していた。(令和2年1月20日)

 
「奇跡の革命児!ナチュラリープラスの成功者!」と称されている廣瀬斗史勝(vol.2) 

 <序説>

 株式会社Precious(プレシャス、東京都品川区東五反田5−27−10野村ビル6階、代表取締役北本絹子・オーナー?田中晶也・リーダー?池松耕次・櫻井ちか子)という会社、消費者庁により「ホヤ由来プラズマローゲン」は最終製品(サプリメント)で臨床試験を行ったが、もともと健常な方の一部の記憶力が維持されただけで、MCI(軽度認知症が疑われる症状)は改善していないと機能性表示食品制度届出データベースで説明されているにもかかわらず、「ホヤ由来プラズマローゲン」を主力商品として、MCI(軽度認知症が疑われる症状)に対して極めて効果の薄い商品を、さも絶大な効果があると謳いその商品を売りまくっているとの告発情報が寄せられてきた。

 
池松耕次の人生の目的は、「世界中の人々に夢と希望と勇気を与え、愛ある進化を引き起こすこと!」である。(vol.1) 

 <本節>

 株式会社Precious(プレシャス)とは、2016年に消費者庁から特定商取引法違反の連鎖販売業者に対する業務停止命令(9か月)及び指示を受けた健康食品、清涼飲料水及び化粧品等の連鎖販売業者(俗に言うマルチ商法業者)である株式会社ナチュラリープラスの構成員であった田中晶也や池松耕次や坂井正人が集まって2017年に設立された模様であることは既報の通りであるが、その販売促進を請け負っている法人の役員も、株式会社ナチュラリープラスの構成員らである模様だ。

 その象徴例は、「奇跡の革命児!ナチュラリープラスの成功者!」と称されている廣瀬斗史勝が代表取締役を務めている株式会社street knowledge international(神奈川県川崎市宮前区菅生2−13−43)だ。

 その他の販売促進を請け負う法人としては、アプローズトレーディング株式会社(代表取締役・駒澤由美子、東京都目黒区八雲3−11−12)らが存在する模様だ。

 なお、株式会社Precious(プレシャス)の源流である健康食品、清涼飲料水及び化粧品等の連鎖販売業者(俗に言うマルチ商法業者)である株式会社ナチュラリープラスは、2005年11月に、同社と和田克也社長(当時43才)、堀口利美専務(当時43才)吉田とし江常務(当時41才)ら同社幹部3人を法人税法違反(脱税)の疑い東京国税局が東京地検に告発し在宅起訴され罰金刑を受けただけでなく、その公判中の2006年2月22日に、警視庁三田署が、和田克也容疑者(当時44才)を覚せい剤取締法違反(所持)の疑いで逮捕している。

 
廣瀬斗史勝は、株式会社street knowledge international(神奈川県川崎市宮前区菅生2−13−43)の代表取締役を務めている。(vol.2)


〇4億円所得隠し 国税が告発(出典:朝日新聞)

 健康食品の販売で業績を伸ばしている「ナチュラリープラス」(東京都港区)が、2002年8月期までの2年間に約4億1000万円の所得を隠し、法人税約1億2000万円を免れたとして、東京国税局が同社と和田克也社長(43)、堀口利美専務(43)ら同社幹部3人を法人税法違反(脱税)の疑いで東京地検に告発したことが分かった。和田社長と堀口専務は2003年分の全国の高額納税者上位100人に入っていた。

 和田社長は86位、堀口専務は95位で、ともに3億円近くの所得税を納めていた。ほかに告発されたのは吉田とし江常務(41)。

 関係者によると、同社は健康食品を仕入れる際、正規の取引先との間に取引実態のない会社を介在させて代金を水増しして支払い、水増し分を戻させて3人で分けあっていたという。

同社は査察を受けたことを認め、「国税局と見解の相違はあったが、指摘に従い、納税を済ませた」と話している。

信用調査会社によると同社は1999年設立。「スーパー・ルテイン」という商品の販売が好調で、売り上げは2004年8月期で330億円。

〇脱税裁判の公判中に社長が覚せい剤で逮捕!!(出典:四国新聞、2006年2月22日)

 警視庁三田署は2006年2月22日までに、覚せい剤取締法違反(所持)の疑いで、昨年11月に法人税法違反の罪で在宅起訴され公判中の健康食品販売会社「ナチュラリープラス」(東京都港区)の社長和田克也容疑者(44)を逮捕した。

 民間の信用調査会社などによると、同社は1999年の設立以来、緑黄色野菜の栄養素を含むとされる健康補助食品の無店舗販売で急成長。2004年8月期の売り上げは約330億円という。和田容疑者は04年の個人所得税が5億3000万円を超え、全国高額納税者番付に登場していた。

 調べでは、和田容疑者は2006年2月中旬、東京都港区内のマンションで覚せい剤約10グラム(約25万円相当)を所持していた疑い。容疑を認めており、三田署が入手先などを追及している。

 
株式会社Precious(プレシャス)の主力商品である「ホヤ由来プラズマローゲン」健康補助食品の活慧(かっけい)(vol.1)

 <復習>

 株式会社Precious(プレシャス)とは、健康補助食品(サプリメント、美蔵(みくら)、活慧(かっけい)、令麗(れいれい))とスキンケア製品(リセルラPPフェイシャルウォッシュ、リセルラPPローション、リセルラPPエッセンス、リセルラPPブロー)を販売している会社である。 その主力商品である「ホヤ由来プラズマローゲン」の健康補助食品は、消費者庁から、効果は薄いと告知されているにもかかわらず、さも絶大な効果があると謳い、その商品を売りまくっている模様だ。

 なお、「ホタテ由来プラズマローゲン」は、MCI(軽度認知症が疑われる症状)の方々の一部の記憶力が多少改善したが、試験で使われたのは最終製品(サプリメント)の5倍のプラズマローゲンを含む原料で、最終製品(サプリメント)で臨床試験を行っていない

 そして、「鶏由来プラズマローゲン」は、最終製品(サプリメント)で臨床試験を行い、MCI(軽度認知症が疑われる症状)の方々が健常者のレベルに改善している。

 株式会社Precious(プレシャス)とは、2016年に消費者庁から特定商取引法違反の連鎖販売業者に対する業務停止命令(9か月)及び指示を受けた健康食品、清涼飲料水及び化粧品等の連鎖販売業者(俗に言うマルチ商法業者)である株式会社ナチュラリープラスの構成員であった田中晶也や池松耕次や坂井正人が集まって2017年に設立された模様だ。

 
株式会社Precious(プレシャス)の販売する健康補助食品(サプリメント、美蔵(みくら)、活慧(かっけい)、令麗(れいれい))とスキンケア製品(リセルラPPフェイシャルウォッシュ、リセルラPPローション、リセルラPPエッセンス、リセルラPPブロー)。 その中の主力商品は「ホヤ由来プラズマローゲン」健康補助食品の活慧(かっけい)である。(vol.1)

 <次回予告>

 健康補助食品(サプリメント)事業は、一般大衆を顧客とする事業であり、公衆の健康や生活にかかわる事項であることから、株式会社Precious(プレシャス)の事業について調査報道していく。

 
株式会社Precious(プレシャス)とは、2016年に消費者庁から特定商取引法違反の連鎖販売業者に対する業務停止命令(9か月)及び指示を受けた健康食品、清涼飲料水及び化粧品等の連鎖販売業者(俗に言うマルチ商法業者)である株式会社ナチュラリープラスの構成員であった田中晶也や池松耕次や坂井正人が集まって2017年に設立された模様だ。(vol.1)

●消費者庁 News Release 平成28年3月9日

 特定商取引法違反の連鎖販売業者に対する業務停止命令(9か月)及び指示について

〇消費者庁は、健康食品、清涼飲料水及び化粧品等の連鎖販売業者である株式会社ナチュラリープラス(東京都港区)(以下「同社」といいます。)に対し、本日、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき、平成28年3月 10日から同年12月9日までの9か月間、連鎖販売取引に関する業務の一部(新規勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。 あわせて、同社に対し、特定商取引法第38条第1項の規定に基づき、同社の販売する健康食品の「スーパー・ルテイン」又は清涼飲料水の「IZU MIO(イズミオ)」を購入していた者に対し、商品の効能について事実と異なる効能を告げて勧誘していたが、当該商品の飲用によって、病気の治療若しくは予防又は症状の改善ができるような効能はない旨を平成28年4月9日までに購入者に通知し、同日までにその通知結果について消費者庁長官まで報告することを指示しました。

○認定した違反行為は、勧誘目的等不明示、不実告知、重要事項不告知、公衆の出入りしない場所での勧誘及び迷惑勧誘です。2.認定した違反行為は以下のとおりです。 (1)同社の勧誘者は、本件連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し、その相手方に対し、「ご飯、一緒に食べませんか。」、「いい話があるから聞いてみない。もうかる話だから。セミナーに一緒に行こう。」、「〇〇さんが新しくサプリメントの販売のお仕事を始めたみたいなので話を聞いてくれない。一回、会ってやってくれない。来週だったらいつ空いている。」などと告げ、その勧誘に先立って、統括者である同社の名称及び特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていませんでした。

(勧誘目的等不明示)

(2)同社の勧誘者は、本件連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し、その相手方に対し、同社が販売する本件商品については、病気の治療や症状の改善などの効能効果が実際には認められていないにもかかわらず、「イズミオは足腰を強くすることができるんです。飲むともっと効果があります。」、「心筋梗塞とか動脈硬化が治る。」、「イズミオと薬を一緒に飲めば薬の効果が増す。」、「医者からもうこれ以上、手の施しようがないと言われた病人がスーパー・ルテインを飲んだら病気が治った。重症の病気を治すことができる。」、「がんにも効く。」、「スーパー・ルテインやイズミオを1か月飲み続けるとどんな病気でも良くなる。元気になる。」などと不実のことを告げて勧誘をしていました。 (商品の効能に関する不実告知)

(3)同社の勧誘者は、本件連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し、その相手方に対し、同社のビジネスには特定負担として会員登録料が必要であるにもかかわらず、それを告げていませんでした。

(重要事項不告知)

(4)同社の勧誘者は、本件連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し、その相手方に対し、「始めに2人友達を紹介さえすれば、あとは紹介した人がまた2人とどんどん増やしていくので、自分は何もしなくても必ずもうかるビジネスです。」、「会員になればお金がもらえる。」、「2人紹介して、片方の人が何ポイントかになると、月に20万から50万円くらいになりますよ。」などとあたかも確実に報酬が得られるかのように不実のことを告げていました。

(特定利益に関する不実告知)

(5)同社の勧誘者は、連鎖販売取引の相手方の自宅を訪問するなどして、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的であることを告げずに、「詳しく話ができる知り合いの家に行こう。」などと同社の勧誘者の自宅など公衆の出入りする場所以外の場所に誘引した者に対し、本件連鎖販売契約の締結について勧誘を行っていました。

(公衆の出入りしない場所での勧誘)

(6)同社の勧誘者は、「買いません。要りません。飲みません。」などと、本件連鎖販売契約を締結しない旨の意思を表示している者に対し、繰り返し勧誘を続け、また、狭い部屋の中で複数の者が繰り返し勧誘を行うなどして、本件連鎖販売契約の締結について相手方に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていました。 (迷惑勧誘) 3

【本件に関するお問合せ】

本件に関するお問合せにつきましては、消費者庁から権限委任を受けて消費者庁とともに特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で承ります。お近くの経済産業局まで御連絡ください。

なお、本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルにつきましては、お話を伺った上で、他機関の紹介などのアドバイスは行いますが、あっせん・仲介を行うことはできませんので、あらかじめ御了承ください。

北海道経済産業局消費者相談室 電話 011−709−1785
東北経済産業局消費者相談室 022−261−3011
関東経済産業局消費者相談室 048−601−1239
中部経済産業局消費者相談室 052−951−2836
近畿経済産業局消費者相談室 06−6966−6028
中国経済産業局消費者相談室 082−224−5673
四国経済産業局消費者相談室 087−811−8527
九州経済産業局消費者相談室 092−482−5458
沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 098−862−4373

○消費者ホットライン(全国統一番号) 188(局番なし)

身近な消費生活相談窓口を御案内します。

※一部のPHS、IP電話、プリペイド式携帯電話からは御利用いただけません。

○最寄りの消費生活センターを検索する

 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

(別紙)

株式会社ナチュラリープラスに対する行政処分の概要

1.事業者の概要

(1)名称:株式会社ナチュラリープラス(法人番号4010401043881)
(2)代表者:代表取締役 名越 隆昭(なごし たかあき)
(3)所在地:東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー
(4)資本金:4億8000万円
(5)設 立:平成11年3月8日
(6)取引類型:連鎖販売取引
(7)取扱商品:健康食品(スーパー・ルテイン)、 清涼飲料水(IZUMIO(イズミオ))、化粧品等

2.取引の概要

同社の勧誘者は、知人等である消費者に勧誘目的等を告げないまま同社の社員または同社の勧誘者が講師を務めるセミナー、勧誘者の自宅などに誘い出すなどして、「スーパー・ルテインやイズミオ(以下「本件商品」という。)を1か月飲み続けるとどんな病気でも良くなる。」、「2人紹介して、片方の人が何ポイントかになると、月に20万から50万円くらいになりますよ。」などと不実のことを告げて、本件商品等の連鎖販売契約の締結について勧誘をし、また、「買いません。」と勧誘を断る消費者に対し執拗に勧誘を続けるなどして、契約の申込みを受け、同社は、契約の申込みをした消費者と同社が統括する連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(以下「本件連鎖販売契約」という。)を締結していた。

3.行政処分の内容

(1)業務停止命令

@内容

特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第33条第1項に規定する連鎖販売取引に関する業務のうち、次の業務を停止すること。

ア.連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行い、又は勧誘者に勧誘を行わせること。

イ.連鎖販売業に係る連鎖販売取引について契約の申込みを受け、又は勧誘者に契約の申込みを受けさせること。 5

ウ.連鎖販売業に係る連鎖販売取引について契約を締結すること。

A停止命令の期間

平成28年3月10日から同年12月9日まで(9か月間)

(2)指示

同社が統括する連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(以下「本件連鎖販売契約」という。)を締結し、同社が販売する健康食品のスーパー・ルテイン又は清涼飲料水のIZUMIO(イズミオ)を購入した者に対し、「本件商品を飲用することで、あたかも病気の治療若しくは予防又は症状の改善ができるかのように告げていたことがあるが、本件商品にはそのような効能はない。」旨を、平成28年4月9日までに通知し、同日までにその通知結果について消費者庁長官まで報告すること。

4.処分の原因となる事実

同社の勧誘者は、以下のとおり、法に違反する行為を行っており、連鎖販売業に係る連鎖販売取引の公正及び連鎖販売契約の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認められた。

(1)勧誘目的等不明示(法第33条の2)

同社の勧誘者は、本件連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し、その相手方に対し、「ご飯、一緒に食べませんか。」、「いい話があるから聞いてみない。もうかる話だから。セミナーに一緒に行こう。」、「〇〇さんが新しくサプリメントの販売のお仕事を始めたみたいなので話を聞いてくれない。一回、会ってやってくれない。来週だったらいつ空いている。」などと告げ、その勧誘に先立って、統括者である同社の名称及び特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていなかった。

(2)商品の効能に関する不実告知(法第34条第1項第1号)

同社の勧誘者は、本件連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し、その相手方に対し、同社が販売する本件商品については、病気の治療や症状の改善などの効能効果が実際には認められていないにもかかわらず、「イズミオは足腰を強くすることができるんです。飲むともっと効果があります。」、「心筋梗塞とか動脈硬化が治る。」、「イズミオと薬を一緒に飲めば薬の効果が増す。」、「医者からもうこれ以上、手の施しようがないと言われた病人がスーパー・ルテインを飲んだら病気が治った。重症の病気を治すことができる。」、「がんにも効く。」、「スーパー・ルテインやイズミオを1か月飲み続けるとどんな病気でも良くなる。元気になる。」などと不実のことを告げて勧誘をしていた。

(3)重要事項不告知(法第34条第1項第2号)

同社の勧誘者は、本件連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し、その相手方に対し、同社のビジネスには特定負担として会員登録料が必要であるにもかかわらず、それを告げていなかった。

(4)特定利益に関する不実告知(法第34条第1項第4号)

同社の勧誘者は、本件連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し、その相手方に対し、「始めに2人友達を紹介さえすれば、あとは紹介した人がまた2人とどんどん増やしていくので、自分は何もしなくても必ずもうかるビジネスです。」、「会員になればお金がもらえる。」、「2人紹介して、片方の人が何ポイントかになると、月に20万から50万円くらいになりますよ。」などとあたかも確実に報酬が得られるかのように不実のことを告げていた。

(5)公衆の出入りしない場所での勧誘(法第34条第4項)

同社の勧誘者は、連鎖販売取引の相手方の自宅を訪問するなどして、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的であることを告げずに、「詳しく話ができる知り合いの家に行こう。」などと同社の勧誘者の自宅など公衆の出入りする場所以外の場所に誘引した者に対し、本件連鎖販売契約の締結について勧誘を行っていた。

(6)迷惑勧誘(法第38条第1項第3号)

同社の勧誘者は、「買いません。要りません。飲みません。」などと、本件連鎖販売契約を締結しない旨の意思を表示している者に対し、繰り返し勧誘を続け、また、狭い部屋の中で複数の者が繰り返し勧誘を行うなどして、本件連鎖販売契約の締結について相手方に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていた。 7

5.勧誘事例

【事例1】

平成27年7月、同社の勧誘者のZとYは、友人の消費者AをインターネットのSNSを利用して、「ご飯、一緒に食べませんか。」と誘った。飲食店での昼食の席で、ZとYは、「いい話があるから、これからセミナーに一緒に行ってみない。」、「これから夢を実現できるかもしれないセミナーに行ってみよう。」とAをセミナーに誘い、食事の後、AはZらとともに同社のサロンを訪れた。しかし、ZとYからは、サロンに到着するまで同社のことや商品についての説明はなく同社のサロンを訪れた時、Aは初めて同社名を知った。 サロンで行われたセミナーでは、講師のXが同社が販売する本件商品について説明し、「これを飲んだら、体に良いです。」と言った。具体的な効能の説明は、「薬事法に引っかかる。」などと言って、口頭ではなかったが、映像を通して、「イズミオは目に良い、心筋梗塞とか動脈硬化が治る。」とか「予防ができる、体のサビを取る、美肌効果がある。」などと説明をした。Xは、自分のことについても「なぜこのように若々しく見えるかというと、イズミオを飲んでいるからシミとかシワにはならないんですよ。」と説明した。 セミナー終了後、Z及びY並びにその上位会員のWは、Aをサロン内のテーブル席へ案内した。そこで、Wは「目が悪いんだったら、初めはスーパー・ルテインから始めたらいいんじゃない。」、「飲み続けると、視力が良くなるかもしれないよ。」などと、Yは「がんにも効く。」などとAに告げて、Aはスーパー・ルテインの購入と会員登録の申込みをした。

【事例2】

平成27年3月、同社の勧誘者Vはカラオケ仲間の消費者B宅の近くでBに会ったときに、「いい話があるから聞いてみない。もうかる話だから。セミナーに一緒に行こう。」と誘った。Vは、どのような内容のセミナーかは言わなかった。BがVとともにセミナーに参加すると、セミナー会場において講師のUが同社のビジネス活動はとても魅力があることなどを話した後に、10人程の会員が壇上に上がり、「ナチュラリープラスのビジネスで毎月100万円稼げるようになった。」などと成功談を話した。 4月中旬、VはBを誘い、二人で別のセミナー会場へ行った。この会場の講師Tは、大勢の参加者に対し、「ナチュラリープラスのビジネスは口コミで人を集める誰にでも簡単にできるビジネスです。」、「始めに2人友達を紹介さえすれば、あとは紹介した人がまた2人とどんどん増やしていくので、自分は何もしなくても必ずもうかるビジネスです。」などと話をした。続いてTは、Bと3、4人の参加者を壇上に上がらせた後に、両手を腰の後ろで組むように指示した。Tは壇上に上がった参加者の後ろに回り、一人ずつ、後ろに組んだ手を上から押して、皆をふらつかせた。次に、Tがイズミオを取り出し、皆の額に「ちょこん。ちょこん。」とイズミオを付け、再度皆が後ろに組んだ手をTが押したところ、今度は誰も動かなかった。Tは、「これがイズミオの効果です。体がびくともしませんよね。イズミオは足腰を強くすることができるんです。飲むともっと効果があります。これはイズミオの効果のほんの一部です。」と説明した。さらに、Tは、スーパー・ルテインを取り出し、「スーパー・ルテインは目にいい。目が悪い人が飲むと目が良くなる。」、「医者からもうこれ以上、手の施しようがないと言われた病人がスーパー・ルテインを飲んだら病気が治った。重症の病気を治すことができる。」、「スーパー・ルテインで寝たきりで動けない人が歩けるようになった。」などと説明した。セミナー終了後、VはBを「お茶でも飲んで雑談でもしましょう。」と誘い、Tや他の参加者とともにレストランに行った。その場所でVはBにセミナーの内容について感想を聞いた後、「ビジネスを始めるためには、まず、ナチュラリープラスの会員にならなければならない。」と言い、Bがビジネスを始めるとも言っていないのに申込書を取り出し、Bに差し出した。BはVが余りにも熱心に勧めてくるので断りきれなくなり、スーパー・ルテインの購入と会員登録の申込みをした。

【事例3】

平成27年3月、同社の勧誘者Sは、消費者のC宅を突然訪ねた。Sは、「以前勤めていた〇〇を辞めて今は健康食品を販売している。」と言って、同社のパンフレットを取り出し商品の説明を始めた。Sは、「90過ぎのおばあちゃんが飲んでみたら、体にいいと言って飲み続けている。」、「スーパー・ルテインやイズミオを1か月飲み続けるとどんな病気でも良くなる。元気になる。効果が実感できる。だから1か月飲み続けてみてほしい。」と言った。Cは、年金収入だけが頼りで値段が高いこともあり、「要りません。私は要りません。これは要りません。」と断った。それでもSは、「どうしても買ってほしい。」と食い下がり、Cも「買いません。要りません。飲みません。」、「お金はありません。」、「他に必要としている人がいるでしょうからその人達に回してください。」と断り続けた。Sは、「これ以上、話はできないから、詳しく話ができる知り合いの家に行こう。」と言い、携帯電話を取り出しどこかに電話をかけた。Sは、「今、一緒に行く人を呼んだから。」と言い、Cが「行く。」とも言っていないのに勝手に行くことを決めてしまった。Cは、「そんなことをしてもらっては困る。」と断ったが、しばらくするとSの知り合いと思われる2人がC宅に来た。Cは突然のことでびっくりして、「行きたくない。」と断ったが、Sは、「帰りはちゃんと送るので、話だけでも聞いてほしい。」と言った。Cは、とても断れない気持ちになり、4人で勧誘者のR宅に行った。Cが通された部屋は3畳位の広さしかなく、CとSとRが座り他の2人が立った状態でSとRが同社の商品を勧めた。Rは、「Sから話を聞いていると思うけれど、1回でいいからスーパー・ルテインとイズミオを飲んでみてほしい。」、「水を飲まずにこのイズミオで全ての物を飲んだら、病気に効果てきめんである。」、「イズミオと薬を一緒に飲めば薬の効果が増す。」などと言った。また、「会員になればお金がもらえる。」、「会員になって人を増やすと収入になる。」、「仲間をどんどん増やすといい。」、「商品を売った金額に応じてボーナスが支払われる。」、「仲間を増やせばお金の心配は要らなくなる。」と同社の会員になるメリットを強調した。Cは、「私は人を紹介することはできません。仲間を増やすことはできません。人には勧めません。」とはっきり断った。それでも、SとRは、「1回でいいから飲んでみて。」と勧誘を続け、Cは、「こんなところに来なければよかった。早く帰りたい。」という気持ちになった。Cは、何回断り続けても全然受け入れてもらえなかったため、「買わないと帰してもらえない。」と思い、やむを得ず、本件商品の購入に加え、会員登録の申込みを同時にした。

【事例4】

平成27年1月、同社の勧誘者Qは、消費者Dに会ったときに、「Pさんが新しくサプリメントの販売のお仕事を始めたみたいなので話を聞いてくれない。一回、会ってやってくれない。来週だったらいつ空いている。」と誘い、約束をした。約束の日時にDがQ宅に行くと、既に同社の勧誘者Pが来ていて、Dが席に着くと、Pは鞄の中から本件商品を取り出し、「権利収入って知っている。」とDに聞いた。Dが「知らない。」と答えると、Pは、「ピラミッド式に人を紹介して、紹介された人がナチュラリープラスの会員になってこれらの商品を買ってくれたら収入が増えるのよ。」と仕事の仕組みを説明したが、内容が難しくてDには理解できなかった。Pは一通り話し終えた後、「Dさんもやってみない。」、「○○さんも会員になってやっているよ。Dさんは友人が多いからナチュラリープラスの会員になって仕事を始めたら、お小遣い稼ぎになるわよ。」と言った。するとQが、「たくさん売らないと収入にならないのよね。」と言うと、Pは「それはそうだけど、友達の輪はどんどん広がって行くから。」と言った。 Dは、「商品を買っても人を紹介することはできないから、やめとくわ。」と断った。しかし、Pは、Dにイズミオと一緒にスーパー・ルテインを飲むように勧めた。Dは、「飲めないの。ごめんなさい。」と断ったが、Pは、「そう言わないで1回飲んでみて。体の免疫力が上がる、とても体にいいスーパー・ルテインなのよ。」、「大きな病気をした人がその後に飲むと一層効果があるのよ。」と勧めてきた。Dは、「私は今、治療を受けているの。主治医の先生にサプリメントなどは飲まない方がいいと言われているの。」と断った。しかし、Pは、本件商品が載っているパンフレットの一部分をQにコピーさせたものをDに渡し、「主治医の先生に飲んでいいか確認してもらって。」と言った。Dは「結構です。」と断ったが、Pは、「私もずっと飲んでいるけど体の調子が前より良くなったのよ。」と体験談を話し始めた。Dは、断っているにもかかわらず、Pがしつこい勧誘をしてくることにうんざりした。Dは、断り続けているにもかかわらず一向に勧誘をやめないPに嫌悪感を覚え、契約しないと帰してもらえない雰囲気になったため、化粧品の購入と会員登録の申込みをし、商品代金をPに渡した。しかし、Pから申込書の控えや領収書はもらえなかった。翌日、Qは、Dに「Pさんは昨日言い忘れたみたいだけど、ナチュラリープラスの会員になる登録料が3,000円必要なの。」という電話をかけた。Dは、「立て替えておいてくれる。」と言い、2、3日後にQに3,000円を渡した。

【事例5】

平成27年1月、同社の勧誘者Nは消費者Eに電話をかけ、「体に良くなるものがあるから、これを紹介するセミナーに行こう。」と誘った後、Eを同社のセミナーに参加させた。この後もNは、Eを同社のセミナーに誘った。セミナーに行く途中、NはEに、「ナチュラリープラスの商品を1年間購入して、2人紹介するともうかります。」、「2人紹介して、片方の人が何ポイントかになると、月に20万から50万円くらいになりますよ。」、N自身のことについても、「これまでに7、8人紹介して、今は月10何万円もらっている。」などと言い、Eにも、「ナチュラリープラスの会員になった方が良い。」と言った。EはNとともに参加したセミナーの中で、講師Mから渡された申込書に名前を記し、イズミオを買うことにした。

■政治団体「日本を正す政治連盟」ご支援のお願い

■ 佐藤昇は、政治団体「日本を正す政治連盟」を改組発足して代表に就任しました。

 その目的は、立憲民主主義の理念に基づいた「自由・自主・自立・自尊・平等」の精神、「言論の自由・表現の自由・報道の自由」等の国民の権利を守り、@政治(立法)を正す、A官僚(行政)を正す、B司法を正す、C企業(みずほ銀行等)を正す、D報道(朝日新聞等)を正す、E世の中(倫理・道徳)を正す等、日本を正すために必要な政治活動を行なうことです。(詳細はPOLITICSにて)

 何卒、賛助金等のご支援の程、よろしくお願い申し上げます。

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 メールアドレス info@hodotokushu.net

東京地方裁判所公認のジャーナリスト佐藤昇

「佐藤昇」は、東京地方裁判所による、平成27年(ワ)第13632号判決及び平成27年(ヨ)第59号決定において、公式に「ジャーナリスト」として認定されております。詳細は PROFILEにて
「ジャーナリストの王者 (チャンピオン)」を襲名
創刊7年目で発刊300号に到達

「真夏の法曹祭」(令和元年8月1日開催)の風景

ジャーナリストの王者」佐藤昇が主催する第28回「真夏の法曹祭」の風景。中込秀樹弁護士(名古屋高等裁判所元長官)が法曹界の秘密の裏話を語る。詳細はSCHEDULEにて。

日本を正す政治連盟

ジャーナリストの王者」佐藤昇が代表者に就任して、政治団体 「日本を正す政治連盟」を改組発足しました。随時会員募集中です。 詳細はPOLITICSにて。

官公需向広告掲載募集

週刊報道サイトは、独立行政法人中小企業基盤整備機構運営「ここから調達サイト」に取引候補企業として登録され、官公需向広告掲載募集を行っております。

詳細については9月9日記事をご参照ください。

会社内におけるパワハラ・セクハラ等の人権問題相談窓口

 秘密厳守の上、弁護士他専門スタッフを派遣するなど、問題解決に尽力します。
 まずはご一報を。

相談窓口メールアドレス info@hodotokushu.net

家庭内におけるDV(家庭内暴力)・中年の引きこもり等の問題相談窓口

 秘密厳守の上、弁護士他専門スタッフを派遣するなど、問題解決に尽力します。
 まずはご一報を。

相談窓口メールアドレス info@hodotokushu.net

告知・ご注意

 週刊報道サイトの関係者であると名乗り、承認なく勝手に活動した上、恐喝・恐喝未遂を行っている者が存在するとの告発が寄せられております。
 なお、石坂幸久・中山登支彦(中山利彦)は、週刊報道サイトと一切の関係はありません。
 ご不審な事象がありましたら、お問合せ願います。

お問合せメールアドレス info@hodotokushu.net

新聞媒体配布の御案内

 週刊報道サイトは、インターネット上だけでなく、新聞媒体でもって、事件発生地域周辺へ集中的に配布する報道活動も行っております。
 マスメディアが扱えない、小さなメディアでしか報道できない事件を、相応の活動支援をして下されば、ゲラ作成から校了印刷し配布までの報道活動を請け負っております。
 新聞媒体を集中配布後は、地域住民から「よくやってくれた」と賛意や感謝の激励の言葉が数多く寄せられてきております。
日光東照宮(国宝陽明門竣工式)
稲葉尚正権宮司(不倫と中絶の巣)
稲葉久雄宮司(ラブホテル三昧)
福原ソープランド界隈の礼儀知らず者?
徳島銀行М資金
ローソン玉塚元一会長М資金退任(週刊新潮)
小泉勝志賀町長学歴詐称(オンブズマン志賀)
 他多数実績有

朝日新聞を正す会

■平成27年2月9日、東京地方
 裁判所へ482名で提訴(vol.1)

■平成28年8月19日、甲府地方裁判所へ150名で提訴(vol.59)

■平成28年9月30日、東京高等裁判所へ229名で控訴(vol.60)

「朝日新聞を糺す国民会議」との盟約締結(vol.12)
■提訴の経緯(vol.56)
■会報(一面二面三面五面
■関行男大尉を偲ぶ(vol.17)
南京大虐殺はあったのか?(vol.30)
公式ホームページ
原告団弁護士米山健也弁護士
原告団事務局長 佐藤昇
訴状PDF
訴訟委任状PDF
問合せ先info@hodotokushu.net

大樹総研(矢島義也)

民主党議員(細野豪志ら)が群がる大樹総研(オーナー矢島義也)という実態のない団体の正体。乱交パーティーか?

カジノ解禁法案反対

セガサミー里見治自宅銃撃事件の真相を報道する

サントリーと暴力団

サントリーに完全勝利する

■サントリーが暴力団住吉会副会長へ利益供与を実行した事実の隠ぺい工作の全貌   

アライオートオークション小山

荒井商事主催アライオートオークション小山におけるメーター改ざん詐欺を争う裁判が勃発     

山崎製パン

山崎製パン大阪第一工場において異物混入したまま商品を出荷したとの内部告発文書を検証する

地位確認等請求事件への内部告発を検証する

福島県除染偽装事件等

福島県と三春町への取材結果

大林道路福島営業所への突撃取材結果

仙台震災復興生コンクリート工場詐欺事件    

リミックスポイント

國重惇史辞任

関係者4名逮捕

暴力団●道会関与か?

架空採石権4億円設定!

真珠宮ビル跡地

買付証明売買予約金策祝杯上客赤富士裏金枠偽造本間吉偲ぶ会一条工務店?刑事告訴予告公売か?武蔵野ハウジング東京都主税局徴収部とのルート構築イーストシティ藤江克彦が逃走    

齋藤衛(佐藤茂秘書?)

檻に3日間閉じ込められた後に埋められた齋藤衛氏(リュー一世・龍一成)を追悼する

イチロー選手

実父チチローから「殿堂入りする位の親不孝者だ」と言い放たれるイチロー(鈴木一朗)選手の資産管理会社IYI社の実像

阪神西岡剛選手

暴行傷害事件疑惑(診断書)・猿芝居感謝状

国立国会図書館

 週刊報道サイトは、国立国会図書館に納本され、国民共有の文化的資産として期限なく保存され続け、後世に継承されることになりました。
 詳細については9月9日記事をご参照ください。

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お知らせ

内閣官房拉致問題対策本部事務局のバナーを上記に掲載し、2014年4月1日より、北朝鮮による日本人拉致問題の啓発活動を行うために、弊社独自取材による連載記事を開始しました。皆様のご支援をよろしくお願いいたします。

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<活動ご支援金振込先>
三菱東京UFJ銀行
亀戸北口支店 普通
 0033595
週刊報道サイト株式会社

 

京都・中山記念館

マルハン韓昌祐会長(vol.5)

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